退職後、扶養に入れるか、支払いは何があるか教えてください。

ネットや会社の総務に確認するほど分からなくなりました。

02年4月に入社した会社を有給消化後1/4付けで退職します。
1/5
から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

・住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う
・健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい
・厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

私の会社の総務に何度確認しても、今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます。
母も会社員で総務をしているのですが、来年は働いても103万以内の予定だから入れるといいます。

詳しい方、私の場合どうなる、どの支払いが発生するか教えてください。
>1/5 から主人の扶養に入りたいのですが、すぐに入れますか?

1/4付退職とのことですので、現在ご自身で加入している社会保険は1/5付で資格喪失されます(資格喪失日は退職日の翌日となっているため)。退職の際に、お勤め先の担当者へ「資格喪失証明書」の発行を事前に依頼しておきましょう。
それは「○月○日付で資格喪失の手続きを行いました」という証明で、それを以て次の保険の取得手続きを行います。保険の二重加入を防いだり、空白期間の無いようにするための確認書類です。

実際には書類が郵送されたりするので、1/4に退職、1/5すぐに手続き、ということは不可能でしょうが、(扶養になる)手続き上では空白期間が無いように1/5付として若干遡った日付で処理します。
よって、「1/5から扶養になる」ということは可能です。
ただし、後に述べますが、退職後に失業給付を受給する場合には注意が必要です。

>住民税は前年の所得によるから月◯万×数か月分づつまとめて払う

住民税については、お勤め先が直接退職後にお住まいの自治体へ「この方は退職されましたので普通徴収へ切り替えて下さい」というような手続きをしてくれますので、後日、役所から直接ご自宅へ通知及び納付書が送付されてきます。それでコンビニ等で納付を行って下さい。
なお、毎年1月1日~4月30日までに退職する方の未納住民税がある場合、最終給与や退職金で一括徴収(納付)することが義務づけられています。それについては、お勤め先の担当者とよく相談されてください。

>健康保険は主人の会社の健保組合に確認したところ、失業保険の待機期間に入るまでと、受給期間中は国保を払ってといわれたらしい

これは、健保組合に限らず、一般的な「けんぽ協会」でも同様です。
基本的に社会保険の扶養の収入上限は年間130万円未満。130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限。108,334円÷30日=3,612円が日額上限です。よって、日額給付額が3,612円を超えると、受給期間中は扶養に入ることが出来ず、ご自身で国保に加入することになります。
また、旦那様が加入している企業独自の健保組合の場合、独自の規約を設けていたり、条件等をとても厳しく定めている場合があります。お話のように、金額問わず受給期間中は扶養になれないこともありますし、扶養になるなら離職票を組合に預けなければならなかったり…色々です。
恐らく、そちらの組合では給付期間中は一切扶養に入れないような規約があるのだと思います。HPや直接組合に確認をしなければなりません。

>厚生年金はどうなりますか??健保に入れない月は自分で支払いですか?

ご自身が被保険者として社会保険に加入していない限り、厚生年金には加入出来ません。
第1号(国保)又は第3号(サラリーマンの配偶者)の場合、国民年金に加入。保険料が発生するかしないかの違いです。
扶養になれれば保険料は0円、国保に加入すれば15,040円/月を納付しなければなりません。

>今年の所得がまるまるあるので来年は旦那さんの扶養には絶対入れないといいます

それは、社会保険の扶養ではなく、所得税の扶養の件と間違えているのでは?
年内は所得があるので所得税については扶養になれませんが、社会保険はそもそも「過去の収入」は全く関係なく、扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月で年間収入の見込みを考えますので、極端なことを言えば、退職までに月100万円の収入があったとしても、退職して無収入になれば扶養になることは(保険面では)可能です。
社会保険と所得税では扶養の内容としても、条件も全然違うものなので、別々に考えなければいけません。

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補足について♪

第三号の健康保険と国民年金はセットになっていますので、どちらか一方だけ加入(扶養になる)ということは出来ません。
よって、ご自身で国保に加入している間は自動的に国民年金に加入ということになり、両方の保険料を納めなければなりません。

国保のみ保険料を納付しても、年金事務所では第三号でないことは把握されていますので、「未納」となり納めていない期間については督促がきます。

勿論、第三号としての条件をクリアして扶養となれば健康保険も国民年金についても保険料は0円となります。
もう遅い?失業保険について

7月15日付けで3年間勤めた会社を体調不良のため、退職しました。(その期間、雇用保険も支払ってました。)
1ヶ月ほど、静養したところ、体調も良くなったので、再就職しようと就職活動を始めました。
しかし、就職活動がうまくいかず、不採用続き・・
生活も苦しいので、明日よりアルバイトを始めます。
アルバイトしながら、正社員の仕事を探したいと思います。
そんな話を友人にしたところ、失業保険の手続きをすべきだと言われました。

アルバイトを始めたら失業保険はおりないですよね?
退職してからアルバイトを始める期間は2ヶ月半あいています(完全失業期間)が、
その期間分をカウントして失業保険がもらえたりするのでしょうか?

