退職後の国民健康保険の手続きについて
来週会社を寿退職します。
退職後今月中に実家から隣県へ引越しをし、来月籍を入れる予定です。
入籍後に仕事をしたいと思っているので失業保険等に必要な離職票は
それまでに手元にあれば良いと思うのですが
今まで勤めていた会社の健康保険を抜ける事になるので保険証の事で不安なので教えてください。
結婚後は彼の扶養家族になるので彼の会社の保険に入れてもらう事になっています。
ただ、入籍してからでないと入れないようで、
会社を退職後から入籍までの約1ヶ月の間。途中で引越しもあるのでどのようにすれば良いのでしょうか?
健康保険資格喪失証明書をもらえるのに最低でも2週間はかかるのでその間が心配なのと
現在は実家住まいなので家族と同じ保険に入らなくてはならないのか?
また、引越し先でも新たに加入し直さなければならないのか?
約1ヶ月間の間に出たり入ったりするのかと思うと、、、
なにか、良い方法や正しい手続きの仕方等を教えてください。

また、年末なので書類が年内にもらえないのでは、、と少し不安だったりもします。
国民健康保険に加入するには、原則として資格喪失証明書または離職票が
ないと受付できません。
(書類がなく、ごねて、実際に退職したか役所が会社に電話することもありますが)

保険証がない期間は、全額支払い、保険証発行の際に7割返金手続きか、
病院に話し、3割負担とし、保険証発行後、病院に提示となります。

免許証があれば保険証はその場で渡されますので、その都度国保手続きしても
そんなに大変ではありませんよ。

入籍するまでは国民健康保険をお勧めします。

補足:支払が発生するのは月末にどの保険に加入されているかです。
入社してから3カ月支払ってなかった厚生年金や社会保険について。
知恵を貸してください。私は大学を卒業して就職し、昨年6月(23歳)まで正社員で働いていました。6月に体調を崩し退職したため、国民年金は1年間
免除の手続きをし、保険はいったん父親の扶養に戻りました。(これは後に、失業保険をもらってる人も払うべき物と知り、扶養から外れる手続きもしました)

そして二ヶ月後8月中旬に派遣会社に入社し、平均21日フルタイム8時間時給制で働いています。
この会社に入社時、「保険や年金は三ヶ月待ってね」と言われ、無知だった私は「じゃあ三カ月待てばいいんですね」とただ従いました。
11月度から保険証をもらい、給料からすべて合わせて24000くらい引かれています。去年度の確定申告も自分で済ませ、問題ありませんでした。
ところが今月、その三カ月分の合計56000円を支払えと会社から言われたのです。かなりの大金で納得できず自分で調べましたが、そもそもこの「三カ月は試用の為保険や年金に入らせない」というのは基本的に違法なようです。私としては、実質去年6~10月は年金免除、保険は父の扶養を外したころ会社が決まったので、三か月保険証を待つ・・・という感じだったので、市役所などにはその期間支払いをしていません。三か月の間に数回病院に通ったときは、自己負担で払ったのも覚えてます。

会社に振り回されてる気がするし、大金なのでもやもやするんですが・・・やはり払うべきなんでしょうか?

ちなみに、同じ条件でフル勤務している先輩も三カ月未加入でしたが、あとから支払いを要求された事はないようで、それも納得できないです。

長文すいませんが、詳しい方教えてください。
納得いかない話ですね。「三カ月は試用の為保険や年金に入らせない」は違法ですし、やっと保険証をもらったということは、今まで手続きをしていなかったのですから、会社は保険料も支払っていないはずです。
保険証に書かれている入社日(資格取得日)を見てみてください。

56000円の内訳(根拠)が分かりませんが、そこを尋ねてみてはいかがですか?
年金関連の支出なのかどうかがよくわかりません。
退職にともなう税金、年金に関して。
去年10月に入籍した既婚女性です。
入籍後も正社員として働いてましたが、先月退職しました。

そこで、退職に伴い何をしなければいけませんでしょうか。
現在、やった事は主人の会社に健康保険と厚生年金の手続きをしました。
が、今年の所得の関係?で年金は入れないかもしれないとの事ですが、どういう事なのでしょうか?
あと、失業保険の手続きをして現在待機期間中です。
そのほか、何かする事ありますでしょうか?
全くの無知ですみませんが、よろしくお願いします!
>今年の所得の関係?で年金は入れないかもしれないとの事ですが、どういう事なのでしょうか?

