旦那の扶養に入る件、第三号被保険者について質問です。
私、旦那共に30代半ばです。子供はいません。二人暮しです。
私は現在、某会社で正社員として勤務していますが、来年3月で会社を退職して専業主婦になります。
これから仕事を見つけるつもりも、パートやアルバイトで働くこともありません。
旦那の稼ぎで生活していく予定です。
今後の私の収入となると、離職票をもらった後、3カ月待った後の失業保険をいただく程度です。
私の年収は約270万円です。
そこで質問です。
① 来年3月で会社を退職しますが、4月から旦那の扶養に入るのは所得が大きい気がするので無理なのでしょうか?
② 原則として私は4月より国保と国民年金をかけなくてはならないのでしょうか?
③ 第三号被保険者の対象にはならないのでしょうか?
④ 第三号被保険者の届け出は必要ですか?
全くの素人ですみません。詳しく教えて頂ければ大変幸いです。宜しくお願いします。
私、旦那共に30代半ばです。子供はいません。二人暮しです。
私は現在、某会社で正社員として勤務していますが、来年3月で会社を退職して専業主婦になります。
これから仕事を見つけるつもりも、パートやアルバイトで働くこともありません。
旦那の稼ぎで生活していく予定です。
今後の私の収入となると、離職票をもらった後、3カ月待った後の失業保険をいただく程度です。
私の年収は約270万円です。
そこで質問です。
① 来年3月で会社を退職しますが、4月から旦那の扶養に入るのは所得が大きい気がするので無理なのでしょうか?
② 原則として私は4月より国保と国民年金をかけなくてはならないのでしょうか?
③ 第三号被保険者の対象にはならないのでしょうか?
④ 第三号被保険者の届け出は必要ですか?
全くの素人ですみません。詳しく教えて頂ければ大変幸いです。宜しくお願いします。
①失業給付の受給終了後、扶養の申請時点で向こう1年間が無収入なので大丈夫かと思います。
仮に、1月から退職までの収入が130万円以下ならどの健保組合でも問題ないかと思います。
給付制限3ヶ月の期間は健保の扶養、年金第3号になれます。
税法の扶養は12月までの給与収入が103万円以下なら失業給付の受給に関係なく控除対象配偶者とみなされます。(失業給付は非課税なので103万円の中に含みません)
②扶養の申請が認定されれば国民年金の第3号被保険者となります。
③上記の通り
④申請を申し出すれば健康保険の被扶養者異動届と一緒に会社が届出します。
仮に、1月から退職までの収入が130万円以下ならどの健保組合でも問題ないかと思います。
給付制限3ヶ月の期間は健保の扶養、年金第3号になれます。
税法の扶養は12月までの給与収入が103万円以下なら失業給付の受給に関係なく控除対象配偶者とみなされます。(失業給付は非課税なので103万円の中に含みません)
②扶養の申請が認定されれば国民年金の第3号被保険者となります。
③上記の通り
④申請を申し出すれば健康保険の被扶養者異動届と一緒に会社が届出します。
失業保険認定日までにいちども就職活動ができなかった場合。
その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?
また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
その間の失業手当てはどうなるのでしょうか?
持ち越しされるのでしょうか?
また、仮に12月1日~1月3日までだとすると、認定日行かなければその日の分は発生しないのでしょうか?
持ち越しになります。
受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・
※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
受給資格までがはく奪されるのではなく、その認定日前までの失業期間が失業と認定されず、認定されていればいただける予定だったお手当がいただけなくなり、給付日数上の消化も一切なく次回認定日(4週間後の同一曜日)に持ち越されるわけです・・・
※受給資格者証に「候」のスタンプが押されている場合、全給付日数終了後にも就職先が決まっていない場合に個別延長の措置が受けられる、その候補者の意味で押されているスタンプですが、初回認定等を求職活動カウント上の不足で持ち越したりしてしまいますと、この措置の審査で相当の不利につながると思ってください・・・
失業保険を今もらっていますが、いまだ扶養のままです。
扶養から外れないんですか?外れなさいというような書類は届くのでしょうか?
失業保険は7月からもらっています。
扶養から外れないんですか?外れなさいというような書類は届くのでしょうか?
失業保険は7月からもらっています。
私は4年ほど前に失業保険を貰っていたのですが、確か受給している金額によっては(日額3000円を超えるくらい)扶養から外れる必要があったと思います。
扶養から外れる手続きは自分で行う必要があって、以下のような流れだったような・・・。
・ご主人の会社で扶養を外れる手続きを行う。
・市役所で国民健康保険に加入、国民年金を第3号から第1号に変更する。
4年も前の話なのであまり自信はないのですが、詳しいことは市役所に電話して聞いてみるといいと思います。
扶養から外れる手続きは自分で行う必要があって、以下のような流れだったような・・・。
・ご主人の会社で扶養を外れる手続きを行う。
・市役所で国民健康保険に加入、国民年金を第3号から第1号に変更する。
4年も前の話なのであまり自信はないのですが、詳しいことは市役所に電話して聞いてみるといいと思います。
雇用保険の受給について。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
給付制限の期間中に、たとえば1日6時間のバイトを3日した場合、ちゃんと申告するのはもちろんとして、
これによって失業保険受給が3日後回しになるわけではないですか?
