産後の失業保険受給について。
生後3ヶ月の子供がいるなか、失業保険を受け取りたいと考えています。
妊娠出産を理由に自己退職したのですが、
3ヶ月間の給付制限はあるのでしょうか?
答え 三ヶ月の給付制限あります。
妊娠出産を理由にやめたので、自分の都合扱いになります。

私は妊娠出産で退職が本当の理由ではありますが、
その時期に希望退職を募っていたため、「会社都合の退職」として退職金も通常より多くもらって辞めましたので
給付期限はありませんでした。産後に、母に来てもらい子供を面倒見てもらってハローワークに行っていましたよ
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失業保険とはそもそも働く意志があり求職活動を行っていることが条件です。

失業保険は、妊娠が理由で退職してしまった場合、働く意志はあっても働けないとみなされ、受取ることはできません。




しかし、失業保険の受給期間を延長すれば、妊娠中では給付されない基本手当を、出産後に受取ることも可能です。




失業保険の期間延長措置では妊娠などの理由で、すぐに就職はできないと本人が判断し、

30日以上働けない状態が続く場合に本来、離職した日の翌日から1年間とされている

基本手当受給期間に対し、3年間の期間延長ができるようになっています。

これにより、原則の1年と合わせて、受給期間が4年間となります。


出産後、再び働ける状態となった時、働く意志があるにもかかわらず失業している状態であれば、

失業保険の基本手当を受給することができます。

退職した日の翌日から30日を経過したあとの1ヶ月間が延長手続き期間となります。

失業保険は妊娠中には受給できないため、必ずこの延長手続きが必要となります。




失業保険を受給するつもりであれば会社からもらった離職票、母子手帳、印鑑を持って

忘れずにハローワークで手続きをしましょう。

これで妊娠中に受給資格を得て、その後の手続きは出産後ということになります。




出産後、一段落したらハローワークで給付金の申請をします。

延長手続き期間中に手続きから7日間の待機期間、さらに3ヶ月の給付制限があり、

その後、最初の失業保険が支給されます。




所定給付日数までは4週間に1度、失業状態かどうかの確認と、就職活動状況の報告のために

ハローワークへ失業認定に行きます。

認定されると約1週間後に、認定日ごとの失業日数分の失業給付金が指定口座に振り込まれます。
失業保険について。
給付条件の中に、
①雇用保険(失業保険)に加入していた。(週20時間以上勤務で加入可能)
②雇用保険(失業保険)の加入期間が退職前1年間に6ヶ月以上あること(注、週30時間未満20時間以上のアル
バイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)

③ 失業の状態である事(失業の状態とは、失業した方が、いつでも働ける意志と能力があり、積極的に就職活動もしているのに就職先がみつからない状態)をいいます。

とあるんですが、現在3、以外は全てクリアしています。
でも気になる事が1つありまして....確か以前知人に"ハローワークに月に1回は出向かないと給付条件に当てはまらない"
と聞いた事がありました。

そのような事を聞いた事が有る方、またはそれは事実であり、内容を詳しく理解しているという方いらっしゃったら

ぜひ教えていただけませんか??
月に1回ではなく4週間に1回です。その時にまだ失業状態でかつ就職活動をしているということを認定してもらいます。その認定をもらったら給付金が振り込まれます。
再就職手当について
先月7月20日付で、2年勤めた会社を退社しました。
現在は主人の扶養に入っています。

失業保険の受給を考えていろいろ調べていました。

待機期間が7日、その3か月後から90日給付されるであろうということが分かったのですが、
1か月10万超の支給額(ざっと計算しました)を受けるのに、3か月も待たなくてはいけないことを知り、申請を迷っています。
給付が始まったら、国保に加入しなきゃいけないし、年金も・・・それを差し引いたら、やはり働いた方がいいかと思い・・・
働くにしても、受給するにしても、主人の扶養から抜けなくてはならないので・・・(年収がギリギリだったので)

今すぐ申請したとして、仮に7日+3ヶ月後から支給開始予定とされたとします。(おおよそ11月頃ですよね?)
その待っている期間に1度も受給しないで就職した場合、再就職手当の対象となるのでしょうか??

また、再就職手当を受け取った場合、次の就職で退職した後の失業手当は丸々受給できるのでしょうか??
それとも、再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??


働くなら早い方がと思い再就職は考えているのですが、来月(9月)の連休に行われる友人の結婚式に夫婦で呼ばれているので、
主人には10月から仕事を考えたらどうかと言われています。

再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・


長々とスイマセン。

独身の時に何回か離職してますが、次の日には就職していたので今回初めてです。

アドバイス等、よろしくお願い致します。
今回の場合7日経過後に1ヶ月以内の就職で早期就職手当を貰うには「ハローワークの斡旋(情報)」で就職するか、有料職業紹介を利用している等の条件があります。
2ヶ月目以降なら何処で就職しても貰えますけどね。
ちなみに、失業保険を受給開始していても、残り期間の貰える筈だった30%が支給されますよ。

>再就職手当を受け取ったことで、雇用保険期間はゼロからのスタートになってしまうのでしょうか??
そうです。
手当てを貰ってしまうと失業手当を貰ったのと同じ扱いになるので、次回退職した時に就業期間(雇用保険納付期間)が1年(2年?)に満たないと失業保険はもらえませんよ。
しかももらえる金額は失業保険の30%、貰えるのも就業を確認してからなのでおよそ2ヵ月後です。

>再就職手当を受け取ったことで、次退職した時に不利になるようならこのまま申請しないでおこうと思うのですが・・・
それはあなたの判断ですね。
よくよく考えて申請してください。
失業保険についての質問です。
今年の4/25に会社を退職して、自己理由の退職だったので、給付制限が3ヶ月あり、その期間に職業相談1回とハローワークにて求人情報観覧(パソコンで求人を探す)2回就職活動を
行いました。
そして給付制限3ヶ月後の認定日に認定してもらいに行きましたが、10日分の手当てしか出なかったのですが、どうゆうことなのでしょうか?
所定給付日数は90日なので、てっきり30日分出るものだと思っていました。
どなたかわかる方、教えて下さい。
三ヶ月の給付制限完了日から最初の認定日までの数日分しか最初は出ません。次の認定日には28日分です。30日分の支給はありません。
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