失業保険の個別延長対象となっております。
もうすぐ規定の90日が終わり、延長期間に入ります。
先日、3ヶ月の期間限定の派遣の仕事の紹介がありました。
この仕事を受けた場合、3ヵ月後また失業したら、残りの延長分
(60日日)は、3ヵ月後にもらうこと可能でしょうか?
それとも今回期間限定でも就職したということで、延長分は打ち切りでしょうか?

基本的に長期の仕事を希望しているのですが、
これまで活動してきて、なかなかいい案件がないので、
期間限定でも働きたい気持ちはあるのですが、
3ヵ月後また就職活動だと思うとちょっと憂鬱で、
しかもそのときに失業保険の給付もなしとなると。。。
今、延長期間を利用して、あと1ヶ月ちょっと長期の仕事に就けるようにがばったほうがいいか・・・・と
考え中です。
延長に入るか否かは、所定給付日数の最後の認定日現在での判断となりますから、その時点で内定を含めた就職が決まっているのでしたら、延長対象者とはなりません。仮にその時点で延長決定となり、その後に期間雇用3か月があるのでしたら満了後に再手続きすることにより、延長の残りの分は受給可能となります。
********** chika charinさんの回答で・・・退職から1年以内に再退職しても「残り」はもらえないとのことです・・・とありますが、受給期間は最初の事業所を離職した日から1年間で、個別延長となった場合は期限もその分(60日)延長となりますから、1年と60日が受給期限となり60日延長決定している分が残っていても、再離職後はその「残り」は受給可能ですので誤りです。どなたの情報でしょうか?嘘はいけません。。****************
社会保険(扶養)について質問です。
なるべく早い回答を頂けると有難いです。
無知ですみませんが宜しくお願いします。

去年9月末に退職し、今年9月7日まで失業保険を受給していました。
1日当たりの受給金額が5,000円を超えていた為、主人の扶養には入れませんでした。

現在無職の為、扶養認定され保険証を頂きましたが11月から短期(3ヶ月)の派遣の仕事が決まりそうです。
妊娠中で、安定期に入った為出産前の3ヶ月限定で以降は働きません。

そこで質問なんですが、

① 3ヶ月間の収入は約58万程で年間扶養内金額の103万以内になりますが、月額が10万を超えるので、保険証の認定取り消しになるのでしょうか?

②とりあえず、主人の健康保険証の係りに問い合わせをした所、3ヶ月間という期間限定(妊娠中という理由も含め)なので大丈夫だとは思いますが。。と曖昧なお返事でした。
チェックが入るかも知れないので、給料明細はとっておいて下さいとのこと。
3ヶ月間でも、月10万を超えるとバレるのでしょうか?

③扶養認定取り消しになった場合、収入がなくなり次第また扶養認定されるのでしょうか?

④扶養認定前の失業保険の受給金額が150万を超えていますが、この先収入があった場合失業保険受給金額との合計収入になり扶養取り消しになるのでしょうか?

保険証の認定取り消しされるのが心配なので質問致しました。
もし、取り消し可能性が高いようなら仕事をするのを諦めようと思っています。

分かりにくい文章、失礼致しました。
宜しくお願い致します。
被扶養者条件は健康保険により異なります。会社の担当者にお聞き下さい。

協会けんぽなら分かります。
今月いっぱいで、工場が閉鎖する事になり、今は有給を使って休んでいます。次の会社は決まっていますが、一度、失業保険の手続きをして、
就職祝い金というのをもらった方がいいのでしょうか?それとも、そのまま次の会社に入った方が、いいのでしょうか?
再就職手当は受給要件にはあたらないかと思います。
要件としては3ヶ月の給付制限がある場合、待期期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは、職業紹介業者の紹介ににより就職したこととされておりますので。
貴方の場合には既に就労先が決まっているとの事ですから。
詳細はハローワークの雇用保険給付担当にお尋ねして下さい。
失業保険・扶養・国民保険のことで教えて下さい。
私は先月(8月末)付で退職しました。
現在妊娠中で、12月には出産の予定があります。

