国民年金の第3号被保険者にも失業保険の日額が3600円は超えなければ、適用されるのでしょうか?配偶者の会社は厚生年金です。
失業手当の基準は退職前6ヶ月間の給与の平均です。ボーナスは含みません。
基本手当額がいくらになるかはハローワークにお尋ねください。
基本手当額がいくらになるかはハローワークにお尋ねください。
失業保険について質問です!アルバイトで3年半勤めていた会社を、来月に会社都合で退社する事になり、今になってアルバイトでも雇用保険に入れる事を知り、2年前まで遡って加入が出来るという事なので
会社に手続きを申請している所なのですが、
保険は最低1年間入っていたら保証され、そしてその保険は1年かけようが2年かけようが、失業後もらえる保険は半年間の給料の何パーセントって決まってるから、もらえる金額は一緒という事を聞きました。
これは本当でしょうか??
だとすれば、1年だけ遡って自己負担分を支払い、失業保険を貰うほうが得なのでしょうか??
また、有給休暇についても質問です!
アルバイトでも週間の所定労働時間が30時間以上(社員と同じ週5日勤務)、そして既に3年半も勤めていますので有給が発生することを知り
会社に何日残っているかを聞いたところ(今まで1日も使っていません。)、12日という返事が来ました。
20日くらいはあるだろう・・・と思っていたので、どういう計算方法だったのかを聞いている所なのですが
これは妥当な日数なのでしょうか??
皆様、どうかお知恵を貸してくださいo(><)o
会社に手続きを申請している所なのですが、
保険は最低1年間入っていたら保証され、そしてその保険は1年かけようが2年かけようが、失業後もらえる保険は半年間の給料の何パーセントって決まってるから、もらえる金額は一緒という事を聞きました。
これは本当でしょうか??
だとすれば、1年だけ遡って自己負担分を支払い、失業保険を貰うほうが得なのでしょうか??
また、有給休暇についても質問です!
アルバイトでも週間の所定労働時間が30時間以上(社員と同じ週5日勤務)、そして既に3年半も勤めていますので有給が発生することを知り
会社に何日残っているかを聞いたところ(今まで1日も使っていません。)、12日という返事が来ました。
20日くらいはあるだろう・・・と思っていたので、どういう計算方法だったのかを聞いている所なのですが
これは妥当な日数なのでしょうか??
皆様、どうかお知恵を貸してくださいo(><)o
失業給付金の受給要件は「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること」です。半年以上の保保険者期間であれば失業給付を受けられるということです。給付金額は1年であっても2年であっても同額です。
年次有給休暇は、入社後半年を毛かした後の7ヶ月目から10日が付与され、以後1年ごとに11・12・14・16・18・20となり、20日が上限となります。
年次有給休暇は、入社後半年を毛かした後の7ヶ月目から10日が付与され、以後1年ごとに11・12・14・16・18・20となり、20日が上限となります。
失業保険について
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点がありまた自己都合退職となりま
した。
退職日は前職の給付制限があける五日後となります。ハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
の回答を伺いたいです。
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 1/5
再就職先の退職日 1/10
離職票が届くのが1月末となります。
自己都合退職をして三ヶ月間の給付制限期間中に再就職をしました。
(ハローワークには申告済みです。)
ですが、面接時のお話と食い違う点がありまた自己都合退職となりま
した。
退職日は前職の給付制限があける五日後となります。ハローワークでの手続きとなりますが、
以前の失業保険が支給されるのか?
離職票が届くのが制限期間があける一月後となりますが、支給開始と支給額に何か影響はあるのか?
