出産にあたり会社を退社します。
専業主婦になるのですが失業保険はでるのでしょうか?
また退職後6か月以内の出産なら出産手当金が出ると
聞いたことがあるのですがもらえるのでしょうか??
すみませんお願いします。
専業主婦になるのですが失業保険はでるのでしょうか?
また退職後6か月以内の出産なら出産手当金が出ると
聞いたことがあるのですがもらえるのでしょうか??
すみませんお願いします。
失業保険は働く気がある場合、支給されるものですので
専業主婦になるなら、もらえません。
支給の延長を申請できますが、今後働く気がないなら、意味ないですね。
出産手当金については、会社の総務部にでも確認されればよろしいかと思います。
良い出産になるといいですね。
専業主婦になるなら、もらえません。
支給の延長を申請できますが、今後働く気がないなら、意味ないですね。
出産手当金については、会社の総務部にでも確認されればよろしいかと思います。
良い出産になるといいですね。
出産後の失業保険給付と扶養について教えて下さい。
去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。
四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。
扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。
また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
去年の12月に妊娠の為に退職し、その後失業保険給付の受給延長手続きと旦那の扶養に入る手続きをしました。
雇用保険は退職までにトータルで21ヶ月かけており、出産後にもしかしたら、働くかもしれないので、念のために延長手続きをしました。
四月からパート(扶養内)で働こうと思い旦那の会社に離職表を預けているために、返還してもらおうと思いましたが、失業給付を受けるのであれば(一日3000円)扶養を外れないといけないと言われました。
扶養に入ったままパートで働くつもりでしたので、びっくりし意味がわからずです…。
また、早期に就職が見つかれば早期就職者手当は貰えるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
受給期間の延長期間中でしょう、働いたら駄目ですよ
働ける状態にあるなら、延長は解除して受給手続きをするか、
受給資格を放棄しなければなりません
再就職手当は、今の状態では受けられません、
延長期間を解除して受給手続きをして待機期間が
満了した後、一定の条件を満たさなければ支給されません
扶養については健康保険の扶養条件が、失業保険受給中は
資格を認めないという規定になっていたのですよ
働ける状態にあるなら、延長は解除して受給手続きをするか、
受給資格を放棄しなければなりません
再就職手当は、今の状態では受けられません、
延長期間を解除して受給手続きをして待機期間が
満了した後、一定の条件を満たさなければ支給されません
扶養については健康保険の扶養条件が、失業保険受給中は
資格を認めないという規定になっていたのですよ
失業保険受給延長について教えてください。
5月10日に勤務中に怪我をしました。完治までには当分治療が
必要のため、5月末(31日)に退職しました。
(労災で治療中です)
失業保険給付の「すぐに働ける状態・意欲がある」に
該当しないので、完治し仕事を探し始めるまで失業保険受給延長
の手続きを行いたいと思います。
ネットで調べると、離職の日(働くことができなくなった日)の
翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内 とあります。
私は、離職の日5月31日(働くことができなくなった日5月10日)
なのですが、何時までに手続きを行ったらいいのでしょうか?
離職の日5月31日+30日だと7月1日からの手続き、
働くことができなくなった日5月10日+30日だと6月10日からの
手続きだと思うのですが・・
よろしくお願い致します。
5月10日に勤務中に怪我をしました。完治までには当分治療が
必要のため、5月末(31日)に退職しました。
(労災で治療中です)
失業保険給付の「すぐに働ける状態・意欲がある」に
該当しないので、完治し仕事を探し始めるまで失業保険受給延長
の手続きを行いたいと思います。
ネットで調べると、離職の日(働くことができなくなった日)の
翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内 とあります。
私は、離職の日5月31日(働くことができなくなった日5月10日)
なのですが、何時までに手続きを行ったらいいのでしょうか?