失業保険の件を全く知らず、考えてもいなかったので、
友人から「せっかく給与から今まで支払ってきていたのにもらわないと勿体無いよ」と言われ、
正社員の仕事も決まらず、生活も苦しいので少しでも生活の足しにできたら・・とは思います。

前務めていた会社から離職票などももらってないので、
もし、失業保険をもらう事ができるのあれば、
すぐに取りにいきたいとも思っています・・・

無知ですみません。よろしくお願いします。
〉退職してからアルバイトを始める期間は2ヶ月半あいています(完全失業期間)が、
〉その期間分をカウントして失業保険がもらえたりするのでしょうか?
出ません。
職安に求職登録して7日の待期が過ぎてからの期間が対象です。
※「完全失業」という言葉の意味を間違えています。

基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だから、バイトを辞めてから手続きすることになりますね。
バイトの日数・時間数によっては、出勤しない日は基本手当の対象になる(バイトした日も就業手当の対象になる)かもしれませんから、一度職安にいってみても良いでしょうが。

離職票は職安が発行するものです。
いまからなら、勤め先からは離職証明書を受け取り、自分で職安に持ち込むことになります。
失業保険をもらえる期間。
失業保険について質問させて下さい。
現在アルバイトですが二年半ほど雇用保険を掛けています。
来年の3月末にアルバイトを辞めて、4月始めから半年間学校に通う予定です。
少し遠い市にある学校なので、一旦今住んでいる市から引越しをして、
学校が終わる半年後に戻ってくる予定です。
戻ってきてからは仕事を今住んでいる市で探す予定です。

そこで質問なのですが、学校が終わってから(10月はじめ)離職票を持って行って
失業保険をもらう手続きをスタートした場合、失業保険を全てもらいきることは可能なのでしょうか?
と言うのも、失業保険の給付期間は退職から1年以内、と言うのを聞きまして、
学校が終わってからだと半年しかないので、間に合うのかな?と思いました。

アルバイトなので給付額はわずかなものでしょうが、すぐ仕事が見つかるかわからないので
少しでももらえたら良いなと思っています。

また、学校は教育訓練給付金制度対象なのでそれも利用する予定です。
これを利用した場合失業保険給付金をもらう時に何か手続きが変わったりすることは
ありますか?

わかりにくい説明で申し訳ないのですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
教育訓練給付金制度については、

支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 在職している場合、
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において
雇用保険の一般被保険者である方のうち、加入期間が3年以上ある方。

(2) 退職した場合、
受講開始日において、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、
加入期間が1年以上あれば可能です。


基本手当の受給については、

受給期間は、1年間ですので、
その間であれば、認定の手続は可能です。
ただ、その期間を過ぎると基本手当の受給はなくなります。

認定されてから
誰にでも7日間の待機期間があり、
給付制限がある場合は追加で3ヶ月の給付制限期間があります。

自己都合で加入期間が2年10ヶ月の場合
90日の給付期間になります。

10月1日に手続したとしても、
再来年の3月末には受給終了日が到来するので、
給付期間90日分すべてはもらえないことになります。

補足について
在学中は待機期間から外れます。
休職活動の実績が必要になり、4週間に1回は
ハローワークで認定の手続になります。

この認定日にいけないことが、
認められるのは、
病気などのやむ終えない理由の場合
の欠席なので、
通学という理由は該当しないのです。
失業保険について。
結婚をするので、12月で退職するのですが、
1月に人が足りないとかで、1日だけ仕事に出る事になりました。

この際、失業保険はどうなるのでしょうか?
それとも1月9日付けでの退職の方がよいのでしょうか?

契約社員とかではなく、会社での登録スタッフという感じで、
時給制、
健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税
以上の社会保険料。
勿論、有休、ボーナスは無しです。

この際、お世話になったからと、無償でお手伝いした方が良いのでしょうか?
退職理由は結婚の為の自己都合でよろしいでしょうか?その前提で説明いたします。(仮に12月31日退職として、1月1日以降)本人が離職票(12か月以上・1か月11日以上労働の雇用保険被保険者であること)をハローに提出します。7日間待機期間+3か月の給付制限が基本(例外もあるので、ハローワークで確認)あくまで求職活動が前提です。結婚し専業主婦になる場合は、失業とみなされません。仮に失業給付認定されたとして、7日+3か月後に支給開始しますが、その際用紙にアルバイトなどで、賃金を得た月日・会社名など記入報告します。1日分を除いた給付額支給になります。但し後日虚偽の申請したことが判明した場合、3倍返しとなりますので、きちんと申告のことお忘れなく。1日働くのならアルバイト扱いで賃金支払してもらう。
当然1日労働の場合、健康保険、厚生年金、雇用保険は控除されません、(加入出来ません)但し所得税は支給額により控除される場合あり。また、労災保険は1日でもアルバイトでも適用されますので、労災事故などはカバーされます。(保険料は本人控除ありません)。 もっと知りたい場合お近くのハローワークの給付課へ相談ください。
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