前職を4/2に会社都合により退職したのですがその会社側から「再就職援助計画対象労働者証明書」なる証明書を送ってきました これは私にとって何かメリットはありますか?
同月25日に無事に再就職できたのですが、失業保険(就職祝い金?)を申請しようとハローワークに行ったところ 離職日より1ヵ月以内の再就職は、「失業にはならないので対象外です」と言われました 質問事項の「再就職援助計画対象労働者証明書」は他の質問者の方を見ても事業主には助成金が支給されるという記載はあるのですが「雇用された労働者 証明書の対象者」への支給等はありますか?
同月25日に無事に再就職できたのですが、失業保険(就職祝い金?)を申請しようとハローワークに行ったところ 離職日より1ヵ月以内の再就職は、「失業にはならないので対象外です」と言われました 質問事項の「再就職援助計画対象労働者証明書」は他の質問者の方を見ても事業主には助成金が支給されるという記載はあるのですが「雇用された労働者 証明書の対象者」への支給等はありますか?
この証明書は、再就職先に助成金が支給されるということで、交付された失業者は若干再就職に有利になる、と言われていますが、実際のところはわかりません。
ご指摘の通り、この証明書を交付された失業者を雇用した事業主には一定条件下で助成金が支給されますが、雇用された失業者には直接の恩恵はありません。
ただし、助成金が回りまわってあなたの給料に化けると考えれば、間接的な恩恵はあるとも言えます。
ご指摘の通り、この証明書を交付された失業者を雇用した事業主には一定条件下で助成金が支給されますが、雇用された失業者には直接の恩恵はありません。
ただし、助成金が回りまわってあなたの給料に化けると考えれば、間接的な恩恵はあるとも言えます。
扶養家族に入ろうと思います。
退職して半年が経ちました。
今までは失業保険をもらって就職活動をしていたので夫の扶養に入らず国保と年金と住民税は自分で払っていました。
このたび妊娠が
発覚し、就職活動を辞めるので夫の扶養に入ろうと思います。
夫の会社には手続きはお願いすれば良いと思いますが、現在口座引き落としされている税金、年金は引き落とし中止してもらうようなんらかの手続きが必要でしょうか?
保険証を返したりなどは必要でしょうか?
退職して半年が経ちました。
今までは失業保険をもらって就職活動をしていたので夫の扶養に入らず国保と年金と住民税は自分で払っていました。
このたび妊娠が
発覚し、就職活動を辞めるので夫の扶養に入ろうと思います。
夫の会社には手続きはお願いすれば良いと思いますが、現在口座引き落としされている税金、年金は引き落とし中止してもらうようなんらかの手続きが必要でしょうか?
保険証を返したりなどは必要でしょうか?
社保の扶養になったらその保険証をもって役所で喪失の手続きをしてください。
国保の保険証も返却します。でないといつまでも国保料が引き落としになります。
もしその時点で払いすぎている保険料があれば返ってきます。
所で既に失業手当の受給が終わっているなら、今月中に扶養になれませんか?
たとえば2月の20日に受給が終わっているなら21日から扶養になることも可能かもしれません。
(判断はご主人の会社やその所属する保険組合ですが)
健康保険、年金は必ずどこかに所属することが原則ですので、
そのため保険料は月末に所属しているところでかかります。
もし、今月中に扶養になれたら2月分の国保料と年金はいらないのですが。
国保の保険証も返却します。でないといつまでも国保料が引き落としになります。
もしその時点で払いすぎている保険料があれば返ってきます。
所で既に失業手当の受給が終わっているなら、今月中に扶養になれませんか?
たとえば2月の20日に受給が終わっているなら21日から扶養になることも可能かもしれません。
(判断はご主人の会社やその所属する保険組合ですが)
健康保険、年金は必ずどこかに所属することが原則ですので、
そのため保険料は月末に所属しているところでかかります。
もし、今月中に扶養になれたら2月分の国保料と年金はいらないのですが。
失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
「扶養に入っていると失業給付金をもらえない」
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。
※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。
さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。
蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。
雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。
ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。
※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。
さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。
蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。
雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。
ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
教育訓練給付制度について
この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?
