失業保険給付終了後の健康保険について。

11/25で給付期間が終了し、12/2が最終認定日になります。
現在国民健康保険に加入中ですが、今後は社会保険の扶養に入るつもりです。
手続きの際、国民健康保険の「資格喪失証明書」の他に
必要な書類等はありますか?
(雇用保険の受給が終了したことを証明する書類などが必要?
もしくはそういう書類があるのでしょうか?)

また、国民健康保険を脱退するのは12/3以降ということになるのでしょうか?
2日間の加入で1ヶ月の保険料を支払うのは厳しいです...
国保は社会保険に入ってからでないと抜けられません。

ご主人?の会社(健保)に扶養になれるか確認して
扶養には入れたら役所で手続きします。

なお、社会保険は遡っての加入はできませんので
手続きを取った日からの加入になります。
失業保険,再就職手当てに詳しい方に質問です。


ただいま申請中で、4月半ばには受給資格者??になり7月20に認定日です。


そして本題ですが、金銭的に生活困難で昼は就活、夜はバイトをしてしまいました。5月の給料は4万円だったのですが6月の給料が13万もいってしまいました…

こんなにもらったら仕事が決まっても再就職手当て又は失業保険はおりませんよね??(>_<)
一番最初の手続きを済ませると「7日間の待期期間」と呼ばれる期間に入り、その期間が過ぎると「アルバイトが出来ないわけではない」給付制限の3か月に突入します。

この期間は基本的に事後報告を必要とせず、20日の認定日以降の失業給にも影響するものではないですが、新たに雇用保険に入らなくてはならない働き方(週20時間以上で、30日を超え雇われ続ける見込み)をしたら、新たな要件での失業給付に移行してしまうことになります。

いまのところ雇用保険に入り直していないということであれば、「週20時間以内」であれば引き続きアルバイトなさってもいい代わり、その水準を超えるようならお辞めになることが賢明です。既に辞めておられるなら問題は何もありません。

再就職手当や失業給付は、あくまで3か月の給付制限の期間が終了した翌日からのアルバイトで影響します。実質的に就労したようなアルバイト状況の場合は当然に失業給付がなされず、また再就職手当は「就業手当」という名目のものに変わって、受給するかどうか本人自身の任意の選択となります。

就業手当の給付の率は、当然に再就職手当の率より落ちます。ですので、どうせなら正規就業で「再就職手当」として受ける方が気分的にもスッキリするわけです・・・

-補足に対して-
「3か月の給付制限の期間」のアルバイトの取扱いはあくまで特殊で、「新たな雇用保険に入り直す働き方」でもない限り、認定日に申告の必要がなければそれ以降の給付に影響してくるものでもありません。

ですので、質問者さんは認定日時点で仕事が決まっていない場合、「3か月の給付制限が終わった日以降のアルバイト」は正しく申告される必要としてある代わり、それ以外のバイト料は大手を振っていただき、失業給付もしっかり受けることにしましょう。

アルバイトは、実際に給付開始になってからがナーバスな問題なのです。初回認定日によく確認しておきましょう・・・
確定申告について詳しく教えてください!


今年1月~4月まで働いていました。今年1月に入籍をして5月~は旦那の扶養に入る予定でしたが、
失業保険の給付を受けるために扶養になれませんでした。なので5月~扶養に入るまでの間は国民健康保険に加入していました。

主人の年末調整は終了しましたが私にも1月~4月迄の収入がありますので確定申告を行いたいのですが…
調べてもわからない事があるので詳しく教えてください!
◆失業保険料は所得になるか?
◆主人の扶養に入るまでの私の国民健康保険料の領収書は主人の名義になっているが私の所得控除対象として提出可能か?
◆インターネット(国税丁のホームページ)で税務署に提出する書類を作成しようとしたが、生命保険料を入力できるバナーが見当たらない。(21年度分は来月にならないと入力出来ないようですが)この場合は直接税務署に行って確認した方が良いのか?

あと、余談ですが配偶者控除は配偶者の所得が38万以上だと控除対象にならないのですか?
私は配偶者控除額が38万だと思っていて配偶者であれば誰でも配偶者控除が受けられると思っていたのですが、ここで詳しそうな方がそう書いてらっしゃったので…

宜しくお願いします。
失業給付は非課税ですので、所得にはなりません。

次に、国保等の社会保険料は多く稼いでいる人につけるのが基本です。4ヶ月間の収入がいくらか分かりませんが、仮に103万以上でも、それをあなたの所得控除として所得税が0円になったらもったいないです。

バーナーは良く分かりません。個人的には、間違えても良いように申告書と確定申告の手引きを貰ってきて、手書きで計算してからパソコンを使う方が良いかと思います。年明けにもう一度HPを確認してください。


配偶者控除は、年所得38万以下の場合に適用できます。だから世の奥様方は年間103万以内で働いているのです。そして若干オーバーした場合の為に、配偶者特別控除という物があります。所得に応じて3万~38万の控除を受けられます。
9月末に退職しました。退職理由は自己都合です。
離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証 等の失業保険の申請に必要な書類は一切手元には無く郵送するとだけ口答にて聞きました。
なるべく早く手続きを済ませて、職業訓練にも通いたいと思っています。
失業保険の申請に必要な書類の催促はしてもよいのでしょうか?
他の質問の内容を見ていると手続きはそろそろ終わって
書類も揃っていてもおかしくない状況ですよね?
どなたか詳しい方はご回答下さい。
会社に依頼してどのくらいかかっているのか書いていませんが、源泉徴収票と雇用保険被保険者証は日数はかかりません。しかし離職票は2週間くらいかかることはあります。
もしそれ以上かかっているのなら一度確認されてもいいと思います。
育休明けの勤務形態

工場に勤めてます。正社員、派遣社員は全員交代勤務してます。

双子出産で育休明け復帰後夜勤が出来ない為「育児・介護休業法の深夜業制限」の制度を使いたいことを会社に伝えたんですが会社からの返事は「夜勤はしてもらわないと困る、どうする?」とゆうものでした。
私は夜勤拒否出来ないなら辞めるしか選択肢は無いことは伝えてあるのですがこの返事…。
多分この上司の言い分は「自分の嫁も年子で産んで親に預けて夜勤(看護婦)してる、どうにか出来るだろ」ってカンジです。
旦那はもう辞めてもいいよって言ってくれてるんでそれもいいかな~とも思うんですが明らかに会社が法律違反してるのにまんまと辞めるのもしゃくだし17年勤めた社員にこの仕打ちか…と怒りの気持ちも沸いてきて…
少しでも有利に辞めてやろうかと色々考えてます。
自己退職だと退職金は減るし失業保険もすぐ貰えない。この部分を交渉しようかと考えてます。他に何か会社に要求出来ることって無いですか?あと交渉を有利に進める言い方とか…
何でもいいので何か知恵をお貸し下さい(>_<)


育児・介護休業法の深夜業制限の制度を利用する為の条件は満たしてます。同居人は同じ会社に勤めている旦那だけなので。私の親が車で10分くらいの所には住んでるので日中は預かってくれますがさすがに夜は…(ーー;)
会社は工場との事ですが 本社もそちらですか? 本社は別にあり 労働組合等がしっかりした企業でしたら まずはそちらに相談されてみては如何でしょうか?上司に言われたとありますが 直属の上司が適当に言ってるだけ(-_-)と言う可能性が もしおありなら(結構会社規約を理解してないオジサマ上司っていますよね) もう一度 辞める前に労働組合や人事部等に確認してみては如何でしょうか(^_^;)
よい方向に進む事を御祈り致します♪
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