退職後の扶養と雇用保険について。結婚して勤務している会社を9月末に退職します。退職後は失業保険を受給します。失業保険をもらうまでの3ヵ月間は夫の扶養に入り、失業保険受給中は国民健康保険に加入し、
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?

①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)

一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
健康保険の扶養ですね。
基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それをきちんと理解しないで全国統一で一律の基準がありその唯一の基準とは何だと探そうとするから判らなくなるのです。

>私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました

そういう健保もあります。

>夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。

そういう健保もあります。

>どちらが正しいのでしょうか?

ですから健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです、それをきちんと理解しないで全国統一で一律の基準がありその唯一の基準とは何だと探そうとするから判らなくなるのです。

>一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?

要するに夫の扶養になるのですから夫の会社が加入している健保がどうなっているかと言うことです。

夫の健保が

>受給後はまた扶養入れるとのこと

ということであれば、それ以外の世の中にある健保が総て

>失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できない

としても関係ありません、多数決じゃありません唯一夫の健保がどういう規定なのかが問題なのです。
派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
貴方は下記の特定理由離職者に該当します。
よく読んでハローワークで手続してください。

■特定理由離職者とは

特定受給資格者以外の者であって、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、
その他やむを得ない理由により離職した者のことで、具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に
該当する方であり、特定理由離職者に該当した場合は、
○被保険者期間が6ヶ月(離職以前1年間)以上あれば失業等給付(基本手当)の受給資格を得ることができる。
(*通常、受給資格を得るには、被保険者期間が12ヶ月以上(離職以前2年間)必要である。)
○失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合がある。

■特定理由離職者の範囲

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
(その者が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(▲「特定受給資格者の範囲」の2の(7)雇用保険加入期間が3年以上、又は(8)契約更新の明示(確約)がある、
に該当する場合を除く。)

★労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、
契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当する。

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合
又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、
家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
・結婚に伴う住所の変更
・育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
・事業所の通勤困難な地への移転
・自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
・鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
・事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
・配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6)その他、企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

■特定理由離職者に該当するかどうかの判断

公共職業安定所(ハローワーク)が事実確認を行った上で行う。
社会保険等についてお聞きしたいのですが、4月一杯で私の嫁が仕事をやめました。先方の会社の取決めで、所得は低かったのですが、雇用保険に入っておりました。
先方の会社の取決めが無ければ、元々私の扶養に入れようと思っていましたので、仕事をやめた事で、我社に扶養の手続きを取ってもらう事にしたんですが、3ヵ月後に頂くかもしれない(働き口しだいですので(^_^;) )失業保険を貰うと、扶養に入れないと言われ困っています。一時期だけ国民健康保険ってのもしっくり来ない感じで、仕事がうまく見つかるかもわからない状況でやめてしまった嫁も嫁ですが(^_^;)いまいち理解しがくてお聞きしたいです。雇用保険で支払いしていた分を失業手当として頂くんではないのですが?そこらへんとこ詳しい方教えてください<(_ _)>
失業した時点で前勤務先の健康保険の資格喪失は済んでいるのですから、夫の健康保険に資格届け出してください。
現在は扶養家族としての事実があるのですから。

あなたの会社の人が申請するのが面倒で言っているの?
加入資格要件が満たされていなければ社会保険事務所から何か言ってきますよ。

追記
会社が所得税法上の扶養家族として認めるのと健康保険の加入については別です。
加えて書けば、夫の厚生年金にも申請すべきです。
きちんと就職した時点でそれらを解除すればいいのですから。
それに就職する先が健康保険加入などの要件を満たさない条件で就業する場合だってあり得るでしょう?
クビの場合6ヶ月失業保険に加入していればもらえますか?
派遣ではないのですが、3ヶ月試用期間で
そのあいだに3ヶ月加入して前の会社で3ヶ月加入していれば
もらえるのでしょうか?
21年3月31日に改正がありました。適用基準が6ケ月以上あること 一週間の所定労働時間が20時間以上あること に適用範囲が広がりました。また 離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上あれば 受給資格要件を満たすように
なりました。
失業保険に関してのご質問させていただきます。
去年の5月から正社員として働いていた会社が今月末で倒産することにまりました。
通常ならそのまま失業手当を受け取りながら、就職活動をしますが、
社長より、系列会社(といっても社長の親の会社)でそのまま働かないか、といわれました。

この系列会社は現在勤めている会社の元請で、仕事をもらっているような関係です。
ですが、正式に系列会社というわけではありません。
また、その会社も資金繰りが悪化しているようです(経理を少し手伝っているのでわかります)。

そこでご質問なのですが、、
今回、倒産で会社を解雇されると失業手当はすぐいただけますよね?
では系列の会社に再就職し、2~3ヶ月で倒産した場合は失業手当はいただけるのでしょうか?
通産で2年弱勤務している形になりますが、別の会社(一応系列会社)に再就職したとなると勤続年数はリセットされるのでしょうか?
系列会社だと勤続年数でカウントできる、と聞いた事があるのですが、どのような書類をもって証明できるのでしょうか?

今回、会社が倒産することになり大変不安に思っていますが、失業手当がすぐに出るということで
少しは落ち着いて今後のことを考えていけると思っていました。
そんな時に社長からのお話があり、混乱しています。
私は来月より失業手当を受けて、就職活動しようと思っていたので
そのまま系列会社に、というのも悩んでいます。
ちなみに私は20代後半女性です。

私としては、毎月生活していける収入があれば再就職も有難い話なのですが
そうも行かない様なので、失業手当を頼りにしています。

うまく説明できていません。申し訳ありません。
どなたか、ご回答頂けます様お願い致します。

登録したばかりでお礼のチップありません。。
申し訳ありません。。
倒産や解雇によって離職を余儀なくされた場合「特定受給資格者」となります。失業保険の受給資格は、「離職の日以前1年間に、雇用保険の一般被保険者として、会社勤めをしていた期間が、通算して6か月以上」でOKです。
あなた様の場合、11月から再就職して2~3か月働いて、倒産しても、今月までずっと働いてる(雇用保険を払っている)わけですから、条件を満たしています。
今月で退職しても、系列の会社で少し働いてから退職しても、失業手当は出ますので、その点は安心してください。ハローワークには、必要な書類として離職票と雇用保険被保険者証を、提出します。再就職した会社の場合2,3か月でほんとに倒産してしまうと、雇用保険の期間が6か月を超えないので、今まで勤務している会社のと合わせて、2つの離職票を出せば足ります。
いずれにしても、失業手当は、その人の退職した日までの平均賃金の50%~80%ですので、出来れば、あと2,3か月働いてから、ハローワークに申請に行くのが、得かなと思います。
分からないことは、お住まいの市町村の管轄するハローワークに気軽に電話するといいですよ。
失業保険の受給資格に該当するかご教示お願い致します。
18年9月~19年3月加入期間7ヵ月間、自己都合にて退社、この間の申請は未手続きです。

その後、19年11月~20年3月まで加入時期5ヵ月間、会社都合にて退社しました。
ハローワークの手引き書には離職後2年間以前に遡り通算12ヶ月以上加入している事とありましたが、受給資格は得られるでしょうか?
ちなみに派遣就業での契約満了です。
よろしくお願い致します。
平成18年5月から平成20年5月まで(2年間)に、雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者ということです。該当しますか?
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