の回答を伺いたいです。
大変お恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、御回答お願いいたします。
給付開始認定日 1/5
再就職先の退職日 1/10
離職票が届くのが1月末となります。
今回の場合、以前の失業給付(基本手当)を再開します。
手続きの流れです
①離職票とは別に、「雇用保険のしおり」についている
離職理由証明書を辞める会社に書いてもらう。
1/10の日付を証明するために必要。
②離職日1/10の翌日以降出来るだけ早く
受給資格者証と離職理由証明書を持って
以前行っていたハローワークの給付課窓口に出向く。
③「再離職」の手続きを行い就職活動再開
受給も再開され、直近の認定日が指定され
新しい失業認定申告書が交付される。
但し、今回の場合、再就職先で雇用保険に再加入していますので
会社が喪失届を出して離職票を取るまで、システム上の受給再開手続きは出来ません。
この場合、職員は離職証明書で離職日を確認して
ひとまず受給資格者証に手書きでその旨記入します。
仮の手続きの記録だけ残しておいて
後日、正式に会社側の雇用保険を抜く手続き(資格喪失の届)が終わった時点で、日付をさかのぼって正式手続きをいたします。
再就職中に、3ヶ月の制限期間明けとなるので、再開手続きをすればすぐに支給開始状態に出来る理屈です。
離職票が届いてからでも良いのですが、その分スタートが遅れるので、仮手続きではありますが、すぐにやっておかれた方がお得と思います。
支給額については、当面損得は発生しないと思います。
手続きの流れです
①離職票とは別に、「雇用保険のしおり」についている
離職理由証明書を辞める会社に書いてもらう。
1/10の日付を証明するために必要。
②離職日1/10の翌日以降出来るだけ早く
受給資格者証と離職理由証明書を持って
以前行っていたハローワークの給付課窓口に出向く。
③「再離職」の手続きを行い就職活動再開
受給も再開され、直近の認定日が指定され
新しい失業認定申告書が交付される。
但し、今回の場合、再就職先で雇用保険に再加入していますので
会社が喪失届を出して離職票を取るまで、システム上の受給再開手続きは出来ません。
この場合、職員は離職証明書で離職日を確認して
ひとまず受給資格者証に手書きでその旨記入します。
仮の手続きの記録だけ残しておいて
後日、正式に会社側の雇用保険を抜く手続き(資格喪失の届)が終わった時点で、日付をさかのぼって正式手続きをいたします。
再就職中に、3ヶ月の制限期間明けとなるので、再開手続きをすればすぐに支給開始状態に出来る理屈です。
離職票が届いてからでも良いのですが、その分スタートが遅れるので、仮手続きではありますが、すぐにやっておかれた方がお得と思います。
支給額については、当面損得は発生しないと思います。
知人が来年の1月10日に60歳になり定年になります。
失業保険は、会社都合で
すぐ受給できますか?
会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態が
パートタイマーになり
収入が大幅に減
ります。
そうなると一年間が過ぎた後の
失業保険も大幅に減ってしまいますか?
65歳の定年というのは
法律でいつ決まるのですか。
失業保険は、会社都合で
すぐ受給できますか?
会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態が
パートタイマーになり
収入が大幅に減
ります。
そうなると一年間が過ぎた後の
失業保険も大幅に減ってしまいますか?
65歳の定年というのは
法律でいつ決まるのですか。
平成26年4月現在、高年齢者雇用安定法で65歳以上の雇用義務があります。
平成25年の4月1日以降、事業主は以下のいずれかの措置を導入する義務があります。
・「65歳以上に定年の引上げ」
・「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度の導入」
・「定年の廃止」
以上のいずれかの措置を、60歳時に導入していないと本人が定年後の再雇用継続の意思が無くて退職しても「会社都合の退職」扱いになります。
そのうえで、ご質問に対して回答します。
>失業保険は、会社都合ですぐ受給できますか?
その会社が「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」していなければ「会社都合の退職」になります(継続雇用の基準について労使協定を締結している場合は除く)。
この場合は給付制限3ヶ月間は発生しません。
失業給付の受給資格決定手続きから起算して7日間の待期期間満了後からの支給開始になります。
一方、「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」をしていれば、60歳時の退職は「定年退職」になります。
これも給付制限期間3カ月は発生しませんが、所定給付日数は「会社都合の退職」よりも少なくなる可能性が高いです。
>会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態がパートタイマーになり収入が大幅に減 ります。
60歳時よりも賃金が75%未満に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給対象になる可能性があります。
退職の判断をする前に、事前にハローワークへ相談した方がいいかもしれません。
なお、気になる専門用語についてはインターネットで検索してみてください。
以上の情報は厚労省のサイトやハローワークインターネットサービスにも掲載されています。
平成25年の4月1日以降、事業主は以下のいずれかの措置を導入する義務があります。
・「65歳以上に定年の引上げ」
・「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度の導入」
・「定年の廃止」
以上のいずれかの措置を、60歳時に導入していないと本人が定年後の再雇用継続の意思が無くて退職しても「会社都合の退職」扱いになります。
そのうえで、ご質問に対して回答します。
>失業保険は、会社都合ですぐ受給できますか?
