失業保険の認定日までに求職活動をしなかった場合は手当の支給はされないのでしょうか?
活動してなくても適当に企業名を書くなどして、提出してる人もいるのでしょうか?
基本手当の支給を受けるためには
前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)中に
原則として「2回以上」の求職活動実績が必要です^^

また、「不正受給(求職活動の実績を偽って申告する等)」をすると
法律に基づく一定の処分があります。(支給停止/返還命令/納付命令 etc…)
ハローワークでは日々の申告内容を専門の職員が調査確認している為、
「適当に企業名を書く」という作戦はなかなかハイリスクですね^^;
会社を辞める際の自己都合or会社都合の判断ってどうすれば?(失業保険に関する質問)
今年の4月に入社したばかりですが、今月中に今の会社を辞めようと思います。

失業保険を受け取りたく思うのですが、まだ入社して8ヶ月程しか経っていないので自己都合だと失業保険が1年未満で貰えないと聞きました。

一応今の状況としては

最近職場での人間環境なども関係してうつ病のような症状が出てきたので診察を受けましたが、それはうつ病ではなく適応障害にあたるものでした。現在の営業所(営業部)から本社(技術部)に異動を社長に申し立てたところ断られました。
遠まわしに会社には必要無いといわれてるように聞こえて辞める決断をする事にしました。

(私自身元は技術部を志望していたのですが営業部に配属され、このような精神状況にあるので技術部で一から出直したいという気持ちでした)

他にも労働時間でもかなり問題があり、うちは9:00始業の18:00終業で休憩が1時間の8時間の就業時間なのですが。
いつも8:30までには会社に来る必要があり、毎朝その時間から清掃や朝礼を行っています。
終業した後も自身の裁量で仕事のキリをつけることも許されず、いつも21時や22時頃まで残業をしていました。
遅いときには0時近くになる事もしばしばです。

私自身で勤務時間を計算してみたところひどいときには週に60~65時間ほど働くときもあります。

ちなみに給与に関しては残業や休日出勤をしても給与には反映されず、元から残業をある程度考慮して計算した給与体系となっています。


長くなりましたが、「異動を断られる,長時間にわたる残業」、他にも私自身が言いたい事は山ほどあります
とりあえずこれらの判断材料で客観的に見るとどちらに判断されるのでしょうか?


私自身で色々と調べてもつたない知識ですので正確かどうかすら解りません。


宜しければ皆様のお考え聞かせていただけませんか?
単純に「辞めたい」なら自己都合、「辞めろ」は会社都合。

まずは休業して会社の反応を見るのも手かも。

8:30からの出社は義務みたいなので有給になりますょ。
辞めるときに時効2年なので遡って請求してみたら?

補足。
タイムカードがない場合、自分のスケジュール手帳で構わないので

●出勤時刻
●退勤時刻
●休憩時間数

を記録しても有効とされます。

あと診断書を添えて人事部に異動願を提出し、対応してくれない場合にはコンプライアンスに異動または業務軽減、休職などの相談をすると良いです。
昨年2月にうつ病と診断され、休職後7月末に退職いたしました。
退職する際、傷病手当金という存在を知らず、何の手続きもせず退職しました。
今から傷病手当金を受け取ることは可能でしょうか。
勤務期間は約2年です
休職期間中は給与が支給され、傷病手当は受けていませんでした。

退職後は、前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。

通院、自宅療養をしながら、ゆっくりと再就職することを目標に、失業保険を受給しておりました。
(2月に受給が完了しております。)
失業保険受給中は国民保険に切り替え、受給が終了したので、再度親の社会保険に扶養で入っています。

退職してから約10カ月経ちますが、身体の状態はなかなかよくならず、長期療養が必要だと感じております。

失業保険受給も終わり、働きたいのですが、体調が不安定で転職活動できる状態ではありません。

アドバイスをお願い致します。
支給条件を満たしていたなら、時効になるまでは請求できます。
時効は2年です。


〉失業保険を受給しておりました。
明日にでも再就職できる体調でなければ支給対象ではありません。


なお、退職後の継続給付の条件を満たすなら、退職後、ずっと傷病手当金を受けていたことになりますから、
・失業給付の不正受給にあたるかも知れません。
・(手当の日額によっては)被扶養者の条件を満たしませんので、さかのぼって被扶養者資格取り消しになり、医療費の返還請求や国民健康保険料/税の請求が来ることになります。




〉前の会社の社会健康保険の任意継続はせず、親の社会保険に扶養で入りました。
→前の会社で入っていた健康保険を任意継続せず、親の健康保険の被扶養者になりました。

国民保険→国民健康保険
失業保険不正受給について。

現在失業保険をもらっています。
来月末で最後の受給になりますが
それまでにアルバイトした場合
ちくられる以外に
所得税などで職安に
ばれるのでしょうか



因みに考えているバイトは
一日4時間週5で
雇用保険はつきません。
(会社に確認済)
もちろん社会保険もありません。

会社からの年末調整や
役所通してなどなど
考えられる要因は
いくつかありますが
上記の仕事内容で
所得税でばれることは
ありますか?…>_<…

またある場合可能性は
どれくらいなんでしょうか?

無知でお恥ずかしいですが
どなたか知恵をおかしください(´・_・`)
バレる、バレないというより申告したらどうですか?
受給期間はアルバイトした日が先送りとなるだけですから。
失業保険について質問なんですけど、
去年11月まで一年間働いていて失業保険うけずにいたんですが、仕事が見つからず今になって受給したいと思っています。


月日がだいぶ経ってしまって受給できるのかわからないので回答お願いしますm(__)m

また受給出来る場合、すぐに受けれるのでしょうか?ちなみにクビではありません。
まず。
●失業保険の受給資格には条件があります
①1年間以上の雇用が前提で入社
②雇用保険加入期間が①を前提として6ケ月以上加入していること

→①と②を満たしていますか?

●失業手当の受給資格にも時効があります
手当てを満額受給していても、していなくても【離職日から1年】という時効があります。

→離職されているのが、去年の11月ですから間に合います。

●自己都合退職の場合
受給資格申請の【手続きをしてから】、待機期間7日+給付制限期間3ケ月後の受給開始となります。

→今から申請をされた場合、失業手当が受給されるのは約4ケ月後からになります。
ですから、【すぐには受けれません】

参考になりましたら幸いです。
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