来年で定年を迎える契約社員ですが、失業保険についてお聞きします。
現在の会社には10年お世話になり来年定年退職するのですが、退職金も無い為ベストな方法を教えて下さい。
1、退職後に失業保険を申請して貰えますか?
2、年金の受給も申請しようと思ってるんですが、両方同時に貰えますか?
3、退職前に申請した場合、最大で何ヶ月間支給されるものですか?
私が考えたものは以上なのですが、その他いいアドバイスなど有りましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
現在の会社には10年お世話になり来年定年退職するのですが、退職金も無い為ベストな方法を教えて下さい。
1、退職後に失業保険を申請して貰えますか?
2、年金の受給も申請しようと思ってるんですが、両方同時に貰えますか?
3、退職前に申請した場合、最大で何ヶ月間支給されるものですか?
私が考えたものは以上なのですが、その他いいアドバイスなど有りましたら是非教えて下さい。宜しくお願いします。
①定年退職後の人は雇用保険被保険者期間が10年未満で90日、10~20年で120日の給付が受けられます。
②年金と2重には受けられません。どちらかを選択になります。
③退職前には申請できません。完全失業状態でなければなりません。
受給できる金額ですが、過去6ヶ月の給料(賞与除く)を合計して180日で割った平均日額に対して50%~80%の割合になります。給料が高い人は%が低くなります。(給料、年齢、雇用保険期間が分かれば算出できます)
もらえるまでの期間ですが、申請した後、7日間の待機期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありその後に上記の日数分だけ28日単位で受けられます。
定年後は再就職も今の就職状況では難しいですから生活が苦しいようなら、老齢厚生年金と国民年金を繰上げで夫婦でもらって、不足分はアルバイトで補うという選択肢もあります。
老齢厚生年金は60歳からもらえますが国民年金は65歳のところを繰上げで60歳からもらうと70%しかありませんし、以降はずっとその金額ですからよく考えて決断した方がよろしいかと思います。
ちなみに、計算しましたら国民年金を60歳からもらうと76歳あたりでトントンになりそれ以降は受け取る金額がマイナスになります。
②年金と2重には受けられません。どちらかを選択になります。
③退職前には申請できません。完全失業状態でなければなりません。
受給できる金額ですが、過去6ヶ月の給料(賞与除く)を合計して180日で割った平均日額に対して50%~80%の割合になります。給料が高い人は%が低くなります。(給料、年齢、雇用保険期間が分かれば算出できます)
もらえるまでの期間ですが、申請した後、7日間の待機期間があってその後3ヶ月の給付制限期間がありその後に上記の日数分だけ28日単位で受けられます。
定年後は再就職も今の就職状況では難しいですから生活が苦しいようなら、老齢厚生年金と国民年金を繰上げで夫婦でもらって、不足分はアルバイトで補うという選択肢もあります。
老齢厚生年金は60歳からもらえますが国民年金は65歳のところを繰上げで60歳からもらうと70%しかありませんし、以降はずっとその金額ですからよく考えて決断した方がよろしいかと思います。
ちなみに、計算しましたら国民年金を60歳からもらうと76歳あたりでトントンになりそれ以降は受け取る金額がマイナスになります。
はじめて質問します。
失業保険と扶養について教えて下さい。先日入籍したのですがその直前に妻は会社の方を退職しそれに伴い保険証も返してしまっている為、
現在保険証が無い状態になっており早く自分の扶養に入れたいと考えていたのですが色々調べてる上で失業保険受給中は扶養を外さなくてはならず知らなかった等の理由でも扶養に入ったまま受給を受けると不正受給になり病院の通院等で発覚すると自分の会社の健康保険組合もおとがめを頂くと知りましたが申請ならば扶養に入った状態でも出来るようなのですが自分の会社の扶養申し込みの案内に手続きの書類以外に離職票の原本も提出せねばならないと書かれておりました。さらに提出された原本は返却出来ないとも書かれているのです。自分たちとしては妻を扶養に入れた状態にしてから失業手当ての申請をして受給の段階になったら扶養をはずして受給が終了したらまた再び扶養入れたいと考えておりましたが離職票の原本の提出を健康保険組合に求められているということはそういった申請をする事自体を拒まれているということでしょうか?それによって万が一にも発生しかねない不正受給を恐れての対策でしょうか?会社の健康保険組合に妻の離職票原本を提出させられた上に返却出来ないというそこまでの権限が会社側にあるのでしょうか?(これには職安の窓口の人も首をかしげていました。) やはり無難に初めから国民年金を選択すべきでしょうか(それによって受給が減って損をする気が‥) 妻の周りの人には過去に知ってか知らずか扶養にずっと入ったまま失業保険を貰ってた人がいて無知ゆえ自分達も普通に貰えるもんだと思い込んでて、いざ扶養申し込みの段階で恥ずかしながら初めて知った事ばかりです。会社の事務に聞いても今一つ納得いく説明が得られません。どなたかお願い致します。ちなみに妻の支給された場合の額は1日4500円程との事です。
失業保険と扶養について教えて下さい。先日入籍したのですがその直前に妻は会社の方を退職しそれに伴い保険証も返してしまっている為、
現在保険証が無い状態になっており早く自分の扶養に入れたいと考えていたのですが色々調べてる上で失業保険受給中は扶養を外さなくてはならず知らなかった等の理由でも扶養に入ったまま受給を受けると不正受給になり病院の通院等で発覚すると自分の会社の健康保険組合もおとがめを頂くと知りましたが申請ならば扶養に入った状態でも出来るようなのですが自分の会社の扶養申し込みの案内に手続きの書類以外に離職票の原本も提出せねばならないと書かれておりました。さらに提出された原本は返却出来ないとも書かれているのです。自分たちとしては妻を扶養に入れた状態にしてから失業手当ての申請をして受給の段階になったら扶養をはずして受給が終了したらまた再び扶養入れたいと考えておりましたが離職票の原本の提出を健康保険組合に求められているということはそういった申請をする事自体を拒まれているということでしょうか?それによって万が一にも発生しかねない不正受給を恐れての対策でしょうか?会社の健康保険組合に妻の離職票原本を提出させられた上に返却出来ないというそこまでの権限が会社側にあるのでしょうか?(これには職安の窓口の人も首をかしげていました。) やはり無難に初めから国民年金を選択すべきでしょうか(それによって受給が減って損をする気が‥) 妻の周りの人には過去に知ってか知らずか扶養にずっと入ったまま失業保険を貰ってた人がいて無知ゆえ自分達も普通に貰えるもんだと思い込んでて、いざ扶養申し込みの段階で恥ずかしながら初めて知った事ばかりです。会社の事務に聞いても今一つ納得いく説明が得られません。どなたかお願い致します。ちなみに妻の支給された場合の額は1日4500円程との事です。