受給資格はあるのですが、(妊娠出産で延長している状態です)90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え先の収入が見えない中、高い保険料を払うことを考えると厳しいこともあり、このまま受給しないで仕事を探していくつもりでいます。
しかしその場合、教育訓練給付制度は利用できなくなってしまうんですか?
資格をとってから仕事を探すつもりだったのでできれば利用したかったのですが…。
無知すみません。
ご存知の方教えてください!
この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?
受給資格はあるのですが、(妊娠出産で延長している状態です)90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え先の収入が見えない中、高い保険料を払うことを考えると厳しいこともあり、このまま受給しないで仕事を探していくつもりでいます。
しかしその場合、教育訓練給付制度は利用できなくなってしまうんですか?
資格をとってから仕事を探すつもりだったのでできれば利用したかったのですが…。
無知すみません。
ご存知の方教えてください!
教育訓練給付制度を使える条件というのはまた別物ですよ。
ハローワークに自分が資格があるかどうかを問い合わせることが可能ですが、
口頭では受け付けてもらえません。
【照会票】という専用の書類があり、それを提出して文書で回答をもらうシステム
になってます。
受講予定の講座が教育訓練給付制度の指定講座になっているかどうかもあわせ
て確認できますので、受講申込をする前に確認なさって下さい。
照会票は、指定講座のある資格専門校に置いてあることもあります。
通信講座をお考えなら、照会票はハローワークでもらってください。
おっしゃりたいのが職業訓練のことでしたら、基金訓練というのもあるので、失業
保険の受給資格がないと利用できないということはないですよ。
今現在、例えばご主人の健康保険に入っている状態でしたら、失業給付をもらって
もそのままにできるかどうか、ご主人の会社に聞いてみた方がいいかもしれません。
基本的には130万の壁なんですけど、健康保険組合によっては、失業給付を受け
ている人の場合はその日額によっていいとか悪いとかいう規定があるところもあります
から。
ハローワークに自分が資格があるかどうかを問い合わせることが可能ですが、
口頭では受け付けてもらえません。
【照会票】という専用の書類があり、それを提出して文書で回答をもらうシステム
になってます。
受講予定の講座が教育訓練給付制度の指定講座になっているかどうかもあわせ
て確認できますので、受講申込をする前に確認なさって下さい。
照会票は、指定講座のある資格専門校に置いてあることもあります。
通信講座をお考えなら、照会票はハローワークでもらってください。
おっしゃりたいのが職業訓練のことでしたら、基金訓練というのもあるので、失業
保険の受給資格がないと利用できないということはないですよ。
今現在、例えばご主人の健康保険に入っている状態でしたら、失業給付をもらって
もそのままにできるかどうか、ご主人の会社に聞いてみた方がいいかもしれません。
基本的には130万の壁なんですけど、健康保険組合によっては、失業給付を受け
ている人の場合はその日額によっていいとか悪いとかいう規定があるところもあります
から。
一時的な生活保護の受給(所持金が中途半端にアリ)について
数年前に勤め先を退職し、失業保険→貯金の切り崩し→臨時の頼まれ仕事…で凌いできましたが、ついに所持金が底をついてしまいました。現在、無職です。
福祉事務所に相談に行ったところ、「所持金額(口座の残高+現金で約10万円)が多いため生活保護の申請は受けられない。残り4万円位になったら出直すように」と言われました。
それが10日ほど前。小銭をなどをかき集めたら、まだ7-8万円はあるのですが、都合良くというべきか悪くというべきかこのほど次の仕事(アルバイト)が決まって、再来週からは終日出かけなければならなくなりました。
問題は、
①アルバイトがスタートすると、時間的に福祉事務所に行くことができません。
②最初の給料日が2ヶ月先で、それまで7-8万円で暮らしていくことができません。通勤の交通費もばかになりません。
