倒産の兆し濃厚な会社に勤務しているのですが、雇用保険などについての質問です。
主人が不動産管理会社に勤務しているのですが、最近業績が悪化していて、倒産の兆しが濃厚です。

数ヶ月前から給与の遅配が始まり、最近は半分ずつ月2回支払われている状況で、今のところは自転車操業で給与ももらえてはいますが、社長と親会社との関係を見ていると時間の問題という感じです。

主人は59歳なので、すぐに再就職先が見つかる可能性は低いと思うので、しばらくは失業保険でしのぐしかないとは思っているのですが、心配なのは天引きしている雇用保険や年金をきちんと払っているのかという点です。

春先に健康保険証の更新があったのですが、通常なら前の保険証の期限が切れる1ヶ月くらい前には新しい保険証が届くと思うのですが(2年半前の前回更新の時はそうだったので...)今回は期限切れの1週間後に新しい保険証が届いたので、多分社員から天引きしておきながら、会社負担分も合わせてその資金を他に回して支払に遅延があったのが原因ではないかと予想されます。なお健康保険は国保の組合加入で、保険料は会社と本人が折半で支払う形になっています。

また雇用保険には加入していて、給与からの天引きされているにも関わらず、その資金が他の支払に回されて支払われていなかった場合、失業保険がもらえるのかも心配です。来年には年金の受給権も得られるので、厚生年金の受給額にも影響が出ると思うのですが、会社が毎月きちんと支払っているかどうかは分かりません。

社長は「絶対倒産はさせない」と頑張っているようですが、資金繰りで給与が支払ってもらえなくなってから慌てるのも嫌なので、離職後にすぐ失業保険をもらうために、在職中にしなければならないことがあったら詳しく教えてください。よろしくお願いします。
難しいですね。
社長は親会社の社員ではない場合を答えます。

私が聞いたのは、経理が辞めたら倒産って話です。

お話を伺うと、どうも経理担当は社長ではないようですね。
経理担当を酔わせて本当を聞くのが一番最初ですね。
親会社にツテがあれば、親会社の経理も酔わせます。
退職者も酔わせて、本当のことを聞きます。
ここまでは責任を持って言えます。

ここからは責任が持てません。 そのつもりで読んでください。
誰も正直に口を割らなかったようだったら、即辞表です。
その時には退職金の金額を確定し、支払いを早くしてもらうように。(文書ではもらえないと思うので、携帯のボイスメモを)

国保、雇用保険、厚生年金は、払っていない可能性が高いでしょう。
退職金だけでも必ずもらうようにした方がよいでしょう。

基礎年金は受給資格期間に足りなければ、不足の期間分を支払って年金をもらえます。
厚生年金はあきらめてください。
失業保険も同じような制度がありますが、倒産扱いや退職扱いで納付を免れる場合と、単に納付が滞納している場合で対応が変わります。 前者なら失業保険は出ません。

厳しいですが、現実はこんなもんです。
私は自己都合退職の為、失業保険給付まで3ヵ月間の給付制限があります。
次回認定日が3ヵ月後になっていますが、
3ヵ月の間は認定(又は就職活動等の通知)に行かなくてもいいのでしょうか??
又、給付制限の期間でハローワーク以外の求人で仕事が決まった場合でも再就職手当はもらえるのでしょうか??
よろしくお願いします。
>3ヵ月の間は認定(又は就職活動等の通知)に行かなくてもいいのでしょうか??

その通りです。就職したら行ってください。

>給付制限の期間でハローワーク以外の求人で仕事が決まった場合でも再就職手当はもらえるのでしょうか??

最初の待機期間とその後の1ヶ月間はハローワークの紹介でなければいけませんが、その後は自分で探してもいいです。
退職金に対する税金と申告について
3月31日付けで会社廃業により夫婦で解雇され(夫40年勤務妻22年勤務)中小企業共済の退職金が夫約490万円
妻約190万円支給されます
これに対する所得税や住民税など課税があるならいくらぐらいなのか、また今は二人とも失業保険受給手続き中なので
申告などの手続きなどどのように対処すればいいのでしょうか
退職所得
退職所得の控除は、勤続年数20年まで1年間あたりで40万円、
勤続年数21年からは1年あたりで70万円までが控除され、
残りの金額(退職所得控除額を上回る金額)の2分の1に対し、所得税および地方税がかかります。
退職所得控除額の計算方法は、以下のとおりです。

a. 勤続年数1年の場合
退職所得控除額=80万円(※1)
b. 勤続年数2~20年の場合
退職所得控除額=勤続年数×40万円(※2)
c. 勤続年数21年以上の場合
退職所得控除額=800万円+(勤続年数-20年)×70万円

