友人の事なのですが25歳女性契約社員で二年以上働いた会社を昨年11月末で自己都合にて退職しました。その後間もなく再就職したのですが5ヶ月後に再就職先を離職しました。
前職に勤務しているときには雇用保険は加入していますが前職から離職し3ヶ月以上たっていますが、近日失業保険を申請した場合にどのような対応に適用されますか?再就職先は自己都合で離職していますが一度再就職しているので失業保険保険を申請してから3ヶ月待たないとならないでしょうか?失業保険は今までに一度も申請した事はないようです現在就活しているようですがなかなか就活も厳しい現状らしいようで相談されましたがほっておけなくてどなたかご回答宜しくお願い致します<m(__)m>
前職に勤務しているときには雇用保険は加入していますが前職から離職し3ヶ月以上たっていますが、近日失業保険を申請した場合にどのような対応に適用されますか?再就職先は自己都合で離職していますが一度再就職しているので失業保険保険を申請してから3ヶ月待たないとならないでしょうか?失業保険は今までに一度も申請した事はないようです現在就活しているようですがなかなか就活も厳しい現状らしいようで相談されましたがほっておけなくてどなたかご回答宜しくお願い致します<m(__)m>
再就職先の会社を離職してから申請して、再就職先で貰ってた賃金が算定基準になって失業保険の申請ができると思います。会社が変わってもいいけど、自己都合で2年間で12か月以上、会社都合で6か月以上の加入履歴が必要なので・・・。
でも自己都合は自己都合なので、失業保険保険を申請してから3ヶ月待たないとならない部分は同じですよ。
でも自己都合は自己都合なので、失業保険保険を申請してから3ヶ月待たないとならない部分は同じですよ。
離職票について質問です。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?
ご回答のほど宜しくお願いします。
協会けんぽや健康保険組合、国民健康保険
いずれも扶養に入るためには添付書類が必要になりますが
求める書類は団体によって異なります。
協会けんぽの中でも異なりますし、健康保険組合に関しては
更に加入することが厳しくなおかつ、添付書類も多いのが現状です。
親の会社で退職証明書の他に離職票を求めているのであれば
失業給付受給予定がない方のみ扶養になれる条件かと
思います。
残念ながら離職票は1枚しか発行してもらうことはできませんので
受給することができないように添付書類として預かるということでしょう。
一番良い方法を伝授いたします。
まず、親の健康保険証を確認し、どこの協会けんぽ(または健康保険組合)
か調べあなた自身直接連絡してください。
確認することは
『○○株式会社の○○の娘なのですが仕事を退職し、○○の扶養に加入する予定でいます。
離職票添付と言われたのですが、失業給付受給後からでも加入できないのでしょうか。』
なぜこの質問をするかというと・・・
すべての組合に共通して言えることは『受給中は扶養には入れないということ』です。
差があるとすれば2点。
まず一つは、
『失業給付申請後の3か月間の給付制限中は扶養に入れる』
もう一つは
『受給終了後に扶養に入れる』です。
なぜ前者の質問をしないかというと、給付制限中に入れるのであれば
組合は離職票を求めないと思います。(念のため確認されてももちろんいいと思います)
長々書いてしまいましたが、
受給中はどうあがいても国保に加入することになりますが、
上記のとおり、複雑なので
直接、確認されたほうが効率よく保険負担を軽減できると思います。
おそらく結果としてはこんな感じになると思います
失業給付申請をし、その間は国保へ加入。
失業給付をすべて受給した後、国保を脱退し、
親の扶養に入る。
これが効率よいと思います。
離職票を渡してしまったら給付は
受けられませんのでそのための組合への確認の電話です。
また、わからないことがあればご質問されてください。
いずれも扶養に入るためには添付書類が必要になりますが
求める書類は団体によって異なります。
協会けんぽの中でも異なりますし、健康保険組合に関しては
更に加入することが厳しくなおかつ、添付書類も多いのが現状です。
親の会社で退職証明書の他に離職票を求めているのであれば
失業給付受給予定がない方のみ扶養になれる条件かと
思います。
残念ながら離職票は1枚しか発行してもらうことはできませんので
受給することができないように添付書類として預かるということでしょう。
一番良い方法を伝授いたします。
まず、親の健康保険証を確認し、どこの協会けんぽ(または健康保険組合)
か調べあなた自身直接連絡してください。
確認することは
『○○株式会社の○○の娘なのですが仕事を退職し、○○の扶養に加入する予定でいます。
離職票添付と言われたのですが、失業給付受給後からでも加入できないのでしょうか。』
なぜこの質問をするかというと・・・
すべての組合に共通して言えることは『受給中は扶養には入れないということ』です。
差があるとすれば2点。
まず一つは、
『失業給付申請後の3か月間の給付制限中は扶養に入れる』
もう一つは
『受給終了後に扶養に入れる』です。
なぜ前者の質問をしないかというと、給付制限中に入れるのであれば
組合は離職票を求めないと思います。(念のため確認されてももちろんいいと思います)
長々書いてしまいましたが、
受給中はどうあがいても国保に加入することになりますが、
上記のとおり、複雑なので
直接、確認されたほうが効率よく保険負担を軽減できると思います。
おそらく結果としてはこんな感じになると思います
失業給付申請をし、その間は国保へ加入。
失業給付をすべて受給した後、国保を脱退し、
親の扶養に入る。
これが効率よいと思います。
離職票を渡してしまったら給付は
受けられませんのでそのための組合への確認の電話です。
また、わからないことがあればご質問されてください。
自己都合で退職し失業保険の申請をしようと思うのですが、
認定日が6月5日~7日にかぶらせたくないのですが
18日までに申請したとしたらかぶらないでしょうか?
