不正受給について
今、失業保険をもらっています。いつも、認定日に申告に行くのですが、週20時間以上働いたことを申告し忘れていた事があったのに最近気づきました。
ずっと前に、もし20時間以上働いてしまったらどうしたらいいですか?とハローワークの人に聞いたときに、「長期的に続くものでなければ、申告の日におっしゃってください」といわれました。働いた日(丸を付けた日)は間違えていません。ただ、いつも働いている派遣会社が一緒なので「今回の申告内容も以前と同じですね??」聞かれ方をしたので20時間以上働いた週があったのを忘れて、そうです。と言ってしまっていました。それが確か8月で、自分でもどうして良いかわからないまま、過ごしてしまいました。

まだ、受給期間は残っています。まだ仕事がないので、今切れるのはきついんですが、今度の申告日にそのことをハローワークに打ち明けたら、以後の受給も取り消しになってしまいますか?
震災の影響であと60日分延長になるような話は聞いていますが…
不正したつもりはないのですが結果申告が間違っていた事になります。

どうすればよいでしょう??
不正受給の場合は3倍返しになります。

雇用保険法第10条の4 1項(要約)
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けたものがある場合には、
支給した給付を返還する事を命ずることができ、
さらに支給した額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

ただし、本当にうっかり忘れていたのですから
悪質と判断されないと思います。
自己申告が大切です。
事前にわかっていて不正に受給したわけでないので、
正直に申請すればその分については受給期間内において
先送りで受給可能だと思います。

これが他から解ってしまった場合が一番まずい状況です。
不正受給は悪質な場合です。
うっかりしていたのですから、どうどうと申告してください。
頑張って。
国民健康保険は強制加入なのでしょうか?

結婚を機に退職し、その後は夫の扶養に入っていたのですが、この度失業保険を受け取る関係で一時的に扶養を外れています。

年金の手続きにはすでに行ったのですが、同じ日に保険の手続きもするべきだったのですが、子供が愚図り、後にしようと思い帰宅したまま手続きをすっかり忘れ2ヶ月が過ぎてしまいました。
失業保険を受け取れるのはあと1ヶ月で、その後は又夫の扶養に入る予定です。
あと1ヶ月なので、このまま保険には入らなくていいかな、、、なんて考えが頭をよぎっています。

国民健康保険はやはりあとから督促がきたりするのでしょうか。
国民健康保険は義務であるだけで、強制ではありませんので安心して下さい。扶養に入るなら気になさらなくて良いと思います。
ちなみに、もし入る場合は前保険を抜けた月から遡って払うのでなんだか納得いきません(笑)質問者様ですと2ヶ月分ですかね。病院とかかかってないなら良いと思います。

国民健康保険はだいたい年間で16万ぐらいですかね・・・かかります。ですが、入らないでおいて通院でそれを超えてしまったら入ればお金帰ってくるということもできます。
要はつかいようってことですかね(^_^;)
出産退職時の失業保険給付について
無知なもので、申し訳ないのですがお力をお貸しください。
2014年1月31日をもちまして、自己都合(5月に出産予定のため)退職しました。
現在、夫の扶養に
入るため手続き中です。
夫の職場の方から失業保険の受け取りについて聞かれたのですが、無知なもので今色々調べています。とりあえず出産までさ就職できないので延長届を出そうと思っています。
私の職歴ですが…
2010年6月~ 個人の有限会社にて正社員として勤務
2013年4月~勤めていた有限会社の事業縮小のため、親会社(大手株式会社)に契約先を変更。勤務先、勤務内容に変更なし。
その際、もともとの雇用保険を、引き継ぎしました。

2014年1月 退職

勤務先には約3年半勤めていますが、新しい契約先になってからは1年未満で退職となったことになります。最近まで勤めていた会社は、離職票等必要書類全て用意してくれましたが、もともと契約していた会社からは、雇用保険資格損失確認通知書はいただきましたが、離職票はいただいていません。今更になって気づきました…

前の会社は事業縮小のため、連絡がつかずにいます。

質問は
①失業保険の手続きの際、もともとの契約先の離職票も必要になりますか

②会社事態が運営しているのか、不明なのですが離職票をいただけない場合、失業保険の手続きは不可となりますか


自分の無知のせいで、契約先変更の際にきちんと離職票をもらえるように手配できなかったのが悔やまれます。

長文になってしまい申し訳ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
自己都合退職の場合の算定対象期間は、離職前2年、この間に12ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格があります、なので、12ヶ月ないため心配されていると思います。

但し、妊娠が理由での退職は、受給期間を延長することにより、特定理由離職者に該当し、特定理由離職者の算定対象期間は、離職者前1年で6ヶ月の被保険者期間があれば、受給資格はあります。

なので、離職票は一つで結構です。
失業保険
個別延長給付応募実績申告書について
前の会社で特殊な理由で仕事を辞めた者なんですが、中々仕事が見つからず受給期間を延ばそうと思ってまして、私の場合最長60日間の延長が認められています。
そこ
で個別延長給付応募実績申告書を貰ったのですがこれはネット(書類先行なども)からの応募で落ちたとしても応募実績となるのでしょうか?
それとも面接まで行かなきゃ実績とはならないのでしょうか?

その辺があやふやなので教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。
ネットや電話での応募、問い合わせたところ、募集締め切りだったとかでも活動実績にきちんと記入していれば(会社名等)通してくれるとは思います

これまでの実績とか状況とか、またハロワの担当者ごとにも多少差がありますので
絶対大丈夫とはいえませんけど
普通にまじめに就活していて1ヶ月のあいだに2件の応募がクリアできないというのは正直、考えづらいので
ふつーーにやればいいのではないでしょうか
あとは事情があればハロワ担当窓口で相談してください。
扶養について。
11月に退職(給料月15~16万でした)。
1月に入籍しました。
現在失業保険(日額3900円位)を受給中です。
パートで月3~5万位稼ごうと思っています。

今は失業保険受給中ということで 国民健康保険 国民年金に入っています。
国民健康保険は失業中の負担軽減の書類?を提出しています。
3月には失業保険受給期間が終わります。
4月から旦那の扶養に入りたいです。

上記の状況で…質問です。

①所得税の扶養に入れますか?

②健康保険の扶養に入れますか?

③年金の扶養に入れますか?

④例えば、失業保険の期間が3/25までだとします。
振り込まれるのは4/1。
①~③の扶養に入れたとして、このような場合、4月から扶養?5月から?

⑤この他 何かしておいた方がよい ココ見落としているなどあれば教えて下さい。


よろしくお願いします。
1.旦那の扶養に入れます。
103万までは配偶者控除38万が、141万未満は配偶者特別控除が受けられます。
2.あなたの月10万8千300以下、又は年間130万未満なら
旦那の会社の社会保険に加入できますから
あなたは第三号被保険者になれます。
健康保険も年金も支払うことがなくなります。
3.国民年金は扶養異動届けを旦那の会社に提出する時に
一緒に年金手帳を添付して提出します。
そうすると第三号被保険者として国民年金は支払う必要はなくなります。
4.失業保険の期間が終わる翌日から扶養になります。
5.会社から被保険者証を貰ったら、市役所に行って国民健康保険の加入喪失を申請します。
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