主様は今年の9月まで正社員として働いてこられたので、今年は相応の収入がおありです。
ご主人の収入と主様の収入を照らし合わせて、主様は被扶養者として認められない場合があります。
殊に、共済や健康保険組合などは審査が厳しいようです。
その場合、年金のみでなく健康保険の被扶養者となることができなくなりますので、ご自分で国民健康保険に加入する必要があります。

>失業保険の手続きをして現在待機期間中です。

であれば、そもそもご主人の健康保険の被扶養者となることができませんので、いずれにしても国保に加入する手続きをしなければなりませんね。
従業員7名の零細企業(個人商店)に勤めています。雇用保険に加入させてほしいと願い出たところ、「その代わりに中小企業退職金共済に加入しているので、雇用保険に加入するなら、そっちをやめる」と言われました。
雇用保険は義務付けでは?と言っても「任意だ」ととりあってくれません。
失業保険を得るために、退職金をかけてやらないという態度にでる経営者に対して、何か対策はないでしょうか?
雇用保険の未加入は労働基準法違反です。これはすぐにでも加入しなければなりません。一方退職金について雇用契約にどのように書いてあるかが問題です。何の記述もないとすれば退職掛け金の廃止もありうるということです。
国保、年金に、確定申告について教えてください(超初心者です)
昨年10月末で仕事を辞め5月中旬まで失業保険をもらいながら職を探していましたが、なかなか見つからず6月上旬より祖母が営んでいた酒販店を交代し、自営業として12月現在まで私一人で経営しています。(来年1月に名義変更予定)。

年末調整になり、主人(1月1日に入籍)が確定申告の紙を持ってきて、私が扶養になるのかならないのか?
どのようになるのかわかりません。
たしか主人が正社員となった今年4月に『扶養』にしていなかったと思います。
また、主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険は今年度分をすでに完納してしまいました。

主人の会社の方曰く、扶養になっていれば国保・年金ともに私の分は払わなくてOKなはずだが・・・とのことです。
ただ、会社の方も私の状況が分からず主人の書類をどう書いて良いかわからないみたいです。

ちなみに6月~12月現在までの酒販店の売り上げとしては200~300万くらいです。
純利益としてはもちろん少ないです。基本売価×0.75が仕入れ価格なので。

まず何から始めてよいかわかりません・・・主人の会社の方曰く、国保・年金は払わなくてよいのか??
また既に完納してしまった国保・年金は返ってくるものなのかどうか・・・


私もさっぱり分からず、ここで質問させていただければと思います。
何を質問したらよいかどうかも定かではない状況です・・・
税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、別の制度です。
税の“扶養”だからと言って、健保や年金でも“扶養”だとは限りませんし、逆もそうです。


〉来年1月に名義変更予定
何の「名義」でしょう?

〉(1月1日に入籍)
「今年1月1日に婚姻届け出」でしょうか? その前に「来年1月」とあるので、紛らわしい表現ですね。

1
.〉年末調整になり、……確定申告の紙を持ってきて
「年末調整」と「確定申告」とは別の制度です。何のことやら?

「平成22年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか? 「平成23年分 扶養控除等(異動)申告書」ですか?

ご主人にとって、あなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、その年のあなたの所得金額によります。

現在、あなたが事業主でないのなら、22年の店の売り上げは、事業主である祖母のものです。
他の回答にあるように、祖母とあなたの生計が同じで、祖母があなたを青色専従者としていたか白色専従者にするのなら、あなたは給与を受けていたことになります。
生計が同じでないのなら、お祖母さんが確定申告の際、あなたに給与を支払ったと申告するかどうかによります。
※同居していれば、生計が同じです。
別居で、どちらかが相手を税の“扶養”にするのなら、生計が同じです。
家族が、あなたと祖母の両方を税の“扶養”にする場合も生計が同じです。

給与収入がある場合、その給与収入の額が103万円以下なら、ご主人にとって今年のあなたは税の“扶養”(控除対象配偶者)です。


あなたが事業主であるのなら、あなたの今年の所得金額を計算して下さい。
事業収入しかないようですので、「収入-必要経費」が「事業所得」の金額です。
その金額が38万円以下なら、控除対象配偶者です。

今年、控除対象配偶者だと申告するのなら、「平成22年分 扶養控除等申告書」わ出し直しです。
また、控除対象配偶者にならなくても、あなたの所得金額によっては、ご主人は「配偶者特別控除」を申告できます。



2.
〉主人宛に送られてきた私の国民年金、国民健康保険
「国民年金保険料、国民健康保険料/税」ですね。

国民年金保険料の納付書は本人宛です。「主人宛に送られてきた」はずがありません。
※国民健康保険料/税は、世帯主宛ですが。


あなたが給与を受ける立場なら、その月額が10万8333円以下でないと、健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)にはなりません。
自営の場合は、収入から必要経費を引いた額が130万円未満かどうかによります。

細かい基準は、ご主人が加入する健康保険をどの団体が運営しているかによります。
運営している団体(保険証の「保険者」欄に書いてあるところ)にお尋ねを。
失業保険について。
再就職手当と就業手当について。
再就職手当と就業手当はどのくらい貰える金額の差がありますか?
再就職手当は支給残日数が3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%が支給されます。
就業手当は再就職手当に該当しない職業(1年未満の短期間や、雇用保険未加入)に対して支給されるもので就業した日数の基本手当に対して30%の支給ですから率が悪いです。
ですので就業手当を請求しない選択の方がいいと思います。
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