失業保険について。認定日の審査は、どのような方法でされるのでしょうか?求職活動をしているということは自己申告でいいのですか?ご存知の方、教えて下さい。
認定日には「失業認定申告書」に必要事項を記入の上、提出することで認定審査が行われます。
求職活動のついては、ハローワークにより基準が違います。
ハローワークのPCで求人検索するだけでOKな所もあれば、職業相談を受けることが条件な所、求人への応募・面接が必要な所と色々ですので、お通いのハローワークで尋ねてみることです。
失業保険について

3月末で2年間勤めていた会社を退職し、4月1日から新しい職場で働いています。
前職・現職ともに契約社員で、健康保険等には問題ありませんが、前職は失業保険に加入していました。
しかし、現職では失業保険がありません。この場合、失業保険は掛け捨てでなくなってしまうのでしょうか?
ちなみに現職は公務員系の仕事で1年契約のため、3月末で(おそらく)契約はなくなります。
失業給付は貰えません。
公務員は、【雇用ではない】ため、雇用保険の対象外となります。ただし、非正規の職員などは、【雇用される】為、雇用保険の加入対象です。
公務員を失業した場合の、手当等についてはよく分かりませんので、所轄の担当部署や担当者へお尋ね下さい。
労災については、同等の「公災」があります。
「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。

でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。

そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。

結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
今年の1月から12月までの収入のうち課税対象のものが103万円以下ならば、所得税法上は父親の被扶養者となることが出来ます。
103万円-所得控除65万円-基礎控除38万円で課税所得金額0円となり、あなたの所得税もなくなります。
失業給付は非課税です。

健康保険における被扶養者の認定は保険者の裁量に委ねられています。
課税非課税を問わず収入が130万円以下(年金は180万円)というのが基準です。
現在以降が無収入なら可とする健保組合もありますし、過去一年間の合計を問題にする健保組合もあります。
失業給付の場合、日額3,611円を基準に否認される場合が多く、通常、受給期間中は被扶養者になれません。

今現在は受給が始まっているようなので、受給満了の日の翌日から被扶養者になれます。国民健康保険に加入しているのであれば、その時点で脱退することになりますね。
任意継続被保険者となっている場合は、原則2年間やめられないので、健保組合に相談してください。

いずれにしても国民年金1号被保険者ですから、年金保険料は発生します。


損得の判断は難しいですね。
定石通り、社会保険完備の会社で、健康保険、厚生年金に加入して働くのが一番無難だとは思いますが。
専業主婦化が前提なら、被扶養者でいられる範囲でパートで働くのもありですね。
失業給付は次は当てに出来ないし(1年以上加入が条件に変わったので)。

普通一番問題になるのは、それで生活が出来るのかということです。
その辺はどうなのでしょうか?
失業保険の質問です。前職(雇用保険加入・失業保険はもらわず)に再就職し、現職(雇用保険未加入)で退職した際に前職の失業保険をもらう際に、前職の離職票は必要ですが、現職に関して離職票など必要書類はありますか
前職は会社都合の退職なので待機期間はないと思いますが、現職で自主都合退社の場合には、雇用保険に未加入でしたが、待機期間3ヶ月が必要になるのでしょうか?
現職で加入していないのなら、前職の離職票のみで判断します。会社都合なので、前職で最低6か月は加入しかつ前職を離職した日の翌日から1年以内ならば支給されます。なお、1年以内であってもその期間内に給付日数を消化できない場合は例え余っていても打ち切りになります。
派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①②
7月31日までに、次の就業先を紹介できなければ、会社都合です。
紹介されたのに拒否すれば自己都合になります。

労基法違反ではありません。
あくまでも民事的な問題です。

休業補償というのが派遣の用語かもしれませんが、おそらく労基法26条の休業手当のことだと思われます。
労働日に使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の60%以上の支給が必要です。
あくまでも労働日に休業することが要件です。
契約内容を変更すれば、労働日ではなくなるので、休業手当の支給はありません。

サインをすれば、7月31日で終了です。
今後その派遣会社との付き合い等も考え、総合的に判断することですね。
失業保険給付について 10年以上勤めた会社をやめ、今の仕事にすぐ就き3年が過ぎました。しかし、自己都合によりこの度離職します。
一つ前の会社では雇用保険をかけてもらっていましたが、今の仕事先ではかけて貰っていません。この場合、雇用保険受給の資格はあるのでしょうか?もしあるのであれば、手続きに必要な書類は何でしょうか。皆様のお知恵をかしてください。宜しくお願いいたします。
雇用保険は離職後1年間が受給可能期間なんです。
すぐに再就職されたようですが、そこで雇用保険に加入されていればそれまでの被保険者期間も通算されるのですが、前職離職後1年を経過すると、通算されません。
また、雇用保険被保険者でなければ雇用保険の基本手当を受給することはできません。

※2年に限りますが遡って加入が可能です、但しその間の雇用保険料を会社と貴方で支払う必要があります。
現在の会社での身分がどうなのかですね、社員であれば契約社員でも嘱託でも雇用保険加入の義務が会社にあります。
ただ、貴方を個人事業者として、請負等の形で処理されていると雇用保険加入の義務がないので、今から加入と言う事は無理になります。

会社と話し合ってみるしか方法はないでしょう。
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