失業保険について知りたいです。
私は大阪で仕事に就いており、八月末で退職し、夢がある為、上京しました。
東京に行って9月末からバーのアルバイトをしてます。
週3程度です。
振り返ると一度だけ週に20時間以上の勤務をしている時があります。
もちろんハローワークには全て話すつもりですが、失業保険を受け取る事は可能でしょうか。
ちなみに、関係ないかもしれないですが、バーもあまり大きい会社ではなく、入って一ヶ月経ってますが、未だに履歴書を渡しただけで、何かに署名した事も無いですし、口座すら伝えてません。
アルバイトの少ない収入のせいで、受け取れないのはすごくショックなので、詳しい方是非力になって下さい。
お願いします。
大阪で勤務していた会社からは退職後、離職票は貰いましたか?どのような勤務形態で、何年間勤務していたかが定かではないので何とも言えませんが、仮に前職がフルタイムの仕事(雇用保険加入)で、1年以上勤務していたのであれば、雇用保険失業給付基本手当(失業手当)の受給資格は有るはずです。
前職の離職日から1年間有効です。今のバ―の仕事はアルバイト就業とみなされますから、離職票が手元にあるなら(未発行なら会社に請求しましょう)ハローワークに手続きに行きましょう。その時に現状(アルバイト就労について)を申告して下さい。
主人の扶養に入ってる場合での内職、年度内の退職について。
確定申告や税金のことについて、詳しい方の知恵を貸していただきたいです。
今年の一月で退職し、主人の扶養に入りながら現在内職(業務委託)を行っています。
※失業保険を受けていたので扶養の申請は今月からです。

税金の扶養の範囲が38万円ということを最近知り、業務委託の収入が月平均5万程度があるのでこのままだと扶養の範囲を超えてしまいます。また、今年一月までに約50万程度給与の収入があったので、それだけでももう38万円を越していることになります。
※業務委託分は源泉徴収を引かれています。

この場合、私は個人事業主として独立しないといけないのでしょうか。
扶養に入り続けるには、今すぐ仕事を辞めてしまわないといけないのでしょうか。
扶養や確定申告などの知識が全くないため、本当に無知です。
どうかお力添えください。
38万円の誤解ですね。 収入と所得の違いを区別しましょうね。

扶養には全く異なる制度の夫がサラリーマンなら社会保険(健康保険・年金)の扶養という制度と,夫の税金面の配偶者控除という2種がありますが別制度ですので混同しないことですね。

ここでは夫の税金(所得税)の話の配偶者控除を気にされているようですのでこちらについて離します。

結論的には,妻は収入(1月~12月末までの合計額)が103万円以下なら
夫は配偶者控除を申請できて税金が少し下がりお得です。
103万円は収入ですのでここから経費として,給与所得控除の65万円の経費を引き算してものは所得になります。103-65=38万円です。
ここで所得で見れば38万円以下なら夫の配偶者控除に該当するというわけですし
だれでもが本人(奥さん)も所得税が0円で無課税になりますので
給与から天引きされていた税金は全額戻ります。
なお,他に所得控除があればその分多くてもやはり無課税で税金は払わないでOKです。
失業保険の受給資格
来月で派遣社員を辞めることになりました。(自己都合)

失業保険についてご質問があります。
現在派遣の他にバイトを探し中でもしかしたら来月の頭から入れるかもしれません。
週1でしか入れないバイトなのですが、このバイトを続けていたら3ヵ月後の失業手当は受給できないのでしょうか。
バイトを探していた時とは少し状況が変わってしまい、稼ぎたいのですが再来月からは派遣社員などではなく諸事情でシフト調節などを細かくできる登録制の日払いバイトにしようかと思っています。
日雇いでも仕事をしているという扱いになり受給できないのでしょうか。

まだバイトはお断りできる状態なので、もし週1でも失業手当が受給できないのでしたらお断りさせて頂こうと考えています。
また日雇いで働く場合月何日以内や、いくら以内の給料だったら失業手当が出るなどはあるのでしょうか。