ハローワークのHPなど見ると
・申請
→ 7日待機期間
→ 説明会
→ 2週間後に認定日
→ 4週間後に認定日の繰り返し
と、 書いてありましたがこれは絶対なのでしょうか?
6月5日~7日に日本にいないため
かぶらせたくないのでわかる方がいらっしゃれば教えてください。
HPを見てもよくわからず、
再就職をするのが初めてなので不安なことだらけです・・・
認定日が6月5日~7日にかぶらせたくないのですが
18日までに申請したとしたらかぶらないでしょうか?
ハローワークのHPなど見ると
・申請
→ 7日待機期間
→ 説明会
→ 2週間後に認定日
→ 4週間後に認定日の繰り返し
と、 書いてありましたがこれは絶対なのでしょうか?
6月5日~7日に日本にいないため
かぶらせたくないのでわかる方がいらっしゃれば教えてください。
HPを見てもよくわからず、
再就職をするのが初めてなので不安なことだらけです・・・
私の場合は申請から2週間後に説明会、そこから2週間後に初回認定日でした。初日が火曜日だったので以降はすべて火曜日でした。
だから14日か18日に行けばいいんじゃないのかな。
ちなみに自己都合なので、あなたの場合初回認定日のあと二回目が8月ですね。それまでは何ももらえませんよ。
あなたの記載したスケジュールは会社都合ややむを得ない理由の退社です。
★★
申請前にハロワに電話してどうしても5~7日は都合がつかないのですがって聞いてみる方が一番確実です。
万が一間違ってたら受給が遅れるとかいろいろ面倒なので...
だから14日か18日に行けばいいんじゃないのかな。
ちなみに自己都合なので、あなたの場合初回認定日のあと二回目が8月ですね。それまでは何ももらえませんよ。
あなたの記載したスケジュールは会社都合ややむを得ない理由の退社です。
★★
申請前にハロワに電話してどうしても5~7日は都合がつかないのですがって聞いてみる方が一番確実です。
万が一間違ってたら受給が遅れるとかいろいろ面倒なので...
再就職に関して御相談したいことがあります。
御相談させてください。
当方28歳、独身女性。大学卒です。
一人暮らしをしています。
現在、就職活動しておりまして正社員希望です。
前職は、事務で月給18万程でした。
今年7月末で5年4カ月、正社員で務めた会社を退社いたしました。
現在、雇用保険の3ヶ月の給付制限期間となっております。
実は、製菓の専門学校に通っており2月と3月の平日に4日ばかり通学しなければいけない為
就職してもその間はお休みしなければいけません。
そこで先日、旅行会社より3ヶ月更新の期間従業員ですが、後々正社員になれるという会社から内定を
頂きました。
現在、返事を保留の状況にしてもらっております。
御相談したい内容は、
①この場合、旅行会社を辞退して失業保険をいただきながら3ヶ月就職活動したほうがよいか?
②旅行会社に就職し、3ヶ月働いてからやめたほうがいいか?
どうしたらよいでしょうか?
また、失業保険っていくらくらいもらえるものなんでしょうか?
支給日は、7月末で辞めたらから11月にはもらえるんでしょうか?
