扶養と失業保険給付について。
閲覧ありがとうございます。
扶養と失業保険給付金について質問です。
今月結婚の為会社を退職します。その後、職探しをしつつ見つからなければ失業手当を貰う
予定です。
私は現在国保なので納付金額がかなり高く退職後、職探し中や失業手当を貰うまで収入はないのでその間も国保、年金を支払うのは厳しいのです。夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?ちなみに現段階の私の収入は150万位になりそうです(1月?5月)
そして
仮に次の仕事が見つからなかった時、扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?
貰えるのであれば失業手当は貰いたいですが
無職の間も支払いがあるならあまり意味がないなぁと思ったり、、。
どの様にしたら一番良いのかがわかりません。
調べていてもいろんな事が書いてあり、こんがらがってしまったので
どなたかお知恵を貸してください。
閲覧ありがとうございます。
扶養と失業保険給付金について質問です。
今月結婚の為会社を退職します。その後、職探しをしつつ見つからなければ失業手当を貰う
予定です。
私は現在国保なので納付金額がかなり高く退職後、職探し中や失業手当を貰うまで収入はないのでその間も国保、年金を支払うのは厳しいのです。夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?ちなみに現段階の私の収入は150万位になりそうです(1月?5月)
そして
仮に次の仕事が見つからなかった時、扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?
貰えるのであれば失業手当は貰いたいですが
無職の間も支払いがあるならあまり意味がないなぁと思ったり、、。
どの様にしたら一番良いのかがわかりません。
調べていてもいろんな事が書いてあり、こんがらがってしまったので
どなたかお知恵を貸してください。
>扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?
逆ですね。。
扶養に入っているから失業給付が受けられないのではなく、
失業給付を受けると扶養に入れない場合がある。。が正解です。。
扶養に入り続けながら失業給付を受ける方もいますので。。。
雇用保険の被保険者であることが前提ですが、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、健康保険の被扶養者の判断基準において収入となります。
よって、求職者給付の受給額が基準額を超える場合は被扶養者にはなれません。
日額で判断され3,611円以下の受給であれば、被扶養者となります。。
また、健康保険の被扶養者の判断に過去の収入は入りません。
失業した日から、再就職した日から、求職者給付を受給する日から将来に向かっての収入見込み額で判断します。。。
以上を踏まえて、
離職理由によっては給付制限が付きます。給付制限期間中は求職者給付の受給はありません。その期間は被扶養者の手続きをし、受給が始まったら被扶養者を外し、国保、国年の手続きをし、受給終了してもなおかつ就職できない場合は、その時に再度被扶養者の手続きをする。。。。などなど、生活環境が変わる都度、収入等を判断していただき手続きをしてもらえばよいです。
逆ですね。。
扶養に入っているから失業給付が受けられないのではなく、
失業給付を受けると扶養に入れない場合がある。。が正解です。。
扶養に入り続けながら失業給付を受ける方もいますので。。。
雇用保険の被保険者であることが前提ですが、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、健康保険の被扶養者の判断基準において収入となります。
よって、求職者給付の受給額が基準額を超える場合は被扶養者にはなれません。
日額で判断され3,611円以下の受給であれば、被扶養者となります。。
また、健康保険の被扶養者の判断に過去の収入は入りません。
失業した日から、再就職した日から、求職者給付を受給する日から将来に向かっての収入見込み額で判断します。。。
以上を踏まえて、
離職理由によっては給付制限が付きます。給付制限期間中は求職者給付の受給はありません。その期間は被扶養者の手続きをし、受給が始まったら被扶養者を外し、国保、国年の手続きをし、受給終了してもなおかつ就職できない場合は、その時に再度被扶養者の手続きをする。。。。などなど、生活環境が変わる都度、収入等を判断していただき手続きをしてもらえばよいです。
今後1年間の見込み収入が130万円未満なら扶養に入れますか?
脱サラして独立起業しました。
退職後、すぐに自営(個人)を始めたので失業保険は申請していません。
現状まだまだ買い足すものが多く、経費がかさんでおり、月々の利益が10万円前後しかありません。
妻は企業で働いており社会保険に加入しています。
夫婦で話し合った結果、店の利益が安定するまで、私が妻の扶養に入ってはどうか?と検討しているのですが、よく言われる扶養のボーダーラインについて教えてください。
今年前半に入ったサラリーマン時代の月収を入れると、私の年収は130万円を超えています。
質問1:扶養枠の130万円未満・・・という収入は、妻の扶養に入った月からの見込み年収でOKなのでしょうか?
質問2:妻の扶養に入った月から130万円未満、という考え方でOKな場合、1年以内に利益が増し、年収が130万円を超えたら、超えた時点で扶養から外れる、という認識でいればOKですか?