給付制限が明けて基本手当が発生する日からはバイトしたら、その日数分後回しになるということで大丈夫でしょうか?
また、1週間で計19時間のバイトをしたとして、それを次の週にまたがない(そのバイトはそれで終わり、次にまた別の週19時間のバイトをする)としたら、それは就労とはみなされませんか?
質問が多くてすみません。よろしくお願いいたします。
あなたの疑問がこの中に全部入っていると思いますので参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
基本は週20時間未満か以上かで分かれます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
初めて質問させて頂きます!
…失業保険について…
イマイチよく分からないので教えてください。
現在妊娠5ケ月です。バイトをしており5月15日退社予定です。
バイト先は2008年5月20日~働いており、翌月の6月には雇用保険に加入しました。
勤務時間は週5日で1日8時間働いてました。
結婚を期に2008年12月3日に旦那の扶養に入りました!
現在は週4日の1日6時間働いています。
退社時に離職票を会社から貰おうと思ってます。
そこで質問なんですが…
1.私のような場合でも失業保険は受給されますか?
妊娠理由を除いた場合失業保険の受給条件には該当してますか?
2.妊娠中は失業保険申請出来ませんよね?
3.出産後に申請は可能ですか?
4.旦那の扶養に入ったままの状態で失業保険は貰えるのですか?
上手く説明出来なくてすみません。。。
無知の為わからない事だらけで…どうか教えてください!
…失業保険について…
イマイチよく分からないので教えてください。
現在妊娠5ケ月です。バイトをしており5月15日退社予定です。
バイト先は2008年5月20日~働いており、翌月の6月には雇用保険に加入しました。
勤務時間は週5日で1日8時間働いてました。
結婚を期に2008年12月3日に旦那の扶養に入りました!
現在は週4日の1日6時間働いています。
退社時に離職票を会社から貰おうと思ってます。
そこで質問なんですが…
1.私のような場合でも失業保険は受給されますか?
妊娠理由を除いた場合失業保険の受給条件には該当してますか?
2.妊娠中は失業保険申請出来ませんよね?
3.出産後に申請は可能ですか?
4.旦那の扶養に入ったままの状態で失業保険は貰えるのですか?
上手く説明出来なくてすみません。。。
無知の為わからない事だらけで…どうか教えてください!
1.妊娠を理由に退職し、受給期間延長をしないと受給資格がありません。
自己都合退職では、期間が足りません。(離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上)
妊娠のため退職し、すぐには職探しができないとして受給期間延長措置を受ければ、特定受給資格者となり、必要期間が離職前1年間に6ヶ月以上に変わります。
出産後、職探しを始めたときに受給できるようになります。
退職後、30日経過したら1ヶ月以内に職安で受給期間延長手続きをしてください。
2.妊娠していても職に就ける状況にあり、職探しができるなら受給はできますよ。
でも、1で説明したようにあなたの場合、受給延長しないと受給資格が得られません。
実際、妊娠7ヶ月では職探しは難しいでしょう。
3.本来の受給期間は1年間ですが、妊娠・出産・育児等を理由に受給期間延長手続きをすれば、最大3年延長(合計最大4年)できます。
出産後に申請可能というより、出産後に失業給付は申請してください。
延長は、退職後30日経過した後1ヶ月以内に!
4.基本手当日額が3,611円以下だと、年収換算130万円未満になるので、扶養範囲内ってことになります。
でも、保険者によっては金額にかかわらず収入内容が失業給付だと扶養除外するところもあるらしいです。
自己都合退職では、期間が足りません。(離職前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上)
妊娠のため退職し、すぐには職探しができないとして受給期間延長措置を受ければ、特定受給資格者となり、必要期間が離職前1年間に6ヶ月以上に変わります。
出産後、職探しを始めたときに受給できるようになります。
退職後、30日経過したら1ヶ月以内に職安で受給期間延長手続きをしてください。
2.妊娠していても職に就ける状況にあり、職探しができるなら受給はできますよ。
でも、1で説明したようにあなたの場合、受給延長しないと受給資格が得られません。
実際、妊娠7ヶ月では職探しは難しいでしょう。
3.本来の受給期間は1年間ですが、妊娠・出産・育児等を理由に受給期間延長手続きをすれば、最大3年延長(合計最大4年)できます。
出産後に申請可能というより、出産後に失業給付は申請してください。
延長は、退職後30日経過した後1ヶ月以内に!
4.基本手当日額が3,611円以下だと、年収換算130万円未満になるので、扶養範囲内ってことになります。
でも、保険者によっては金額にかかわらず収入内容が失業給付だと扶養除外するところもあるらしいです。
関連する情報