働いていた期間は4年です。
ハローワークに失業申請をしたあと7日の待機期間がありますがその期間は辞めてください。
そのほかアルバイトについては下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
妊娠出産の為に退職したのですが、失業保険の延長申請を行っていなかったため、今からでは数日分しか給付されないとのことでした。何かいい方法はないでしょうか?
現状で給付期間を増やすことはできません。
職業訓練に通うとその日数分増える、
と記憶しています。
ただ、それに関する手続きも、
受給延長の手続きと一緒になにかしたので
て続き自体なさっていないとなるとどうなるのか、、、。
中途半端でごめんなさい。

〜〜
ちなみに、今は妊娠中ですか?
出産前なら今から受け付けてもらえるかも。

実は私自身、勘違いしていて手続期限を過ぎてからの手続きでした。
なぜか予定日6週間前までにすればいいと思い込んでしまって。
ハローワークに行った時は期限を一月半、過ぎていました。
一旦保留になって担当者会議にかけられた後、
「最後の派遣先の期間満了後も引き続き就業希望を出していた」
(派遣社員でした。離職票は派遣元の会社発行)
という言い分が通って延長申請が認められました。
退職後の、夫の健康保険扶養、年金第3号手続き、失業保険について
3月末に契約期間満了自己都合退職しました。3カ月の待機期間があると思い、夫の健康保険の扶養と年金の第三号手続き中です。
本日離職票が届きハローワークへ行ったところ、3か月またずに5月から失業給付がもらえるとのことでした。
この場合は、夫の勤務先に連絡して手続きをストップしなければならないのでしょうか?
前の会社の任意継続が退職後20日以内の届け出となっているので(国保より保険料が安いので)、支給ご回答を頂けると助かります。
よろしくお願いします。
5月の失業手当受給開始より、基本手当の日額が3612円以上である場合には、扶養にはなれませんので、外れることになるかと思われます。しかし、健康保険組合の基準によりますので、確認をされて見てください。

もう5月になりますので、いったん扶養から外れ、健康保険の任意継続か国保と、国民年金1号に加入されたら良いかと思います。
受給が終われば、再度扶養になれます。

しかし、任意継続の場合には、扶養に入るからの理由では脱退ができませんので、あらかじめ御承知おきください。
ご自分で社会保険に加入であれば脱退できます。
失業後にすべきこと
よろしくお願いします。

夏ごろにオービスに引っかかり、免停になってしまいました。
それに伴い、免許が必要な現在の仕事を辞めて、新たに探そうと思っています。

社長には会社都合の退職の許可をもらってたのですが、事務の女性が難色を示し、
「会社の都合じゃないし・・」みたいなことを言っており・・・
一応、通勤時と帰宅時の違反なのですが。

ハローワークにも、その事務員が行かないと離職票がもらえないみたいで、
会社都合になっても失業保険の給付が遅れます。
事務員の言い分は、「今月の給与計算が終わってから」らしいのですが、
末締めの翌25日払いなので、下手すると年末か年明けちゃうの?と、少し不安です。
「忙しいから」との理由で、退社を半月延ばされただけに、それを理由にされるとイラっとします。

この人を急かすにはどう言えばいいのでしょうか?(制度的に間違いがないような感じで)

あと、免許と保険証が無いので、それ以外の身分証は何を申請したらいいのでしょうか?

何か豆知識的な役立つ情報も教えて頂けると幸いです。

ぜひともよろしくお願いします。
「会社の都合じゃないし・・」と言う事務員さんは正しいでしょう。
通勤途上であってもスピード違反は会社には関係ない事です。

離職票に関しては忙しくても早く給与計算をして出すように言う事は出来ます。
遅れるようならハローワークに行きその事を話し会社に早く出すように指導してもらう事です。

身分証は住民基本台帳カードやパスポートでも可能です、安くつくのは住基カードです(500円ぐらい)

【補足】
離職票は退職後に会社がハローワークに出向き雇用保険資格喪失の届と同時に離職票の届を行いますが、離職票に退職までの給料(賃金)を記入しなければなりません、なので会社が退職までの給料計算が済んでから届けに行くでしょう。
但し、貴方のからの申し入れにより離職票の早期発行を会社に求めれば会社は貴方が退職後10日以内に発行しなければいけません(貴方から離職票の請求が無ければ会社は発行の義務を負いませんので発行の申し入れを退職前にしておくべきでしょう)

※こちらから見切りをつける・・・これすなわち自己都合による離職と言う事になります。
尚、離職票等をハローワークに提出し手続きを済ませてから最初に手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
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