以上、よろしくお願い致します。
脱サラして独立起業しました。
退職後、すぐに自営(個人)を始めたので失業保険は申請していません。
現状まだまだ買い足すものが多く、経費がかさんでおり、月々の利益が10万円前後しかありません。
妻は企業で働いており社会保険に加入しています。
夫婦で話し合った結果、店の利益が安定するまで、私が妻の扶養に入ってはどうか?と検討しているのですが、よく言われる扶養のボーダーラインについて教えてください。
今年前半に入ったサラリーマン時代の月収を入れると、私の年収は130万円を超えています。
質問1:扶養枠の130万円未満・・・という収入は、妻の扶養に入った月からの見込み年収でOKなのでしょうか?
質問2:妻の扶養に入った月から130万円未満、という考え方でOKな場合、1年以内に利益が増し、年収が130万円を超えたら、超えた時点で扶養から外れる、という認識でいればOKですか?
以上、よろしくお願い致します。
起業され自営業となった場合の
収支の把握は、難しいものがあります。
通常、起業された場合は、国保の加入と言われることも多いようです。
奥様の健康保険の保険者が健康保険組合の場合は、特に扶養認定か難しいかと思われます。
ここで聞かれても、最終判断は要請された証明書類をすべて提出されたのち、審査となります。
である為、ここでの質問は無意味と思います。
収支の把握は、難しいものがあります。
通常、起業された場合は、国保の加入と言われることも多いようです。
奥様の健康保険の保険者が健康保険組合の場合は、特に扶養認定か難しいかと思われます。
ここで聞かれても、最終判断は要請された証明書類をすべて提出されたのち、審査となります。
である為、ここでの質問は無意味と思います。
専業主婦の確定申告について。
教えてください。
23年11月に結婚退職し、24年は全く働いておりません。ただ、失業保険給付金をもらいました。
結婚退職と同時に夫の扶養に入りましたが、失業保険給付金受給中3ヶ月は扶養から外れて、健康保険料を自ら払いました。また、引っ越しましたが、前年度所得があり、住民税は払いました。
夫はすでに会社で確定申告済みですが、この場合、確定申告が必要ですか?(それは私がするのか?夫の追加申告ですか?)
失業保険がどのようになるのか?健康保険料、住民税はできるのか?さっぱりやり方がわかりません。
また、私の医療保険料(年間50000弱)は私が申告してよいでしょうか?
たしか昨年はパソコンで私個人で源泉徴収と医療保険料を確定申告しました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします(^-^)
教えてください。
23年11月に結婚退職し、24年は全く働いておりません。ただ、失業保険給付金をもらいました。
結婚退職と同時に夫の扶養に入りましたが、失業保険給付金受給中3ヶ月は扶養から外れて、健康保険料を自ら払いました。また、引っ越しましたが、前年度所得があり、住民税は払いました。
夫はすでに会社で確定申告済みですが、この場合、確定申告が必要ですか?(それは私がするのか?夫の追加申告ですか?)
失業保険がどのようになるのか?健康保険料、住民税はできるのか?さっぱりやり方がわかりません。
また、私の医療保険料(年間50000弱)は私が申告してよいでしょうか?
たしか昨年はパソコンで私個人で源泉徴収と医療保険料を確定申告しました。
無知ですみません。よろしくお願いいたします(^-^)
失業保険は無課税ですので所得として入れる必要はありません。結果として質問者は所得がありませんので,税金は発生しなく
0円ですので,確定申告する必要もないですし,還付してもらう税金もありませんので確定申告(還付申告)したとしても
何の得にもなりません。
本来夫の扶養になれるので,配偶者控除(38万円の所得控除)やその扶養者の医療保険料(年間50000弱)や失業保険給付金受給中3ヶ月間の健康保険料や国民年金のお金などを夫が負担したということで,夫の年末調整やあるいは年末調整に申告していないなら確定申告で還付されます。既に夫の確定申告が済んだということですので遅すぎますが,その場合は夫が「更正の請求」を申請して払いすぎの上記控除分の税金を還付してもらう方法があります。「更正の請求」は5年間前まで可能ですので今後暇な時にでもやればいいと思います。
補足:文面からまだ確定申告をしていなく会社の年末調整だけなら確定申告で還付されます。
0円ですので,確定申告する必要もないですし,還付してもらう税金もありませんので確定申告(還付申告)したとしても
何の得にもなりません。
本来夫の扶養になれるので,配偶者控除(38万円の所得控除)やその扶養者の医療保険料(年間50000弱)や失業保険給付金受給中3ヶ月間の健康保険料や国民年金のお金などを夫が負担したということで,夫の年末調整やあるいは年末調整に申告していないなら確定申告で還付されます。既に夫の確定申告が済んだということですので遅すぎますが,その場合は夫が「更正の請求」を申請して払いすぎの上記控除分の税金を還付してもらう方法があります。「更正の請求」は5年間前まで可能ですので今後暇な時にでもやればいいと思います。
補足:文面からまだ確定申告をしていなく会社の年末調整だけなら確定申告で還付されます。
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