バイト先で判子を預からせてと経営者から言われました。
バイト先で判子を預からせてと経営者から言われました。
私は大学1年生の学生です。私のバイト先は不況でお客さんも少なく、倒産しそうなところです。最近、土地の管理者が来たりしてます(なぜかはわかりません)。
そして先日、経営者の人から「未成年は失業保険に入れないから~(何て言ってたか忘れました)、自分の判子が要るから100均で買ってきてくれ」と言われました。これはどういう意味でしょうか?もう、判子は渡してしまいました。なので書類偽造とかされそうで不安です。
もし、給料日前に倒産して給料(8万程度)貰えなかったら嫌です。ちなみに給料は手渡しで2交代制で働く時間が決まっているのでタイムカードはありません(シフト表は毎月写メってます)。また、先輩(正社員)は、倒産したらその月の給料は出ないと言われているそうです。
読みにくい質問ですが、どうか回答お願いします。
先行き不安な会社なんですね。
土地貸借代が滞ってるとか・・・心配がありますね。。。

厚生年金・基金とか、未成年でも給料から差し引かれてるんじゃないでしょうか。事務職員が作成した台帳に、給料受け取る際に自分がハンコ押すと思いますが、あらかじめ預かったハンコで事務職員がまとめて押してるんでしょうかね。
いいかげんだが、そのほかに会社にハンコを預ける必要はなさそうです。

ですから、心配ならハンコは取り戻すのがいいんじゃないですか。安物でもサインと同様ですから。
失業保険について。
失業保険が受給できる期間(受給期間)が今年の3月末に切れます。

退職後、海外で生活しているので、まだ受給申請していません。

そこで、質問なんですが、3月中に再就職した場合、今まで支払った雇用保険が継続されると思うのですが、

例えば、3月中に再就職し、仕事があわず、または体調不良で1~2ヶ月で退職した場合、受給期間はその退職日からまた一年間になるのでしょうか?

今年の夏まで、海外に滞在予定だったのですが、体調が優れないので3月ごろに帰国しようかと思っています。

再就職した場合、辞めるつもりはないですが、体調が悪いのでどうなるかわかりません。

が、もし雇用保険が継続し、失業保険の受給資格が継続するなら無理にでも3月中に就職しようと思っています。

回答よろしくお願いします。
受給申請をしていないのであれば
3月中に就職しても何の手当も受給されません。

退職後1年以内に受給申請は可能ですが
退職事由によって待機期間が異なります。


今まで支払った雇用保険が継続される
との事ですが、どういう意味でしょうか?
支払った雇用保険は戻ってくるものではありません。
失業保険給付などに充てられているものです。



自己都合退職の場合、過去1年以内に月11日以上の出勤が
12ヶ月ある場合は前職の雇用保険加入期間も含めて継続して加入していたと
みなされます。

会社都合退職の場合、過去6ヶ月以内に月11日以上の出勤が
6ヶ月ある場合は前職の雇用保険加入期間も含めて継続して加入していたと
みなされます。

継続というのは ↑ こういった意味でよろしいでしょうか。



前職を自己都合で退職されたのか会社都合で退職されたのか
わかりませんが、退職後、海外に行っていた理由が旅行などになると
会社都合でも【働く意思がない】とみなされますので自己都合退職と同じ
扱いになりますので7日+3ヶ月の待機期間があります。


再就職された先で雇用保険に加入し1、2ヶ月で辞めた場合
再就職先での離職理由が優先されます。



失業保険の受給資格が継続するなら無理にでも3月中に就職
という意味がわかりません。
受給資格は継続するものではなく 延長 だからです。
延長もなぜ今すぐ働く事が出来ないのか理由が正当なもの以外は
却下されます。
3年間アルバイトで働いている会社を一ヶ月に5回以上も繰り返し遅刻して、それを理由に解雇された場合。失業保険って降りますか?
失業保険は必ずおります。ただし給付制限があるかどうかはわかりません。
本人の故意または重大な過失で解雇された場合は重責解雇となり、給付制限3ヶ月がつきます。
例えば、雇用保険がほしいから故意に解雇事由を作る(わざと業務中にサボっている等)です

遅刻の内容が悪意なく、単純に寝坊とかであれば重責解雇ではなく通常の解雇で給付制限はつきません。
確定申告について。これはまずいでしょうか。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。

最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。

待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。

来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。

追徴とか返還とかありますか?

確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
雇用保険の支給日額3,611円を超える失業給付を受け取っていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
被扶養者になっているから雇用保険を受取れないのではありません。
だから不正受給にもあたりません。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていた間の収入が、実は多すぎた、という事でさかのぼって扶養認定を取り消してもらい、その間の国民健康保険料・国民年金保険料を払うのがスジです。

しかし、失業給付は所得に含めませんし、確定申告で国民健康保険料や国民年金の控除を使わないからと言って、税務署は不思議とも思いません。
確定申告から、収入が多すぎたので本来は社会保険の扶養にはなれなかったはずだ、という事はバレませんし、税務署はそんな事にはタッチしません。


<<そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。>>
→会社の人は、旦那さんが失業給付を受給するであろう事に気付かず、健康保険被扶養者の手続きをしてしまいました。
この手続きには国民年金第3号被保険者の手続きも含まれます。
旦那さんが市役所に行ったときは、現状の確認にとどまったはずです。
第3号被保険者の手続きは配偶者が厚生年金に加入している事業所をとおさねばならず、市役所では不可能なので。
失業保険待機中の3ヶ月の間にバイトして認定日前に辞めたとしたら不正受給になるんでしか?
バイトしないと生活できないし

バイト先には浪人してると言っちゃったんで今更紙に書いてとは言えないし、直ぐに就職つもりですが、直ぐに決まったとしても15万位のお金も貰えなくなるんですか?
今の状況が複雑すぎます
自己都合なら三ヶ月待機期間があるので、仕事がすぐに見つからない状態ならちゃんとその期間を過ごす貯蓄をしてから辞めるべきでしたね。

アルバイトでも資金が得られるなら、雇用保険はあきらめましょ。あとでばれて信用なくすよりいいじゃないですか。
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