失業保険について質問です。

私は失業保険を貰っていたのですが、バイトが決まり、就職の手続きを済まし働きだしました。

ですが、そのバイトを会社都合で辞めたので、離職証明書を書いてもらっています。
しかし、もう次のバイトが決まり、21日からの出勤になりました。
ですので、働きだす前日の20日に就職の手続きをハローワークに行かなければなりません。
ですが、まだ離職証明書を受け取っていないので、離職したという手続きが出来ません。
この場合どうすればいいのでしょうか?
教えてください。
まず、雇用保険を使わないなら離職票は要りませんから、手続きも不要です。雇用保険と言うのは、一ヶ月丸々在籍していない月(つまり給与の締日の翌出勤日からでなく、途中から入社した場合や、締日より前に退社した場合)は、加入月のカウントに含まれないのです。カウントされる条件は、例:25日〆の場合→入社日26日~翌月25までの間の労働日数が14日以上で初めて加入一ヶ月のカウントになりますが、27日入社だとそこから26日まで皆勤しても一ヶ月のカウントにならないのです。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。

私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?

ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
>契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
>最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、

ということは5年までと明示されていたのでしょうか。
もしそれで間違いないのであれば、自己都合退職扱いになりますね。

>ハローワークでは自己都合退職として処理され、失業保険は90日間といわれました。

はい、これで間違いないです。
この場合、特定受給資格者となるのは5年という上限が明示されていない場合だけです。
明示されていたら一般受給資格者にしかなりません。
ですから当然ながら特定受給資格者にならない限り、個別延長給付にも該当しません。

つまりあなたのケースでは5年とわかっていたのであれば、それまでに次の就職先を探しておくべきで、いきなり予想外の雇い止めになったのではないだろうという考え方だと思ってください。
次からは期限がわかっている場合は、期限までに次の就職先を探しておきましょう。

>5年目に正社員登用試験を受験すれば正社員になれるのですが、そのためには上司の承認が必要となり、私は身体的理由によりその承認が取れませんでした。

これはハローワークにも説明したのですか。雇用契約書にはどのように書いてあったのですか。
5年で正社員に登用する可能性があるとしたら5年で契約が終了という書き方はしていない可能性がありますので。
ただ、契約社員から正社員への登用はまた別の問題という考え方もありますので、ハローワークが雇用契約が上限で終了したと解釈すればやはりやむを得ないでしょう。
つまり正社員に登用されるかどうかは全く会社側の任意ということになれば、5年で契約が終了という見方は動きませんので。
とにかく結論は、ハローワークの判断が正当であるということになります。
失業保険についてです。
私は今年で31歳になり、12月で5年になる職場で働いてます。

しかし、10月末で閉店します。失業保険はもらえるのですが、その期間はやはり90日くらいなのでしょうか??
そして、今旦那が再就職したばかりで、あと2ヶ月後に社会保険に入ります。私も自分の会社で社会保険に入っているのですが、店の閉店を機に旦那の扶養に入ろうと思ってました。(閉店1ヶ月前になるのですが…)
しかし、その後、失業保険を貰うためには扶養では貰えないみたいなのですが、本当でしょうか??
全然分からなくて、パニックです。

そして、今現在収入は12~13万くらいです。(手取りではなく)
実際、失業保険でいくらもらえるのでしょうか??
まず最初の質問ですが、会社都合の退職の場合では期間が5年未満では45歳未満までが90日の支給です。
次に、失業給付の金額ですが、先に回答されていますが、自動計算で算出しましたが、収入総額の過去6ヶ月の平均が12万円なら基本手当日額が3191円、13万円なら3399円になります。
それで、健康保険の扶養の件ですが、基本的には基本手当日額が3612円以上は扶養に入ることができません。しかし、試算したところ、その金額以下になるようですから扶養に入ることは可能だと思います。
「補足」
先ほども書いたように失業手当の基本手当日額が3612円未満であれば扶養に入れてしかも雇用保険も受給できるはずです。3612円の基準は年収130万円の基準から割り出したものです。
健康保険組によっては多少規定が違うところもありますが、協会けんぽならほとんど大丈夫だと思います。
一度確認してみてください。
こんにちは、扶養手当と健康保険の件で教えてください。
私は5月に13年勤務した会社を退職し8月に入籍・結婚します。他県へ転居するため結婚後は
しばらく専業主婦の予定です。現在、無職なので結婚すれば自動的に
主人の扶養家族となり扶養手当てと健保に入れてもらえるものと思っておりましたが、
※主人は岡山県採用の中学校の教員で公務員です。
事務の方の説明では、私の前年度所得が多く、又失業保険も4ヶ月あることを勘案
すると扶養にいれるのも健保も無理との回答です。普通結婚したら主人は扶養手当が
付いて、お給料が上がった等、よく聞きますが、そうではないようです。
私は現在無職でこの先も仕事がみつかるか不安なのですが、前年度所得がそれなりで
あれば、扶養にも健保にもいれてもらえないのでしょうか?こういうものなのでしょうか?
又、来年度から扶養と健保にいれていただけるようにするには、どのような条件があるのでしょうか
宜しくお願いします。
前年度所得が今後の扶養認定にどう関係するのか、私もよくわからないのですが…?