離職の日5月31日+30日だと7月1日からの手続き、
働くことができなくなった日5月10日+30日だと6月10日からの
手続きだと思うのですが・・
よろしくお願い致します。
こんにちは。
受給期間延長の申請は,離職日の翌日からの期間において引き続き30日以上就職できなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に手続きをします。
5月31日退職であれば,6月30日の満了で「30日以上就職できなくなった日」になるので,7月1日から7月31日までの間に手続きすることになります。
怪我をした日と考えると,たとえば質問者さんが4月1日に怪我をしたとしたら,無職となった6月1日にはもはや手続きできなくなるから,おかしいですよね。
受給期間延長の申請は,離職日の翌日からの期間において引き続き30日以上就職できなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に手続きをします。
5月31日退職であれば,6月30日の満了で「30日以上就職できなくなった日」になるので,7月1日から7月31日までの間に手続きすることになります。
怪我をした日と考えると,たとえば質問者さんが4月1日に怪我をしたとしたら,無職となった6月1日にはもはや手続きできなくなるから,おかしいですよね。
三大義務と権利について
よく、自由には責任が伴い、権利には義務が伴う。よく言われる言葉ですね。
ではでは、それを踏まえた質問なのですが
納税の義務を果たすことによって得られる権利は
社会保障であったり、インフラ整備、治安維持等々です。
では、教育を受けさせる義務を果たした場合どのような権利があるのでしょう?
義務教育の無償という明文規定で義務を相殺していると考えるのが妥当でしょうか?
勤労の義務を果たした裏打ちとして認められる権利は何でしょうか?
失業保険?を受ける権利でしょうか?
憲法、法理学に詳しい方ご教授のほどお願いいたします。
よく、自由には責任が伴い、権利には義務が伴う。よく言われる言葉ですね。
ではでは、それを踏まえた質問なのですが
納税の義務を果たすことによって得られる権利は
社会保障であったり、インフラ整備、治安維持等々です。
では、教育を受けさせる義務を果たした場合どのような権利があるのでしょう?
義務教育の無償という明文規定で義務を相殺していると考えるのが妥当でしょうか?
勤労の義務を果たした裏打ちとして認められる権利は何でしょうか?
失業保険?を受ける権利でしょうか?
憲法、法理学に詳しい方ご教授のほどお願いいたします。
そもそも納税・勤労・子女に教育をうけさせる国民の三大義務は憲法に規定されていますが、
法律上は重要視されていません。
・・というのは、法律は国民の権利や自由を制限したり義務を課すことにより一定の目的(社会の秩序形成など)を
実現するために制定されますが、憲法は国家行為(立法・行政・司法)に対して人権条項をつきつけることにより
国民の基本的人権を守るために作られました。憲法に違反した国家行為は、違憲無効となるのです。
このように、法律は国民に、憲法は国家に・・とそれぞれ名宛人が違うのです。
とすれば、国家に向けられた憲法に、国民の義務を定めたところで法的には意味がありません。
義務教育の無償は、”子どもの教育を受ける権利”(26条)の人権を保障する一環ですので、国民の義務とは関係ありません。
確かに勤労義務の不履行により勤労者は失業給付などの社会保障を受けられない不利益はあります。
しかし、これも勤労の義務というよりかは限られた予算内で労働者の生存権を保障する下での”働かない者は保護に値せず”という
社会保障法の理念からきていると思います。
国民の三大義務は、法的にはあまり意味がなく、道徳的倫理的なものなのです。
法律上は重要視されていません。
・・というのは、法律は国民の権利や自由を制限したり義務を課すことにより一定の目的(社会の秩序形成など)を
実現するために制定されますが、憲法は国家行為(立法・行政・司法)に対して人権条項をつきつけることにより
国民の基本的人権を守るために作られました。憲法に違反した国家行為は、違憲無効となるのです。
このように、法律は国民に、憲法は国家に・・とそれぞれ名宛人が違うのです。
とすれば、国家に向けられた憲法に、国民の義務を定めたところで法的には意味がありません。
義務教育の無償は、”子どもの教育を受ける権利”(26条)の人権を保障する一環ですので、国民の義務とは関係ありません。
確かに勤労義務の不履行により勤労者は失業給付などの社会保障を受けられない不利益はあります。
しかし、これも勤労の義務というよりかは限られた予算内で労働者の生存権を保障する下での”働かない者は保護に値せず”という
社会保障法の理念からきていると思います。
国民の三大義務は、法的にはあまり意味がなく、道徳的倫理的なものなのです。
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