失業保険についておしえてください。
今年の12月末で退職するのですが、在職期間が半年でも失業保険はもらえますか?
上司に、一年ないともらえないように変わったと言われました。
ただ、いまの会社には合算すると10
年ほど在職しているのですが、その間に社名が三度ほど変わっています。
半年前に変わった時は、所在地も変わりました。
この場合、違う会社だと見なされて失業保険はもらえないのでしょうか?
今年の12月末で退職するのですが、在職期間が半年でも失業保険はもらえますか?
上司に、一年ないともらえないように変わったと言われました。
ただ、いまの会社には合算すると10
年ほど在職しているのですが、その間に社名が三度ほど変わっています。
半年前に変わった時は、所在地も変わりました。
この場合、違う会社だと見なされて失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険の基本手当ては在職期間で受給資格が
得られるのではありません、
在職中に雇用保険料を納めた期間が離職前の2年間に
通算して12ヶ月以上ないと受給資格がないということです、
通算ということですので会社や場所は変わっても
雇用保険料が納めてあれば通算されます
ちなみに、今は雇用保険といいます
得られるのではありません、
在職中に雇用保険料を納めた期間が離職前の2年間に
通算して12ヶ月以上ないと受給資格がないということです、
通算ということですので会社や場所は変わっても
雇用保険料が納めてあれば通算されます
ちなみに、今は雇用保険といいます
職業訓練校のことについて質問があります 現在在職中なのですが9月26日に退職する予定です
公共職業訓練校の受講開始日が10月1日です
職安の方に確認したところ 離職票がで発行されるまで
は 日当500円と失業保険と交通費は出ないが 試験を受け、合格すれば受講は出来ると言われたのですが ネット訓練校の注意点を確認したところ 訓練開始日までには離職票を取得していなければ 訓練校の合格が取り消しになるとかかれていました
失業保険や交通費は離職票が発行されるまで、いらないので離職票 は訓練開始後提出でも構わないのでしょうか?
公共職業訓練校の受講開始日が10月1日です
職安の方に確認したところ 離職票がで発行されるまで
は 日当500円と失業保険と交通費は出ないが 試験を受け、合格すれば受講は出来ると言われたのですが ネット訓練校の注意点を確認したところ 訓練開始日までには離職票を取得していなければ 訓練校の合格が取り消しになるとかかれていました
失業保険や交通費は離職票が発行されるまで、いらないので離職票 は訓練開始後提出でも構わないのでしょうか?
地域によって多少取り扱いは違うかもしれませんが、本来は訓練開始日の前日までには受給資格が決定している事が前提です。お金に絡む事なので、住所所管のハローワークの雇用保険給付係で、しっかり確認してから望みましょう。
①会社側には、退職後に職業訓練を受講する事も説明した上で、「離職票」を出来るだけ速やかに発行してくれるようお願いする事・「離職票」がいつ頃貰えるか、目安を聴く事。
②雇用保険給付係(訓練申込の窓口経由でも可)には、退職日と会社から確認した離職票発行予定日(資格喪失日の確認)を伝える。
※資格喪失の確認が取れれば、「仮決定」で受講指示がされる場合も有るようです。大事なのは仮に後付けであっても、「受講指示」が受けられる事の確約を貰う事です。その確認が有れば「訓練校の合格が取り消し」になる事は無いでしょう。その事もハローワークには確認しておきましょう。
①会社側には、退職後に職業訓練を受講する事も説明した上で、「離職票」を出来るだけ速やかに発行してくれるようお願いする事・「離職票」がいつ頃貰えるか、目安を聴く事。
②雇用保険給付係(訓練申込の窓口経由でも可)には、退職日と会社から確認した離職票発行予定日(資格喪失日の確認)を伝える。
※資格喪失の確認が取れれば、「仮決定」で受講指示がされる場合も有るようです。大事なのは仮に後付けであっても、「受講指示」が受けられる事の確約を貰う事です。その確認が有れば「訓練校の合格が取り消し」になる事は無いでしょう。その事もハローワークには確認しておきましょう。
昨年会社を退職し、失業保険を2月初めまでもらっていました。
その間は、主人の扶養からはずれ、自分で年金と健康保険を負担してました。主人の扶養になったまま4月からバイトをはじめています。
この場合、所得とは失業給付金も含めてなのでしょうか?
失業給付金を入れると、130万を超えてしまうのですが。
年間の所得とは、1月~11月の給与(12月末の支給)をいうのでしょうか?
それとも、12月分の給与(1月末の支給)も含むのでしょうか??
その間は、主人の扶養からはずれ、自分で年金と健康保険を負担してました。主人の扶養になったまま4月からバイトをはじめています。
この場合、所得とは失業給付金も含めてなのでしょうか?
失業給付金を入れると、130万を超えてしまうのですが。
年間の所得とは、1月~11月の給与(12月末の支給)をいうのでしょうか?
それとも、12月分の給与(1月末の支給)も含むのでしょうか??
「健康保険」と「所得税」とは切り離してお考えください。まず、健康保険では「失業給付金」を含めて計算しますので含めた額が年間130万円以上となる場合、あなたはご主人の「被扶養者」となる資格はありません。所得税では失業給付金の受給額を含めません。含めずに年間収入が103万円いかであればご主人の「控除対象配偶者」となります。また、本年中の収入(所得)とは、「○○月分」という判断を致しません。受給した「月日」が対象です。
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