6月20日付けで解雇になりました。明後日入籍するつもりだったんですけど、会社に報告する義務はありますか?
社内恋愛で相手はとっくに辞めてるんですが、あまり会社側に知られたくありません。6月行きにくくなるし・・・。5月20日解雇の予定が一ヶ月延びたんです。
こういう場合、旦那様の扶養の関係とかどうなるんでしょうか?
ちなみに妊娠しているので失業保険は受け取れません。
解雇って延びるものなのですか?
解雇=クビですよ??

言いたくなければ言わなくてもいいのではないでしょうか?出産はいつですか?妊娠中で現在あなた自身で社会保険に入っているのなら旦那さんの社会保険の扶養に入らず自分で任意継続したほうがいい場合が多いですよ。調べてみてください。(出産手当金)任意継続でももらえますから。出産が確実に6ヶ月以内なら貰えますが、旦那さんの扶養に入る場合、今年の収入が130万未満であることが一応の条件です。

所得税の扶養に関しては、今年の年収が103万未満なら配偶者控除、141万未満なら配偶者特別控除が受けられます。(旦那さんの方で)

失業保険については、延長の手続きをお忘れなく。出産後、働ける状態になれば請求できます。
失業保険について
妊娠・出産の為に退職して、2年間受給期間の延長の
手続きをしました。

働きたいけどやっぱりまだまだ子供も小さいし、
2世帯住宅とはいえ、義両親も同じ屋根の下に住んでるので
(面倒を見てくれる大人がいるから?という理由らしい)
保育園にも入れず・・・、といった状態で、失業保険の受給を
受けることは不可能でしょうか?

また、仮に受給できたとしたら、扶養は外されてしまうのでしょうか?
(それは困ります)
手取り20万くらいだったとしたら、いくらぐらい給付されるもの
なのでしょう?あいまいな情報でスミマセン。
ご教授下さい。
働ける状態になれば延長期間を解除すれば受けられますよ
お子さんの面倒を見てくれる人がいることを証明できれば問題ないですよ
扶養は扶養に入っている健康保険の規定によります、
どこも同じ規定になっているわけではありません、
例えば雇用保険の受給中は基本手当ての額にかかわらず、
入れないとしているところがあれば、額に関係なく入れるとしているところも実際にあります
従って扶養から外れるかどうかは、
その健康保険の被扶養者の規定を確認する必要があります
国民健康保険の支払いの質問です。

社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?

失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
また請求書は自宅にくるのでしょうか?
振り込みでしょうか!
今はコンビニに出来ますか?
matigaiwanaosouさん

>社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?
規定では、資格喪失してから2週間以内に手続きしなければなりません。遅れることは多いですが。

>失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
失業保険は関係ないです。
失業中なら、国民健康保険料は、減免してもらえます。

>また請求書は自宅にくるのでしょうか?
納付書が自宅に送られます。

>今はコンビニに出来ますか?
自治体によっては可能なところもあるようですが、少数派です。
一般的には、銀行引き落としか、納付書で銀行で納めます。
失業保険について。
11月末に結婚する予定です。
結婚後は他県へ引っ越すので3年弱務めた会社を辞めます。

そこで転居を伴う結婚で退職の場合、3ヶ月待たなくても失業保険がもらえると聞いたのですが・・・。

私の場合
11月20日ごろ 入籍(旦那は新居へ)
12月頭 挙式
12月末 退職
の予定で、新居から会社まで2時間以上かかるので、私の引っ越し日は決まっていません。

入籍から退職まで1月ほど時間が空くのですが、
失業保険はすぐ手続きできるのでしょうか?

退職と入籍を同時期にすれば良いではないかと、思われるかもしれませんが
新居は社宅で入籍しないと入れない(家具家電を入れられない)ため、11月下旬を予定しています。

よろしくお願い致します。
結婚で辞めた場合・・すぐにもらえる・・というのは
ガセでは・?

雇用保険は
仕事をする意思のある人が
仕事を辞めなくてはならない場合に
次の仕事が見つかるまでの間のお助け金ですし

結婚する事によって
他県へ引っ越さざるを得ない・・
あくまでも
これは自己都合でしかないので
引っ越した先の
ハローワークで離職票をもって
登録~求職活動~してくださいといわれると思いますよ

ハローワークに通って
普通どおり
3ヵ月後からでしょう・・
それに
失業給付は再就職の意思のある人への給付であるため、
扶養は給付前の期間の一時的なものとみなされ、
さらには
実際に一定金額を受給していることから、
だんな様の被扶養者とは認められないこともあるんですよ
たとえば、今年6月いっぱいで会社を辞めた場合、その時点で収入が60万円あったとして、その後失業保険料を日額3000円として、半年貰うとことになっても夫の扶養に入れますか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
「扶養」と一概に言っても、
・1所得税の配偶者特別控除、配偶者控除、扶養控除の扶養
・2健康保険の被扶養者・厚生年金の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)
・3厚生年金の加給年金の対象者
・4勤務先の扶養手当の対象など、全く別の件で混同されています。
1の所得税の控除は、対象となる期間は1月1日~12月31日までの「所得」であり、雇用保険の失業給付は非課税なのでこの所得には算入しません。
2の健康保険(社会保険)の被扶養者の認定基準には非課税所得も含まれ、所得控除前の給与なら支払額で判定されます。障害年金や遺族年金も算入されます。注意すべきなのは、健保の被扶養(これから除外されると強制的に国民健康保険の被保険者となる。)は1日単位で空白がない事。また、所得は将来にわたっての見込み額である点です。離職したら翌日から
被扶養者になれます。また、国民年金の3号被扶養者(サラリーマンの妻)もほぼ連動します。
3の厚生年金の加給年金の所得限度額は、年間850万円ですから、会社役員である妻くらいしか問題にならないと思います。
4の扶養手当は、夫の会社の就業規則の問題で個別具体的に千差万別でしょう。
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