健康保険の扶養のことです。
こんにちは。健康保険の扶養のことで調べてもよくわからないことがありまして、質問させてください。
私は去年3月に社会保険の被保険者でしたが、退職をしました。失業保険はもらえないくらいの勤務期間だったのですぐに主人の健康保険の扶養の手続きをしました。そして今も扶養に入っています。去年仕事を辞めた後は扶養の範囲内でと思い、月8万のパートとして働いていました。しかし130万未満の収入までは働けるのならば、と思い今年3月から新しい会社にパートとして入りました。このまま働くと、交通費を含んで130万越えそうです。月々の時給の計算の収入は10万円ほどなのですが、遠いところのため交通費が1万支給されています。
前置きが長くなりましたが、何がわからないかと言いますと、つい先日主人の健康保険組合から扶養調査票のようなものが来まして、昨年の源泉徴収票を提出する感じでした。去年は見込でも130万いかなかったので気にはしなかったのですが、また来年この調査票が来たときに少し調節したとして125万になるとします。その源泉徴収票を保険組合の方がチェックして、≪本来月収が108,000円を超える見込みがあったんじゃないか?てことは130万を越える見込みがあるじゃないか?最終月あたりに勤務日数調節したんじゃないか?108,000を越えている月も何か月かあったんじゃないか?≫と疑われたりしないのですか?
よく周りの同じようなパートの人は12月に休みを多くしている~と聞くのですが、別に1月から12月までを決まっているものではなかった気がします。
文章もよくわからなくなってしまい申し訳ありません。
こんにちは。健康保険の扶養のことで調べてもよくわからないことがありまして、質問させてください。
私は去年3月に社会保険の被保険者でしたが、退職をしました。失業保険はもらえないくらいの勤務期間だったのですぐに主人の健康保険の扶養の手続きをしました。そして今も扶養に入っています。去年仕事を辞めた後は扶養の範囲内でと思い、月8万のパートとして働いていました。しかし130万未満の収入までは働けるのならば、と思い今年3月から新しい会社にパートとして入りました。このまま働くと、交通費を含んで130万越えそうです。月々の時給の計算の収入は10万円ほどなのですが、遠いところのため交通費が1万支給されています。
前置きが長くなりましたが、何がわからないかと言いますと、つい先日主人の健康保険組合から扶養調査票のようなものが来まして、昨年の源泉徴収票を提出する感じでした。去年は見込でも130万いかなかったので気にはしなかったのですが、また来年この調査票が来たときに少し調節したとして125万になるとします。その源泉徴収票を保険組合の方がチェックして、≪本来月収が108,000円を超える見込みがあったんじゃないか?てことは130万を越える見込みがあるじゃないか?最終月あたりに勤務日数調節したんじゃないか?108,000を越えている月も何か月かあったんじゃないか?≫と疑われたりしないのですか?
よく周りの同じようなパートの人は12月に休みを多くしている~と聞くのですが、別に1月から12月までを決まっているものではなかった気がします。
文章もよくわからなくなってしまい申し訳ありません。
社会保険の扶養と税法上の扶養を混同しているようですね。
>12月に休みを多くしている
これは税法上の扶養のことでしょう。
要するに1~12月までの収入の結果が103万以下なら
税法上の扶養は問題ありません。
ただし、社会保険は違います。
見込みで判断するので、あなたの言うとおり、
130万を超える見込みであると分かった時点で扶養から外れる必要があります。
実際には130万を超えなかったとしても
遡って扶養認定が覆ることはありません。
怪しいと思われた場合には源泉徴収票のほかに
雇用契約書などの提出を求められることもあります。
130万には通勤費も含まれますので
今の10万+通勤費1万では、今すぐにでも扶養から外れたほうが良いですね。
>12月に休みを多くしている
これは税法上の扶養のことでしょう。
要するに1~12月までの収入の結果が103万以下なら
税法上の扶養は問題ありません。
ただし、社会保険は違います。
見込みで判断するので、あなたの言うとおり、
130万を超える見込みであると分かった時点で扶養から外れる必要があります。
実際には130万を超えなかったとしても
遡って扶養認定が覆ることはありません。
怪しいと思われた場合には源泉徴収票のほかに
雇用契約書などの提出を求められることもあります。
130万には通勤費も含まれますので
今の10万+通勤費1万では、今すぐにでも扶養から外れたほうが良いですね。
傷病手当と、失業保険について教えてください。
傷病手当と、失業保険について教えてください。
私は、パート勤務で、会社の健康保険と雇用保険に加入しています。
現在妊娠6週目です。
妊娠5週目で、切迫流産と診断されてからは1週間休職させていただきました。
6週目の検診でもまだ自宅安静が必要とのことで、この度退職することになったのですが、傷病手当はこの場合いただけるのでしょうか?