◎扶養手当
届出時点で『向こう一年間の収入見込み』が規定額以下なら、扶養親族として認定されるはずです。
質問者さんの場合、今年8月~来年7月の収入は今のところ失業手当だけだと思われるので、当然認定されるはずなんですが
その規定額をお尋ねになってみてはいかがですか?

◎健康保険(たぶん公立共済)
こちらも『一年間の収入見込み』で判断しますが、手当の方とは若干違い月額に視点を置きます。
年間130万円(金額は要確認)を12で割った108,334円以上の収入があれば、その期間は認定されません。
もしかして質問者さんの失業手当は、これ位支給されるのでは?
失業保険受給が終了してから認定申告されたらよいと思います。

◎もうひとつ税法上の扶養親族
今年1~12月の総収入が一定額以下だと、ご主人の年末調整の際、扶養親族として申告できます。
申告書を書く11月上旬に、再度確認されたらよいかと思います。

税法上の扶養親族を除き、手当・保健の扶養申請時期は『年度』ではなく『事実発生時』です。
不利益を被らないようになさってくださいね。
失業保険について質問ですが、保険延長について、会社より解雇という形にするといいと聞きましたが、それは社会的に宜しくないのではないですか?また、その件につきサイトが色々ヒットしますが怪しくないのでしょう
か?回答お待ちしております。
実際に自己都合で退職しているのに会社が会社都合の退職にはしないと思います。書類上の問題ですが会社としてもリスクがあることなので。中小企業の場合は経営者の温情で退職金の代わりとか餞別代りに解雇扱いで書類を作成することもありますが、社員の方から持ち出す話ではありませんよ
寿退社による失業保険について教えてください。
失業保険をもらいながら夫の扶養に入るには、失業給付の日額が3,612円未満である、ということを調べました。
しかし私の給付の日額はそれを越えてしまっています。

失業保険をもらった場合、そこからどれくらいの出費を見ておけばいいか知りたいです。

①まず国民年金と健康保険を自腹で支払うことになると思うのですが、だいたいの目安としては、給料明細で天引きされている厚生年金と健康保険の金額を2倍したもの、という認識でOKでしょうか?

②それと住民税は会社負担はないはずなので、給料明細とほぼ同じ金額を払う、ということでOKでしょうか?

他にも支払わなければいけないものがあれば教えてください。よろしくお願いします。
1.
国民年金と健康保険を→国民年金保険料と国民健康保険料/税を

全く違います。

・今年度の国民年金保険料は1万5040円/月です。

・国民健康保険料/税は、市町村により、またあなたの昨年の所得金額などにより大きく異なります。
市町村のサイトをご覧ください。


2.
25年度の総額は、6月に通知書を受け取ったはずです。

現在は、25年度の住民税を、分割払いで支払っている最中です。
サラリーマンは毎月の給与から1/12の額が引かれますが、退職すると納付の回数が少なくなるので1期あたりの額は多くなります。

今の時期なら、残額を1回か2回で納付でしょうね。
会社に頼んで、最終の給与から残額を一括で引いてもらうこともできますが。


なお、税金の“扶養”は、「自分は“扶養”だから自分には税金が掛からない」というものではありません。
25年度の住民税を払うのは、あなたが“扶養”ではないからではありません。“扶養”になっても払うことになります。

また、今年の所得に対して、26年度の住民税が掛かります。
関連する情報

一覧

ホーム