失業保険は受給延長の手続きをして、
主人の扶養に入ろうと思っていました。

出産後、働ける状態になったら失業手当を受取ろうと思っていたので
その時までは主人の扶養に入り、
失業手当を受取る時になったら国民保険に切り替え、
そして失業手当を受取り終わって、仕事も決まったら
また主人の扶養に入れてもらおうと思っていました。
(パートで探す予定なので収入は範囲内でおさえる予定です)

主人が会社にこの話をしたところ、
「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、
それに従うしかないのでしょうか?

そうなると、今から扶養に入るのをあきらめ、
出産後仕事が見つかるまで、収入がなくても国民保険に加入するしか
ないのでしょうか?
>「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、それに従うしかないのでしょうか?

そのようなことはありません。被扶養者の認定を受ける時点で基準を満たしていれば被扶養者となることができます。
失業保険、特別延長について教えてください。

会社が閉鎖し失業保険を90日もらっていました。
今日で期間満了で終わりだと思っていたら特別延長開始と言われ、受給満了日が今年11月と書いてあります。
この場合11月まで今までと同じ金額を貰えるということですか?無知なので教えていただけると嬉しいです。
これは個別延長給付の事ですね、主に会社都合退職が対象で、90日の所定給付日数なら、就職の応募を1回以上することが条件ですが、給付日数が60日延長される制度です。
11月まで給付日数が増える訳ではありません。
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養について。年間収入130万円を超えてしまった場合。
平成21年1月?3月退職⇒給与収入合計1,038,986円
平成21年8月入社?10月退職⇒給与収入288,185円
2カ所合計1,327,171円(所得金額677,171円)
平成21年12月失業保険終了
平成21年12月25日結婚
平成22年1月?パート勤務/所得収入予定月7万円位

皆様の質問を参照し、税法上と社会保険上の扶養の違いは確認しました。
しかし、念の為自分自身の考えが合っているのかどなたかご回答いただければと思います。

①社会保険の扶養申請をしようと思っています。年間130万円以上の所得収入がある場合は申請できない事は承知しております。社会保険上の収入というのは申請後の収入の予定の金額でしょうか?その場合、現状月7万円位の収入であれば扶養に入って何も問題ないのでしょうか?

②税法上の扶養については、年収103万超?141万未満までは配偶者特別控除の対象である事は理解しました。
主人は会社員で会社で年末調整を受けています。
ここで言う年収は1月?12月の収入だと思うのですが、私の場合今のタイミングで扶養申請するのであれば、平成22年(今年)の年末に主人の会社で行う年末調整時に、今年の私の収入金額が関係するのでしょうか?
その場合、今の収入金額(年間収入予定84万円)であれば配偶者控除を受けられるということでよいのでしょうか?
また、主人の平成21年の年末調整は終了し還付金も戻ってきているのですが、平成21年12月25日に籍を入れたので、主人は今からでも配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか?(配偶者認定というのが12月31日の状況と聞いたので)

③私自身はこれから確定申告を行います。上記内容の私自身の収入の場合は今年の住民税はどのくらいの金額になるのでしょうか?(もしわかるのであれば・・・)


以上です。
長々と、申し訳ございません。
また間違えているところもあるかと思いますが、どなたかぜひご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
1A:「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後1年間の収入”が130万円未満であることが「被扶養者」の認定基準です。「被扶養者」の認定を受ける時点での月額給与が70,000円程度ということであれば「70,000円×12ヶ月=130万円未満」という計算になりますので「被扶養者」の有資格者となります。

2A:配偶者控除が適用されるのは奥さまではなくご主人でからお間違いのなきよう。配偶者控除が適用されるには、配偶者の年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であることです。また配偶者特別控除はご指摘のとおりで結構です。さらに12/31時点での現況により判断することもご指摘のとおりです。

3A:45,000円/年前後の住民税と思われます。
関連する情報

一覧

ホーム