また、入社してまだ5ヶ月しか経ちませんが失業保険はいただけるのでしょうか??
今は自宅安静中のためあまり動けず、どうしたらいいものかと考えてはいるのですが・・
どなたかよろしければアドバイスをお願いいたします。
傷病手当と、失業保険について教えてください。
私は、パート勤務で、会社の健康保険と雇用保険に加入しています。
現在妊娠6週目です。
妊娠5週目で、切迫流産と診断されてからは1週間休職させていただきました。
6週目の検診でもまだ自宅安静が必要とのことで、この度退職することになったのですが、傷病手当はこの場合いただけるのでしょうか?
また、入社してまだ5ヶ月しか経ちませんが失業保険はいただけるのでしょうか??
今は自宅安静中のためあまり動けず、どうしたらいいものかと考えてはいるのですが・・
どなたかよろしければアドバイスをお願いいたします。
・「傷病手当」は、「基本手当」と同様、雇用保険の「求職者給付」の一種です。
あなたが質問しているつもりの制度は、健康保険の「傷病手当金」では?
・〉会社の健康保険と雇用保険
いずれも「会社の」制度ではありません。
・〉雇用保険と社会保険に入っていました。
〉社会保険は任意継続で行い、1ヶ月休職してから
「雇用保険」も「社会保険」の一種です。
あなたは「健康保険」を「社会保険」と呼んでいるようです。
「健康保険を任意継続し、1ヶ月求職してから」なら通じます。
※「休職」とは「求職」の間違いなのか、「休職」という言葉の意味を間違えているのか?
在職中の欠勤に対する傷病手当金は支給対象になるでしょうが、退職後(資格喪失後)の継続給付はダメです。
「1年以上連続して健康保険に加入している」という条件の「加入」には任意継続の期間は含まれません。
基本手当の受給要件は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある」か「特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある」です。
質問のような離職理由なら「特定理由離職者」に当たりますが、前の離職について基本手当を受けていたら、前職での加入期間は数えられません。
職安に離職票を持って行って求職登録をしたが給付制限中に再就職したのなら、(前の離職から1年間は)前の離職による手当を受けられますが、再就職できない体調なので、その間は手当を受けられません。
受給期間延長の手続きをとることになります。
あなたが質問しているつもりの制度は、健康保険の「傷病手当金」では?
・〉会社の健康保険と雇用保険
いずれも「会社の」制度ではありません。
・〉雇用保険と社会保険に入っていました。
〉社会保険は任意継続で行い、1ヶ月休職してから
「雇用保険」も「社会保険」の一種です。
あなたは「健康保険」を「社会保険」と呼んでいるようです。
「健康保険を任意継続し、1ヶ月求職してから」なら通じます。
※「休職」とは「求職」の間違いなのか、「休職」という言葉の意味を間違えているのか?