さしあたってアルバイトスタート前までの1週間に、再度福祉事務所に行って事情を話すつもりですが、
(1)所持金額が中途半端にある現状で、生活保護申請は可能でしょうか。
(2)このような状況で、生活保護以外のなんらかの公的な扶助はありますか。
40代、独身、男です。よろしくお願いいたします。
数年前に勤め先を退職し、失業保険→貯金の切り崩し→臨時の頼まれ仕事…で凌いできましたが、ついに所持金が底をついてしまいました。現在、無職です。
福祉事務所に相談に行ったところ、「所持金額(口座の残高+現金で約10万円)が多いため生活保護の申請は受けられない。残り4万円位になったら出直すように」と言われました。
それが10日ほど前。小銭をなどをかき集めたら、まだ7-8万円はあるのですが、都合良くというべきか悪くというべきかこのほど次の仕事(アルバイト)が決まって、再来週からは終日出かけなければならなくなりました。
問題は、
①アルバイトがスタートすると、時間的に福祉事務所に行くことができません。
②最初の給料日が2ヶ月先で、それまで7-8万円で暮らしていくことができません。通勤の交通費もばかになりません。
さしあたってアルバイトスタート前までの1週間に、再度福祉事務所に行って事情を話すつもりですが、
(1)所持金額が中途半端にある現状で、生活保護申請は可能でしょうか。
(2)このような状況で、生活保護以外のなんらかの公的な扶助はありますか。
40代、独身、男です。よろしくお願いいたします。
このような場合、再度福祉事務所に行って事情を話すと他法の活用と言う事で〔生活福祉資金〕での貸付制度を紹介されます。
此の生活福祉資金貸付制度は市区町村の社会福祉協議会や民生委員が相談窓口となっており、こちらで相談をするように福祉事務所から指導があります。
貸付金額等、詳細は直接最寄の社会福祉協議会へ出向いて相談をするのが解決の早道です。
なお当面の貸付は保障人が必要です、当てが無い場合は私としては生活保護を最初から受給して生活の基盤を固めてから就職活動を再開をした方が、よろしいかと思います…要するに福祉事務所の言う残り4万円位まで我慢をすれば良いだけです。
補足を見ました…保障人が無い…残念ながら社会福祉協議会へ申し込んでも無理ですね……
生活保護認定まで申請時から最短14日間程かかり、又申請書に不備な点があれば最長30日まで延長されます、したがって保護費受給は早くても申請書受理されてから5月のなかば頃になります、ただし支給額は申請日からの日割り計算で受給出来ますので今月末で申請出来れば5月分丸々1ヵ月分の受給額となります。
申請してうまくいかなかったら、もはや後はないと言いますが福祉事務所で【残り4万円位になったら出直すようにと言い切ったなら】申請書は間違い無く通ります、後はあなた次第です。
来月4万円で2週間を乗り切れば5月半ばには口座に保護費が振り込まれるので何とか成るように思いますが、頑張って生きて下さい。
此の生活福祉資金貸付制度は市区町村の社会福祉協議会や民生委員が相談窓口となっており、こちらで相談をするように福祉事務所から指導があります。
貸付金額等、詳細は直接最寄の社会福祉協議会へ出向いて相談をするのが解決の早道です。
なお当面の貸付は保障人が必要です、当てが無い場合は私としては生活保護を最初から受給して生活の基盤を固めてから就職活動を再開をした方が、よろしいかと思います…要するに福祉事務所の言う残り4万円位まで我慢をすれば良いだけです。
補足を見ました…保障人が無い…残念ながら社会福祉協議会へ申し込んでも無理ですね……
生活保護認定まで申請時から最短14日間程かかり、又申請書に不備な点があれば最長30日まで延長されます、したがって保護費受給は早くても申請書受理されてから5月のなかば頃になります、ただし支給額は申請日からの日割り計算で受給出来ますので今月末で申請出来れば5月分丸々1ヵ月分の受給額となります。
申請してうまくいかなかったら、もはや後はないと言いますが福祉事務所で【残り4万円位になったら出直すようにと言い切ったなら】申請書は間違い無く通ります、後はあなた次第です。
来月4万円で2週間を乗り切れば5月半ばには口座に保護費が振り込まれるので何とか成るように思いますが、頑張って生きて下さい。
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