その会社が「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」していなければ「会社都合の退職」になります(継続雇用の基準について労使協定を締結している場合は除く)。
この場合は給付制限3ヶ月間は発生しません。
失業給付の受給資格決定手続きから起算して7日間の待期期間満了後からの支給開始になります。
一方、「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」をしていれば、60歳時の退職は「定年退職」になります。
これも給付制限期間3カ月は発生しませんが、所定給付日数は「会社都合の退職」よりも少なくなる可能性が高いです。
>会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態がパートタイマーになり収入が大幅に減 ります。
60歳時よりも賃金が75%未満に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給対象になる可能性があります。
退職の判断をする前に、事前にハローワークへ相談した方がいいかもしれません。
なお、気になる専門用語についてはインターネットで検索してみてください。
以上の情報は厚労省のサイトやハローワークインターネットサービスにも掲載されています。
今年の三月まで、正社員として10年以上勤め退職しました。
4月途中からパートで(雇用保険払ってます)働き7月で退職します。自己都合です。
ハローワークへいこうと思いますが、失業保険は
でるのでしょうか?
また金額の計算の仕方がいまいちわからないので教えていただきたいです。宜しくお願いします。
4月途中からパートで(雇用保険払ってます)働き7月で退職します。自己都合です。
ハローワークへいこうと思いますが、失業保険は
でるのでしょうか?
また金額の計算の仕方がいまいちわからないので教えていただきたいです。宜しくお願いします。
①退職の日から1ヶ月ごとに遡り・・・6ヶ月の賃金の総額を180日で割ると《賃金日額》が求められます。
②この賃金日額を年齢別の上限額と下限額の間にあることを確認します。もし下限額(2320円)以下の場合は下限額とします。
上限額は・・年齢により12880円から15020円の範囲ですが、ここでは説明を省略します。
③退職時の年齢で計算式に若干の違いがあるので・・・年齢を30代、40代と想定しますと
賃金日額が2320円以上4640円未満の場合は その80%の金額が《基本手当の金額です》
賃金日額が4640円以上11740円未満の場合は 80%~50%まで金額に応じて決まっています。
賃金日額が11740円以上の場合は その50%の金額が《基本手当の金額です》
①から順番に③まで計算を進めてください。
賃金日額が4640円以上11740円未満の正確な金額は・・・ハローワークで確認するしかありません。
最後になりますが
パートなどで《時給制や日給制》の場合には①の『180日で・・・』の部分が『6ヶ月間の総労働日数』に置き換えます。
その為、月給制の方より高い賃金日額になる傾向があります。
②この賃金日額を年齢別の上限額と下限額の間にあることを確認します。もし下限額(2320円)以下の場合は下限額とします。
上限額は・・年齢により12880円から15020円の範囲ですが、ここでは説明を省略します。
③退職時の年齢で計算式に若干の違いがあるので・・・年齢を30代、40代と想定しますと
賃金日額が2320円以上4640円未満の場合は その80%の金額が《基本手当の金額です》
賃金日額が4640円以上11740円未満の場合は 80%~50%まで金額に応じて決まっています。
賃金日額が11740円以上の場合は その50%の金額が《基本手当の金額です》
①から順番に③まで計算を進めてください。
賃金日額が4640円以上11740円未満の正確な金額は・・・ハローワークで確認するしかありません。
最後になりますが
パートなどで《時給制や日給制》の場合には①の『180日で・・・』の部分が『6ヶ月間の総労働日数』に置き換えます。
その為、月給制の方より高い賃金日額になる傾向があります。
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