在職中の欠勤に対する傷病手当金は支給対象になるでしょうが、退職後(資格喪失後)の継続給付はダメです。
「1年以上連続して健康保険に加入している」という条件の「加入」には任意継続の期間は含まれません。
基本手当の受給要件は、「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上ある」か「特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある」です。
質問のような離職理由なら「特定理由離職者」に当たりますが、前の離職について基本手当を受けていたら、前職での加入期間は数えられません。
職安に離職票を持って行って求職登録をしたが給付制限中に再就職したのなら、(前の離職から1年間は)前の離職による手当を受けられますが、再就職できない体調なので、その間は手当を受けられません。
受給期間延長の手続きをとることになります。
転職の際、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
7年間勤務している会社を辞め、転職を考えています。
転職活動中の生活のためにも、有給休暇や失業保険や退職金など少しでも有利に辞めたいと思っています。
まず転職を希望する経緯ですが、業務上のミスをし、そのミスを隠そうとして社長の逆鱗に触れ、
給料カット(基本給で1/3、手当てもいれた手取り額では1/2をカット)を宣告されたことです
一時的なものではなく、社長の信頼が戻るまで続くと思います
会社への損失は商品原価の1万円位ですが、なにより隠そうとしたことが許せないということです
会社は株式会社となっていますが、個人商店が大きくなったような会社で、就業規則なるものも
みたこともありません。入社時の面接で、休みの日数を口頭で伝えられただけです。有給休暇の説明はなし。
現状働いている状態は、
休みは月5日(半年前までは週1日で月4日の月もあった)、盆と正月にそれぞれ2日プラスの年間休日64日
但し繁忙月によっては休みを取りきれない月もある。
有給休暇も、給与明細に残数の表示もなく、病気で休んだ時のみの消化です。7年間で多分10日しか取ってない。
退職金についても、規定を聞いたことはありませんが、入社時に退職金にあてるということで
生命保険みたいなものにサインさせられました
タイムカードがありませんが、入社時からの出勤時刻と退社時刻と休んだ日は自身で記録し続けています。
知りたい内容は
①退職の意思を示した後でも有給休暇は取得できますか
②有給休暇の日数上限は何日ですか
③有給を消化した上で、雇用保険法35条の特定受給者資格を得ることは出来ますか
④上記③が可能な場合は、失業手当はカットされた給料を元に計算されるのでしょうか
⑤退職金は、退職金制度の正式な明示を受けていないので貰えないのでしょうか
長々と最後までお読みくださり、ありがとうございます。
よきアドバイスを宜しくお願いします。
1A:希望退職日までの間は、年次有給休暇を取得することは可能ですが、事業主(会社)には「時季変更権」という権利があります。時季変更権とは、あなたが年次有給休暇を取得することによって正常な業務に支障を来す場合など事業主は、取得日を変更させる権限をいいます。
2A:法律上、1年間の最大付与日数は「20日」です。但し、前年残日数に限り翌年に繰り越すことが可能ですから、合計40日となります。
3A:本人の都合・申し出によって退職する場合は「特定受給資格者」とは認められません。
4A:離職前の6ヶ月平均が基準となります。
5A:退職金支給制度の有無は、それぞれの企業が独自に定めることができます。
2A:法律上、1年間の最大付与日数は「20日」です。但し、前年残日数に限り翌年に繰り越すことが可能ですから、合計40日となります。
3A:本人の都合・申し出によって退職する場合は「特定受給資格者」とは認められません。
4A:離職前の6ヶ月平均が基準となります。
5A:退職金支給制度の有無は、それぞれの企業が独自に定めることができます。
失業保険について教えてください。
2011年4月1日(入社)~2012年3月31日(退職)まで正社として勤めてまいりました。(雇用保険、健康保険等加入)
この度、旦那の転勤で、会社を3月末で退職することになりました。
次の雇用形態は、アルバイトまたは、パートで考えております。
まだ新しい勤務先は、決まっておりませんので上記手当てが頂けたらありがたいと思い質問をさせていただきました。
やはり、正社員でないともらえないものなのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
2011年4月1日(入社)~2012年3月31日(退職)まで正社として勤めてまいりました。(雇用保険、健康保険等加入)
この度、旦那の転勤で、会社を3月末で退職することになりました。
次の雇用形態は、アルバイトまたは、パートで考えております。
まだ新しい勤務先は、決まっておりませんので上記手当てが頂けたらありがたいと思い質問をさせていただきました。
やはり、正社員でないともらえないものなのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
失業手当は、正社員でなくても、自己都合退職の場合、雇用保険に1年間以上加入していれば、受給できます。
退職の際に、人事の担当者に、次の勤務先が決まっていなことを伝えたうえで、「離職票」を貰ってください。
「離職票」を貰った後、ハローワークへ行き手続きをすれば、失業手当を貰えます。
退職の際に、人事の担当者に、次の勤務先が決まっていなことを伝えたうえで、「離職票」を貰ってください。
「離職票」を貰った後、ハローワークへ行き手続きをすれば、失業手当を貰えます。
失業保険の給付について質問お願いします。
21年の10/24に失業保険の受給が終わり22年2/13から新しい職(派遣社員)につき23年の4月末で契約満了という形で退職します。
雇用保険料は入った日から支払ってします。
失業保険の受給資格はありますか?
