失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。

それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?

無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
そうですね・・・受給申請は、働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
ですので今からどうかと言われるとなんとも言えないのですが・・・一度ハロワの方に相談されてみたほうがいいかと思います。

離職票等は会社で発行されなかったのでしょうか?本来、会社から失業保険該当者であれば会社側も離職票1と2を発行しておくってくるはずですが・・・それが送られてこなかったのであれば・・・会社が手続をちゃんとしたのか?忘れたまま放置されていたのか?もしそうならば会社に非があるわけですから、場合によっては認めてもらえるかもしれません。

もし延長できないとすれば、10月末退職であるならば、1年で受給期間が終わってしまいますので・・・自己都合退職となれば給付制限期間(3カ月)が発生してしまいますとぎりぎり1カ月くらいもらえるかもらえないかになってしまいます。

まずは相談されてみたほうがよいかと思います。
失業保険を申請した後に教育訓練給付について聞いたほうがいいでしょうか?
先ほど「車って必要でしょうか?」で質問しました。
求人に半分以上自動車免許必要と記載されて、免許取ろうか悩んでいました。
彼に相談したところ、養ってる分や家賃や車(ガソリンや保険)などで精一杯で赤字だからお金を出す事は出来ないと言われました。

こっちにきて半年経ったら結婚する(式なしで籍だけ入れる)つもりでいたけど、延期になり、今私は無職で現状が厳しい事に気がつきました。
貯金は20万しか残っていないので、合宿免許ではギリギリ?な金額かもしれません。

彼のアドバイスによると

・マイカーローンを組んで近所の接客系(飲食店やレジ)のアルバイトかパートをする
・今からでも失業保険(ハローワーク)の申請して、1週間後に資格者となり教育訓練給付の管轄してる教習所に行く
(そのためには求職活動をしたという実績も頑張るつもりでいます)
・教習所に行かず1万円で警察がやってる車の試験で一発合格(無茶があります。)

京都に出るギリギリに離職票をもらったので、京都で手続きしませんでした。
その時はなれない家事をする事が目的だったので、働く意欲がないので不正受給になると思い申請しなかったから今に至ります。
去年の年末(12月28日)に退職しているので、残り3ヶ月しかありません。
今更遅いですが失業保険の申請は間に合うのでしょうか?
失業保険の申請した後に教育訓練給付も申し込む事が出来るのでしょうか?

経験ある方、その方面に詳しい方アドバイスお願いします。
教育訓練給付は無職であれば特に失業手当の申請をしなくても手続きをすれば給付してくれます。
但し色々と条件があり、自動車の教習は教育訓練科目には含まれていなかったと思います。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。

更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。

次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。

1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人

→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。

2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない

→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。

自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。

ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。

<補足について>

契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。

離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。

しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。

(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)

先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。

会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。

法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。

要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。

つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。

会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。

基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。

後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。

こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。

冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
雇用保険の待期7日間中での試用採用(バイト扱い)について質問です。

4/10に会社を退職し、4/15に失業保険の手続きをしました。
その日の夕方に面接があったのですがまさかの試用採用(2ヶ
月間バイトののち正社員)となり、翌日の4/16からバイト扱いとして1日の労働時間9時?18時で働きました。

しかし、4/16、4/17、4/18、4/21の4日間働き、辞めてしまいました。

この場合はもう雇用保険の資格はないのでしょうか?

それとも新たに就職したということで、手続きなどをしたらいいのでしょうか?

ちなみにバイトとしてなので雇用保険には加入してないと思います。
待期期間は家事以外の仕事をしないほうがいい期間と言ったような期間です。

待期期間中に家事以外の仕事を賃金の有無に関係なくすると仕事をした日数分待期期間が延びます。待期期間が満了しないと給付制限や支給対象期間は始まりません。4日間仕事をしたので待期期間が4日延びて21日には満了するはずのものが25日まで延びたというだけです。

アルバイトやパートだから雇用保険には加入していないということにはなりません。週20時間以上の所定労働時間で31日以上継続して雇用される見込みがあると被保険者資格取得の手続きを雇用主は取らないといけません。4日間しか仕事をしていなくても、契約上の労働条件でのことですし、辞めるまでに1週間近くあったわけですから、手続きしていないとは言い切れません。雇用保険の被保険者資格を取得してしまっていたら、そこの離職票もくださいとハローワークに言われるかもしれないので、念のためその職場に被保険者資格取得の取り消しをするように明日にでもお願いしてください。手続きされていないならそれはそれでいいです。離職票がもらえればいいだけですが、4日間でも保険料は発生しますから数十円でしょうがばかばかしいです。値上げされた消費税分のいくらかにはなります。
失業保険ですが再就職支度金を貰った後でも失業保険を貰えるのですか?
本人は90日の半分しか支度金で貰ってないので残りが貰えると言ってますが本当ですか?
去年の11月に離職し1月に再就職。その時に支度金を受け取りました。
しかし2月半ばに離職。そして再就職したのですがまた辞めると言ってます。
残りの45日分は失業保険が出るので大丈夫と言ってますが、私は無理じゃないかな・・・と思ってます。
貰えないなら仕事を続けて行くと思うので本人を納得させる為に回答をよろしくお願いします。
残り45日分の受給は可能です。
離職日(11月)から1年間は受給可能期間で、再就職手当を受給された後の支給残日数に関して再度離職したのであれば受給出来ますが、自己都合での退職であれば3ヶ月の給付制限期間がありますので、すぐには受給は出来ませんよ。
受給手続き後3ヶ月半~4ヶ月後~の支給になります。
失業保険給付中のアルバイトについて。
現在失業保険給付中で、あと50日程受けられるのですが、近日中にアルバイトなら決まりそうなんです。
それは、福利厚生のないものです。給料日は55日後で、給付期間終了後に収入が入ることになるのですが、
その場合、両方を得ると後々ペナルティをうけることになりますか。
失業認定申告書に働いた日があれば記入するように説明会で聞きませんでしたか?
また、雇用保険ご利用のしおりにも、その事は書かれているでしょ。

働いた日を申告せずに受給しているのが発覚した時には受給額の3倍の返還請求もあります。
これも雇用保険ご利用のしおりに書かれているでしょ。

不正受給し、発覚しないかビクビクしながら生活するのと、正しく申告して普通に生活出来るのとどちらを選択しますか。
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