夫が海外赴任をするため、自分の手続きについて教えて下さい。
私の夫は海外赴任で、今月末にドイツへ行ってしまいます。任期は2年、もしくは5年になるそうです。
私は、6月末まで派遣で働いていましたが、契約を終了し現在は働いていません。
離職票を取り寄せるため7月中に派遣会社へ電話した為、自己都合の退社扱いになり、3ヶ月の待機期間の後、90日間雇用保険(失業保険)を支給となりました。
(離職票は給与計算があるため、7月末発送でした)

夫がドイツへ行って、本当は3ヶ月後くらいに自分も行こうかと検討していましたが、雇用保険の給付を受けてからドイツへ行こうか現在検討中です。本当はすぐに再就職すべきなのでしょうが出来れば訓練校へ通い、再就職をしたいと思っております。
しかし夫が反対しているためどのようになるか決まっておりません。
ハローワークには電話で相談し、色々と現在決まってない状態なのに手続きをとることは違法ではないと言われました。

私が日本にいる間、夫の会社からは手当てとして家の家賃分(10万)くらいは私の生活費として支給されるそうです。
なお私は、今年170万くらいの収入がありました。
夫は私に、扶養に入る手続きして、夫の会社に年金や保険を処理してもらうべきだと言います。
でも
雇用保険の給付を受け、自分で手続きするのが得なら、そちらも検討すべきだと思っています。
不躾な話で恐縮ですが、どっちがいいものかよく分かっておりません。。。

自分で手続きとは、年金と健康保険を自分で払う手続きをする事なのだと思います。
他に想定すべき事はございますでしょうか!?
何かお気づきの点などございましたらお教えいただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
まともな会社なら課税に関しては赴任中は相手国ではなく日本での課税環境保障をするはずで、この赴任初期の状況からあなたが被扶養者かそうでないかを旦那さんは気にしているようですね。

確かに赴任中に後でノコノコ追って来て被扶養者扱い申請し直すのもかったるく、その他赴任手当や家賃手当ても家族が居るかいないかで変ってきて、新規の結婚でもないのに後追いの言い訳が会社にバシッとしませんね。

だったら最初からと思う旦那さんの考えも分かりますが、すでに年収170万では会社も追った後の諸手当をどうするか悩むでしょうね。

要は何が一番金銭的に得するかが判断基準でしょうから、赴任諸手当、赴任保障、課税も重要課題として列挙して比較検討してください。 会社の基準が当方では変らないので判断はできません。
質問です(>_<)
12月20日付けで妊娠を理由に退職した者なんですが、退職後すぐに退職証明書と年金手帳と源泉徴収の紙は郵送されてきたのですが、
離職票と被保険者証明書がまだ郵送されてきません。もしかして退職証明書と離職票の両方をもらうのは不可能なんですか?
旦那の扶養に入る為に退職証明書と被保険者証明書と年金手帳が必要で
失業保険の延長に離職票が必要らしく、来週から臨月に入るので少し焦ってます。
失業保険の延長はどちらにしろ1月21日以降の手続きなので大丈夫なんですが
旦那の扶養に入る手続きが終わらないと保険証ももらえないし出産一時金の手続きもできないため困ってます。
どなたかわかる方教えてください!
保健に関してですが、私の経験からお話します。

私の場合も、あなたと同様、被保険者証明書と離職票が無く、
どうしようと思いつつ とりあえず年金手帳と退職証明書、源泉徴収の紙と印鑑
を持って市役所へ行きました。(私の場合は 社会保険→国民健康保険の為)
けど、退職証明書しか無いんですが。。と言ったら、それだけ大丈夫でした。。
ただ、証明書自体持っていかれそうになったので、コピーでお願いしました。
とりあえず、”実際に存在する会社から、実際に退職した” という証明だけ出来れば良かったのかなー
と思います。

とりあえず、ある書類だけ持って役所に行ってみてはどうでしょう。。
それでダメと言われたら、会社に電話して、作ってもらう?しかないですが。。

離職票は、結局 かなり経ってから送られてきました・・・
今、育休中ですが二人目を妊娠しました。
職場に報告したら産休、育休後に続けてもオッケーだったのに、先日、職場でもう一人産休を取りたい人がいるし、
続けても二人も子供がいたらしんどいなど言いくるめられて退職して欲しそうに言われました。
自己退職をするのは失業保険などで不利になるし、出来たら会社都合でやめたいのですが、どのように交渉していいかわかりません。何かアドバイスありましたらよろしくお願いします。
失業保険の事を心配ならその件でお答えします。
妊娠、出産、育児で離職する場合は「特定理由離職」に該当します。ハローワークが認めると、会社都合退職と同じように給付制限3ヶ月がつかずに早く受けとれます。ただし、それには条件があって「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
通常の受給可能期間は1年ですが、プラス最大3年間延長が出来て子育てが一段落すれば支給開始が出来るのです。
申請に必要なものは①支給期間延長申請書(HWにあります)②離職票(1-2)③印鑑です。
申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
「補足」
雇用保険に関してはこれで損はありません。
失業保険のことで聞きたいんですが、去年の7月に自己都合で退職し、その後1ヵ月半後に派遣で働きはじめましたが、今年の2月に切られ、現在求職中です。
去年退職した際は少ししてから次の派遣先が決まった為、
給付の手続きをしませんでた。給付期間が離職後1年間と伺ってますが、去年退職した時の離職票を今ごろから持って行っても受け付けてもらえるんでしょうか?
去年の7月と今年の2月の2つの離職票を持っていけば、保険期間は通算され、退職理由は今年の2月のもので申請できます。
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