まったくの初めてのことばかりでわからなくなってしまいました。
是非、お知恵をお貸しください(´;ω;`)
御相談させてください。
当方28歳、独身女性。大学卒です。
一人暮らしをしています。
現在、就職活動しておりまして正社員希望です。
前職は、事務で月給18万程でした。
今年7月末で5年4カ月、正社員で務めた会社を退社いたしました。
現在、雇用保険の3ヶ月の給付制限期間となっております。
実は、製菓の専門学校に通っており2月と3月の平日に4日ばかり通学しなければいけない為
就職してもその間はお休みしなければいけません。
そこで先日、旅行会社より3ヶ月更新の期間従業員ですが、後々正社員になれるという会社から内定を
頂きました。
現在、返事を保留の状況にしてもらっております。
御相談したい内容は、
①この場合、旅行会社を辞退して失業保険をいただきながら3ヶ月就職活動したほうがよいか?
②旅行会社に就職し、3ヶ月働いてからやめたほうがいいか?
どうしたらよいでしょうか?
また、失業保険っていくらくらいもらえるものなんでしょうか?
支給日は、7月末で辞めたらから11月にはもらえるんでしょうか?
まったくの初めてのことばかりでわからなくなってしまいました。
是非、お知恵をお貸しください(´;ω;`)
製菓の専門学校に通っていて2月と3月の平日に4日ばかり通学しなければいけない為就職してもその間はお休みが許されるなら就職の方が良いと思います。理由、失業保険でもらえる金額って、前職の給与額が算定基準となって前職の○%計算されるので(上限はありますけどね)、到底、普通に就職して働いた給与の額には遠く及ばないと思います。
再就職手当もらって就職(2月と3月の平日に4日ばかりならそんなに無理な休日のお願いではないと思います)して、もし働きながら他の職とか製菓の方の道に進まれるなら、改めて考えた方が良いと思います。失礼ながら年齢的に、普通に彼氏は?とか結婚予定は?とか聞かれて再就職は厳しいと思います。
再就職手当もらって就職(2月と3月の平日に4日ばかりならそんなに無理な休日のお願いではないと思います)して、もし働きながら他の職とか製菓の方の道に進まれるなら、改めて考えた方が良いと思います。失礼ながら年齢的に、普通に彼氏は?とか結婚予定は?とか聞かれて再就職は厳しいと思います。
失業保険について。
なぜ有無を言わずに払わされてるのに自己都合で離職した場合にすぐ払ってくれないの?
払うだけ払わせておいて払い戻ししたくないみたいな!
まったく意味がわからない。
誰か教えてください!
なぜ有無を言わずに払わされてるのに自己都合で離職した場合にすぐ払ってくれないの?
払うだけ払わせておいて払い戻ししたくないみたいな!
まったく意味がわからない。
誰か教えてください!
給付制限3ヶ月の事ですね。以下で説明します。
給付制限が何故付いているかの説明です。
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人
この2点が給付制限か付く場合です。
特に1、の場合は自分都合で勝手に辞めた人と不幸にも会社の倒産や会社の都合で辞めざるを得なかった人と同じ目線で見ることは合理的ではないという考え方と、もう一つは自分の都合で辞めた人はそれなりの職探しの期間が当然あったという考えから給付制限が設けられています。それに対して会社都合の人は突然の解雇や辞めざるを得ない状況になったために職探しの期間がほとんどないことが想定されますから給付制限は設けられていません。
端的に言えば自分で勝ってにやめた人と辞めざるを得なかった人は当然区別するべきだということです。
有無を言わずに払わされているとおっしゃいますが、雇用保険金(支払われるお金)はほとんどが税金です。
個人が払う保険料は微々たる物です。
自己都合でも給付制限がないのは正当な理由のある自己都合退職者としてHWが認めた「特定理由離職者」場合です。
その要件はたくさんあってここでは割愛します。
給付制限が何故付いているかの説明です。
1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人
2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人
この2点が給付制限か付く場合です。
特に1、の場合は自分都合で勝手に辞めた人と不幸にも会社の倒産や会社の都合で辞めざるを得なかった人と同じ目線で見ることは合理的ではないという考え方と、もう一つは自分の都合で辞めた人はそれなりの職探しの期間が当然あったという考えから給付制限が設けられています。それに対して会社都合の人は突然の解雇や辞めざるを得ない状況になったために職探しの期間がほとんどないことが想定されますから給付制限は設けられていません。
端的に言えば自分で勝ってにやめた人と辞めざるを得なかった人は当然区別するべきだということです。
有無を言わずに払わされているとおっしゃいますが、雇用保険金(支払われるお金)はほとんどが税金です。
個人が払う保険料は微々たる物です。
自己都合でも給付制限がないのは正当な理由のある自己都合退職者としてHWが認めた「特定理由離職者」場合です。
その要件はたくさんあってここでは割愛します。
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