共済金、準共済金、および退職所得扱いとなる解約手当金をお支払いする際、
税金を差し引いて支給しますので、
800万円以下なので所得税などは発生しません。
原則、確定申告をする必要はありません。

ただし、
共済金を請求する際に『退職所得申告書』に記入して提出する必要があります。

失業手当について
失業手当は会社廃業のなので、待機期間7日後に給付日数に入ります。

廃業の場合で
被保険者の加入期間が20年超えている場合

35歳以上45歳未満で270日給付期間があり
45歳以上60歳未満で330日給付期間があるので、

じっくり再就職先を検討されて下さい。

持参するのもの

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
になります。住所地の管轄のハローワークで手続になります。

国民年金についての免除と
国民健康保険の減免があるので、

ハローワークで手続し、説明会がありその際渡される雇用保険受給資格者証を
役所の年金課と国民健康保険課に持参して
免除と減免の手続をお願いしますと申し出ましょう。

雇用保険受給資格者証が必要が書類になります。

国民健康保険については世帯加入なので
一緒に手続した方がいいでしょう。
この場合、失業保険を給付することはできないのでしょうか。
10年5ヶ月勤めた会社を2008年8月末で退職(転職の為、自己都合退職)し、2008年9月1日より、新たな会社に再就職しました。その再就職先の会社も諸事情により2008年11月末に退職(自己都合)する事になりました。12月以降は、次の再就職先が決まるまで、無職となります。この場合、失業保険を今からの申請で給付することは可能でしょうか。
※補足1)2008年9月~2008年11月末までの再就職先では雇用保険に加入しておりませんでした。
※補足2)2008年9月~2008年11月末までの再就職先で雇用保険に加入していなかったのは、再就職先の雇用形態が特殊であった為です。会社は社員を各々個人事業者として扱い、経費等も社員がそれぞれ確定申告をあげています。
失業保険→いまは雇用保険といいます

この場合は2008年8月末で退職の離職理由と

受給期間になりますが受給は出来ます

受給期間は9月1日から1年間ですので給付制限等を

加味すれば早く求職の申し込み手続きをする必要があります

所定給付日数は120日ですが、今すぐ手続きしても、

全部受け取れない場合もありますよ
扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います

昨年11月に結婚をし退職しました

今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。

1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入

7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入

現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済

これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています

質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度

質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?

質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。

② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。

今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。


補足拝見:

う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。

社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。

雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。

受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ

今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円

いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
失業保険受け取る際、どすれば会社の都合に出来るかお聞きしたいのですが。。。

私は、只今妊娠7ヶ月で出産予定日は11月です。


妊娠3ヵ月の時に会社に報告し会社の規約通りの産休の申し出もしました。
ですが会社側の返答は、解雇でした。
労働局に訴えることも考えたのですが、会社側の言い方などにウンザリして退職することにしました。

退職願いの文面を一身上の都合と出してくれと言われ、8月1日に提出してしまいました。

退職日は、10月31日です。

先程、会社に離職表のことで確認しましたら、退職理由の欄に「会社の都合」は不味いと言われ「自己都合にする」と言われました。

会社から退職を要求してきたのに納得いきません。
自己都合と会社都合では、失業手当ての貰える期間などが変わるみたいなんで私に知恵を貸して下さい…

まだ退職してない今のうちにハローワークに相談行けば良いのでしょうか?
どこに相談に行くべきでしょうか?
下の方、あまりにやることが現実離れしてますよ。多分実務をされてない方かと思いますが。
まず離職票が出来たらハローワークに離職理由について異議申し立てを行います。そうすればハローワークが調査をして両方の言い分と証拠をみて離職理由を認定します。ここで問題なのはあなたが書いてしまった退職届です。これが提出されれば、離職理由が解雇になる可能性は低くなります。今できる事は、嫌でしょうが会社サイドに離職理由は解雇で、と低姿勢で主張する事です。あなたが退職届を書いてしまってる以上形勢は極めて不利だからです。
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