あるなら3ヶ月の待機期間無しで失業保険はすぐに貰えますか?
出来ればどれ位の期間貰えるかも教えて欲しいです。
回答宜しくお願いします。
21年の10/24に失業保険の受給が終わり22年2/13から新しい職(派遣社員)につき23年の4月末で契約満了という形で退職します。
雇用保険料は入った日から支払ってします。
失業保険の受給資格はありますか?
あるなら3ヶ月の待機期間無しで失業保険はすぐに貰えますか?
出来ればどれ位の期間貰えるかも教えて欲しいです。
回答宜しくお願いします。
雇用保険料を払った月数で決まる、という誤解が多いんですが、間違いです。
派遣労働者は、ある派遣先での就労が終わったら、次の派遣先に派遣されるものです。だから、契約期間が満了しても、次の派遣先に派遣される契約が開始され、労働契約自体は更新される(離職にならない)はずです。
そういう性質のものなので、契約更新されず離職になるなら、どちらの都合で更新されないのかが受給資格に関して問題になります。
・あなたの側から更新しないことにしたか、更新の希望をしなかったとき
……離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・あなたは更新を希望したが、更新されなかったとき、あるいは更新しない理由が「正当な理由」のとき
……離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可
「被保険者期間」とは、(あなたの場合)毎月の1日~末日に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
※欠勤が多ければ資格がないわけです。
離職理由と被保険者期間に関する説明がないので、受給資格があるかどうかは判断できません。
※すでに支給を受けた、過去の被保険者期間は計算に入りません。
〉3ヶ月の待機期間無しで失業保険はすぐに貰えますか?
「給付制限」です。
これも、離職理由により決まります。
〉どれ位の期間貰えるかも教えて欲しいです。
「支給される最大の日数」(所定給付日数)なんですが。
フルにもらうことを前提とした制度ではないですよ?
これも離職理由と年齢によります。
45歳未満なら90日でしょう。
※参考
同じ派遣会社から、次の派遣先の紹介を希望するなら、期間満了後1ヶ月間、雇用保険に加入し続ける。
派遣労働者は、ある派遣先での就労が終わったら、次の派遣先に派遣されるものです。だから、契約期間が満了しても、次の派遣先に派遣される契約が開始され、労働契約自体は更新される(離職にならない)はずです。
そういう性質のものなので、契約更新されず離職になるなら、どちらの都合で更新されないのかが受給資格に関して問題になります。
・あなたの側から更新しないことにしたか、更新の希望をしなかったとき
……離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・あなたは更新を希望したが、更新されなかったとき、あるいは更新しない理由が「正当な理由」のとき
……離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上でも可
「被保険者期間」とは、(あなたの場合)毎月の1日~末日に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
※欠勤が多ければ資格がないわけです。
離職理由と被保険者期間に関する説明がないので、受給資格があるかどうかは判断できません。
※すでに支給を受けた、過去の被保険者期間は計算に入りません。
〉3ヶ月の待機期間無しで失業保険はすぐに貰えますか?
「給付制限」です。
これも、離職理由により決まります。
〉どれ位の期間貰えるかも教えて欲しいです。
「支給される最大の日数」(所定給付日数)なんですが。
フルにもらうことを前提とした制度ではないですよ?
これも離職理由と年齢によります。
45歳未満なら90日でしょう。
※参考
同じ派遣会社から、次の派遣先の紹介を希望するなら、期間満了後1ヶ月間、雇用保険に加入し続ける。
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