勤続年数17年目(自己都合)にて退職した場合に、失業保険は大よそどれぐらいの期間支給されるのでしょうか?
失業保険の制度は日本にはありませんから、退職しても1円も貰えません。
17年近くも給料明細票を見てるはずですが。
雇用保険料でしょ?
質問者が加入してるのは雇用保険です。

就職活動しても雇用されない時に、失業期間分が支給されます。
就職活動の証明が無いと支給されず、4週に1回、失業の認定にハローワークに出向く必要があります。
失業保険金ではないので一括支給ではないのです。
最初の支給は、ハローワークに届け出て約4ヵ月後です。
退職しても健康保険や年金の保険料と住民税の負担があります。
節約生活でないとやっていけません。

200回も給料明細票を見てるのに失業保険?
会社から大事にされないのは自分のせいです。

別な理由で退職を考えてるのなら謝ります。
退職を考えています。勤続年数 4年25歳男性です。 会社の業績が悪化し7月分の給 料と、8月の給料が分割になり 未だに8月分の給料の半分が未 払いです。そこで経営陣が業績 を回復させる苦肉
の策 として以 下のような発表しました。

10月分のと11月分の給料の支払 いが確約できず。(従業員の給料 を払うと不渡り手形が出るため) 会社の業績が回復次第還元。 給料10%カット。 残業手当は当分出せず。会社の 業績が回復次第還元。 更なる経費削減案を検討。

というとんでもない話しです。 総務部はこれで退職を申し出た 人は会社都合の退職として手続 きするべきだと、社長に直訴し ています。

私はこんな環境で働くくらいな ら、会社都合退職にしてもらい 、失業保険をもらいながら新し い仕事を探した方が良いと考え ています。

どう思いますか? 会社経営者の方の回答も頂けた らうれしいです。
回復次第還元!と張り切ってるならいいじゃないですか?まぁ1年先かもしれませんが。無償で働くのも、忠誠アピール出世街道まっしぐらで悪くないかもしれません。ただ、潰れて会社がなくなる可能性は98%です。
労働基準違反の場合どうしたらいいですか?
現在の会社に勤務で1年半です

入社してみると

9~17半となっていた勤務時間は実質

8~19が私の拘束される勤務時間となっています
(店舗の営業時間なので私一人なので交代で早く帰るなどもありません)

残業扱いでもなく、休憩もほぼありません

半年以内での退職を計画していますが

会社側の契約違反の為退社の場合

失業保険もすぐに適用となるそうですが

このような場合どこに相談すればいいですか

また今のうちに集めておく証拠など必要なものがありましたら

教えてください…宜しくお願いします
先ず、店舗の営業時間と云うことは、下記に該当しますか?
「小売・卸売・理美容などの商業・映画館・飲食店などの接客娯楽業の場合で、社員数が9人以下(店舗毎ではない)の場合は、1週44時間まで勤務させること(残業手当支払わなくてもよい)ができます」。
また、(労使合意の上:労働側は組合又は代表者)変形勤務体制を労働基準監督署に届出している場合にも、1週44時間まで勤務させることができる。
このことを踏まえて、違反していることを確認してください。

①退社に際して(退職届けを出してから)、[労働基準監督署]に資料(後述)を準備して相談しましょう。
②資料の準備
◇勤務体系を確認出来るもの(シフト表等)。
◇勤務時間を確認出来るもの(タイムカードのコピー等)。
◇給与支払いの確認できるもの(給与明細等)出来るだけ入社分から。

など

※給与(残業代)未払い請求[労働基準監督署が関与出来うる期間]は、その事実を知り得た日から2年間分を遡及できます(民法:3年)。



ハローワークに行く前に[労働基準監督署]に相談すると、後の手続きがスムーズになります。

会社が[離職票]を交付(離職後10日位で交付)しない場合には、その旨をハローワークの担当者に言ってください。
雇用保険の期間について質問です。
私は今まで、違う職場で各々二年間、三年間、六年間と働いてきました。

今回、失業保険を受けようと思うのですが、通算しての計算となるのでしょうか?
10年未満と以上では、受けられる日数が違いますよね。通算はできるのか、またその時に被保険者証(?)はすべて必要ですか?無くしてしまった時は受けられないんでしょうか?
仮にA社(2年間)、B社(3年間)、C社(6年間)とします。
A社(退職)←1年以内→B社(就職)…(退職)←1年以内→C社(就職)…(退職)
であればA・B・C社の被保険者であった期間はすべて通算できます。
従って、算定基礎期間は11年となり所定給付日数も自己都合で120日になります。
A社とB社の間が1年以上だった場合は、B社とC社の通算で9年になります。
B社とC社の間が1年以上合った場合は、たとえA社とB社の間が1年以内であったとしても6年となってしまいます。

雇用保険も年金と同じように、被保険者番号は生涯1番号になっています。
ですから今、お手元にある被保険者証の番号ですべて請求できるはずです。
離職票はとってありますか?
離職票は、全ての分が必要です。
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