退職後の健康保険について質問させていただきます。私の弟が来年平成23年1月10日に退職します。その後、私の扶養として健康保険(協会けんぽ)に入れないのでしょうか。

*質問* ①会社からは、失業保険給付が終了して、収入がまったく無くなってからではないと扶養に入れないと言われました。これは正しいのでしょうか?(私が調べたところ、年収130万以下で、失業手当の日額が3,611円以下ならば入れるようなのですが…。)
②年収とは1月1日から12月31日までの収入ですか? (弟の場合、●1月1日から10日までの給与。 ●1月に振り込みになる予定の傷病手当て金。 ●失業手当てが年収でしょうか。)
②失業手当ての日額とは、いつ、どのような手続きをした時点でわかるのでしょうか?
(扶養に入る場合、協会けんぽは、退職後5日以内に会社で手続きが必要のようですので急がないと…。)
本当に基本の中の基本のような質問で恥ずかしいです。お願いします。教えてください。
1.協会けんぽでは、基本手当日額3611円以下=年収130万円未満とされる、ということですが。
また、給付制限中は「収入なし」という扱いです。

ただし、同居しているか、あなたが生活費を負担している(手当受給中は手当額以上の仕送り)ことが前提です。

2.現在、傷病手当金を受けているなら、退職後も引き続き受給できるのでは?
その場合は、傷病手当金の日額額が3611円以下でないとダメです。

なお、傷病手当金は労務不能でないと受けられません。
一方、基本手当は再就職可能でないと受けられません。

3.計算式さえ知っていれば離職前の賃金額から計算可能です。
基本手当の自動計算サイトはいくつかありますよ。
失業保険と扶養の関係
失業保険受給中は旦那の扶養から外れなければいけないのに、はずれなかった場合、どこから注意されるのですか??どこでチェック機能が働いているのでしょうか。出産手当金受給中も同じことがいえるのでしょうか。(130万以上のラインを超えてたら外れなければいけないのはわかるのですが)
旦那の健康保険組合でしょう。
しかし確かにどうやってチェックするのだと思いますね。
出産手当金受給中も同様ということですが、
私は主人とは職場結婚ですから退職後6ヶ月以内の出産で
主人と同じ健康保険組合から出産手当金もらいましたが、
別に扶養を外れてはいません。
額も日額3612円を超えていましたが、何のお咎めもなく一括して総額が振り込まれただけです。
なぜなのか良くわかりません。
チェック機能が働いていないのか、その組合が一般的な基準よりゆるいのか?
確かに扶養の確認なんかも3年に一回あるかないかという組合ですね。
本当なら国保に入らなくてはいけないんでしょうけどね。
役所からも何も来ません。もう10年も前の話ですが。
詳しい方助けて下さい。 主人が五年間勤めてた会社に七月にリストラされてしまいました。

すぐに失業手当ての手続きをすればよかったのですが……無知で考えがなく今現在も手続きをしてない状態です。
11月1日にハローワークで仕事を見つけてきて仕事に行ってます
(正社員ではなく仮採用)
失業手当て、失業保険、 再就職手当てはもう無理なんでしょうか?

11月末に住宅ローンと債務整理をした弁護士さんに支払いをしなくてはいけないし生活費もない状態です……どなたか助けて下さい
お願いします。
基本的なことを言えば現在失業状態ではないので失業給付はうけられません。試用期間でも雇用保険に加入していれば就職状態です。
今の仕事がアルバイト的な仕事で週20時間以下で雇用保険も払っていないような場合は、アルバイトをしていたと言うことでハローワークに言えば支給を受けられます。要はハローワークが就職状態にあるかないかを判断して決められます。
もしそうであればHWに申請して1ヶ月くらいで受け取れます。
受給できる日数は、雇用保険5年未満で45歳までで90日、5年以上10年未満で30歳未満で120日、45歳未満で180日受けられます。
ご主人の仕事の内容が分かりませんから何とも言えません。
仮に、失業給付を受給中でもアルバイトは出来ますから会を参考にして上手くやってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
夫の扶養に入っています。今年は1月から全く働かず失業保険をもらっていました。年末短期派遣をしたいと考えていますが、103万枠内であれば一月20万円近くの収入を得ても扶養内からはずれないのでしょうか?
年末短期ってどれぐらいの期間でしょうか?
社会保険は2ヵ月未満の勤務であれば扶養からは外れません。
税金は給与年収が103万以下なら扶養から外れません。

《補足について》
一般的な健康保険の被扶養者認定基準は、年間収入が130万円未満であり、月収が継続的に108334円未満であることです。
あなたの場合は継続的な月収ではありませんので扶養認定されたままでいられる可能性が高いと思われます。
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