教育訓練給付と失業保険について、教えてください。
この2年の間に、退職→失業手当の受給中に再就職→再就職手当受給 をしています。
今後に備え、資格を取ろうと考えているのですが、上のような状況で「教育訓練給付制度」の利用は可能なんでしょうか?
ちなみに、これまでにこの制度を利用したことはなく、他の条件的には対象となっています。
この2年の間に、退職→失業手当の受給中に再就職→再就職手当受給 をしています。
今後に備え、資格を取ろうと考えているのですが、上のような状況で「教育訓練給付制度」の利用は可能なんでしょうか?
ちなみに、これまでにこの制度を利用したことはなく、他の条件的には対象となっています。
可能です。
私自身も全く同じ状況で給付を受けました。
(最初の退職から1年以内の受講)
ハローワークで申請すれば、その場で全要件を満たしているかわかります。
資格頑張ってください!
私自身も全く同じ状況で給付を受けました。
(最初の退職から1年以内の受講)
ハローワークで申請すれば、その場で全要件を満たしているかわかります。
資格頑張ってください!
失業保険について。
12月19日付で最後の認定日になります。
最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか?
因みにアルバイトです。
12月19日付で最後の認定日になります。
最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか?
因みにアルバイトです。
過去のお尋ねで「採用された日までではなく、実際の就業初日の前日までがお手当の対象」だと回答があったとおりです。
就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。
一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・
※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください
就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。
一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・
※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください
失業保険について、、。調べたのですがよくわかりません。
5月に会社を辞めます。会社には報告済です。
会社の給料が安く、年金・保険・住民税を個人で支払ったとしてもフリーターでアルバイトをするのとさほど変わりません。
今年度も給料が上がらない上、4月からサービス残業・土日出勤が義務!と方針が変わるそうなので…これを気に会社を辞めて転職しようと考えています。
少し貯金はありますが、失業保険が出るまで収入がないのは厳しいので、
アルバイトで家賃程度稼ぎたいと思っております。
そこで失業保険についてお尋ねします。
待期期間:7日。アルバイトは禁止
給付制限:約3ヶ月。アルバイトは禁止されていないが、週3以上・週20時間以上の勤務時間の場合、就職としてみなされる可能性があるので注意。ハローワークによって違う。
受給中:アルバイトは禁止されていないが、週に3日以内、かつ週20時間以内の場合、就業手当は発生しない。
上記で間違いないでしょうか?
私は給付制限中すぐ~受給終わりまでスーパーで週3・週20時間のアルバイトをしようと思っております。もちろんアルバイトの合間に就職活動をする予定です。
このような場合、失業保険はいただけますか?
また就業手当は発生しませんか?よく書かれている「支給残日数が3分の1以上かつ45日以上」の意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けませんか?出来れば就業手当はもらわずに、先延ばしにしたいです。
宜しくお願い致します。
5月に会社を辞めます。会社には報告済です。
会社の給料が安く、年金・保険・住民税を個人で支払ったとしてもフリーターでアルバイトをするのとさほど変わりません。
今年度も給料が上がらない上、4月からサービス残業・土日出勤が義務!と方針が変わるそうなので…これを気に会社を辞めて転職しようと考えています。
少し貯金はありますが、失業保険が出るまで収入がないのは厳しいので、
アルバイトで家賃程度稼ぎたいと思っております。
そこで失業保険についてお尋ねします。
待期期間:7日。アルバイトは禁止
給付制限:約3ヶ月。アルバイトは禁止されていないが、週3以上・週20時間以上の勤務時間の場合、就職としてみなされる可能性があるので注意。ハローワークによって違う。
受給中:アルバイトは禁止されていないが、週に3日以内、かつ週20時間以内の場合、就業手当は発生しない。
上記で間違いないでしょうか?
私は給付制限中すぐ~受給終わりまでスーパーで週3・週20時間のアルバイトをしようと思っております。もちろんアルバイトの合間に就職活動をする予定です。
このような場合、失業保険はいただけますか?
また就業手当は発生しませんか?よく書かれている「支給残日数が3分の1以上かつ45日以上」の意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けませんか?出来れば就業手当はもらわずに、先延ばしにしたいです。
宜しくお願い致します。
それでほとんどあっています。
給付制限期間中に週20時間以上のアルバイトをする場合は、採用証明書と退職証明書で開始と終了の際に手続きをすればその期間は給付制限は進行していますからアルバイトが終わればすぐに受給が可能です。
その場合はバイトの金額に制限はありませんので比較的自由にできますよ。
受給期間に入っては以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
※就業手当は受給残が3分の1以上、45日以上の場合に適用です。
給付制限期間中に週20時間以上のアルバイトをする場合は、採用証明書と退職証明書で開始と終了の際に手続きをすればその期間は給付制限は進行していますからアルバイトが終わればすぐに受給が可能です。
その場合はバイトの金額に制限はありませんので比較的自由にできますよ。
受給期間に入っては以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
※就業手当は受給残が3分の1以上、45日以上の場合に適用です。
失業保険の延長について。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?
それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。
どなたか教えてください。
短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?
それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。
どなたか教えてください。
短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
失業手当の延長ってどういう意味でしょう?
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。
普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。
とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。
普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。
とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
1月の末に退職することになりました。2月の3日から次の就職先が決まりましたので、その場合再就職手当はいくら支給してもらえるのでしょうか?
ハローワークに問い合わせた際に、私の給料で失業保険を受給する場合は、90日で42万円ぐらいと言われました。
ハローワークに問い合わせた際に、私の給料で失業保険を受給する場合は、90日で42万円ぐらいと言われました。
再就職手当の支給要件の中に
「雇入れすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと」
というのがあり、これに引っ掛かりますので受給はできません。
でも受給しなかったから「損した~」ってことでもなくて、次の会社が万一、倒産などした場合には前の会社の被保険者期間も合算されて基本手当の受給日数が決まるので、がっかりしないでくださいね。
「雇入れすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと」
というのがあり、これに引っ掛かりますので受給はできません。
でも受給しなかったから「損した~」ってことでもなくて、次の会社が万一、倒産などした場合には前の会社の被保険者期間も合算されて基本手当の受給日数が決まるので、がっかりしないでくださいね。
社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。
そこで質問です。
①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?
②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?
ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。
そこで質問です。
①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?
②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?
ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
旦那さんの税金:
雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得とはカウントしません。
3月までの給与所得が1,036,138円→給与収入、です。
給与収入から「給与所得控除(最低65万円)」を引いた残りが給与所得になります。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
旦那さんが会社に提出した「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日他を記入して再提出します。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使えます。
年末調整前に配布される「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出します。
社会保険:
旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件は、扶養となろうとする‘今から先1年’の収入見込が130万円未満であることです。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、11月1日を‘扶養になった日’として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性もありますが・・・
旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻を社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙と、添付書類のリストを渡されます。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものは、現在収入がない事の証明になりますから、添付書類として使うために保管しておいてください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを窓口に提示して国民健康保険証を役所に返却してください。
あなたの税金:
退職した会社の「平成23年分 源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
給与から引かれた所得税(源泉徴収票の‘源泉徴収税額’)が全額還付されます。
持っていくもの:
源泉徴収票、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)
雇用保険の失業給付は収入ではあっても、非課税なので所得とはカウントしません。
3月までの給与所得が1,036,138円→給与収入、です。
給与収入から「給与所得控除(最低65万円)」を引いた残りが給与所得になります。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
旦那さんが会社に提出した「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日他を記入して再提出します。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)合計が103万円を超えて141万円未満なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を使えます。
年末調整前に配布される「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出します。
社会保険:
旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になるための収入条件は、扶養となろうとする‘今から先1年’の収入見込が130万円未満であることです。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、11月1日を‘扶養になった日’として認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性もありますが・・・
旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻を社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙と、添付書類のリストを渡されます。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものは、現在収入がない事の証明になりますから、添付書類として使うために保管しておいてください。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを窓口に提示して国民健康保険証を役所に返却してください。
あなたの税金:
退職した会社の「平成23年分 源泉徴収票」を使って、来年になったら住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。
給与から引かれた所得税(源泉徴収票の‘源泉徴収税額’)が全額還付されます。
持っていくもの:
源泉徴収票、印鑑、還付金振込先のわかるもの(本人名義の通帳など)
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