扶養に関してはあなたが加入している健康保険組合の
被扶養者資格の基準によるもので、
会社は手続きを経由してくれているだけです、
これに関しては会社に決定権も指定する権利もありません、
健康保険組合に直接、被扶養者資格の基準を聞いたらいかがでしょう
被扶養者資格の基準によるもので、
会社は手続きを経由してくれているだけです、
これに関しては会社に決定権も指定する権利もありません、
健康保険組合に直接、被扶養者資格の基準を聞いたらいかがでしょう
失業保険に関することで質問なんですが、28日に基本手当が振り込まれるんですが、こういう場合って郵便ハガキみたいな物って送られてきますか?
(〇月〇日、〇〇銀行に〇〇円振り込みました的な内容のハガキ)また、届くとしたら何日に届きますか?また、こういうハガキは拒否することはできませんか?わかる方、よろしくお願いしますm(__)m
(〇月〇日、〇〇銀行に〇〇円振り込みました的な内容のハガキ)また、届くとしたら何日に届きますか?また、こういうハガキは拒否することはできませんか?わかる方、よろしくお願いしますm(__)m
28日に基本手当が振込まれるんですが、ってどうして28日が振込日だとわかったのですか?
4月28日に振込があるとすれば、認定日が4月22日か23日と言うことになるかと思います。
もし28日が認定日であれば、振込は5月6日になりますよ。
雇用保険の基本手当は基本的に認定日から5営業日以内に振込となっています。
そして振込する事、された事の通知はありません。
認定日に雇用保険受給資格者証の裏面に、給付日数×基本手当日額=○○円と記載されるだけです。
4月28日に振込があるとすれば、認定日が4月22日か23日と言うことになるかと思います。
もし28日が認定日であれば、振込は5月6日になりますよ。
雇用保険の基本手当は基本的に認定日から5営業日以内に振込となっています。
そして振込する事、された事の通知はありません。
認定日に雇用保険受給資格者証の裏面に、給付日数×基本手当日額=○○円と記載されるだけです。
配偶者の扶養で保険に入りたい場合についての質問です。
知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。
結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。
今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。
今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。
先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。
しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。
社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。
長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。
ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
知識がないので、常識的な質問になってしまいましたらすみません。
結婚・出産の為
、一年間勤めていた職場を6月いっぱいで退職しました。
今までは職場での雇用保険(健康保険)に加入しており、退職に伴い夫の社会保険の扶養に入るつもりでおりました。
今までの私の収入は,月15万円で、年2回(6月、12月)、20万円のボーナス支給でした。
先日、夫が自分の職場にて、
「妻が退職したので自分の扶養に入れたい」
と申請しようとしたところ、職場の方から
『奥さんの今年1月から退職するまで(6月)の給与の総支給額が103万円以上の場合、扶養には入れない』
と言われてしまったそうです。
計算すると、110万円(給与15万円×6ヶ月分&6月支給ボーナス20万円)なので103万円を超えます...。
しかし、私の勤めていた職場に問い合わせたところ、「130万円以上なら扶養には入れない」と聞きました。
社会保険事務所にも問い合わせたところ、
「扶養に入るには、過去の収入はさほど関係なく、かつ130万円以内ならば入れるはずですが」
との回答でした。
そこで先ほどの「103万円以上~~」の話をしたところ、
「それはおそらく税法上の扶養の話をされてるんだと思います!」
とのこと....。
長くなってしまいましたが、税法上の扶養とは何なのでしょうか?
結論的に私は夫の扶養には入れないのでしょうか????
できれば国民健康保険ではなく夫の扶養に入りたいです。
ちなみに、失業保険は受けない予定です。
ご回答,どうぞよろしくお願いいたします...。
重要点だけ、「被扶養者の認定」はご主人の会社に申請用紙があります。
それにご質問者が記入しご主人が会社に提出します。この提出した時点が認定申請となります。
ここが大事!「認定申請時点から将来の1年間に収入で130万以下の見込み」
かつ、実際に生計を維持されている。扶養者の収入の2/1未満。
があれば健康保険の被扶養者になりかつ国民年金の3号認定となります。
この二つは一枚の申請用紙と国民年金手帳の提出で済みます。
ですので、ご質問者は今月からご主人の扶養となります。
(前職は6月の末日まででしたね、6/30退職日)
所得税法上の配偶者控除等は下記回答のとおりです。
それにご質問者が記入しご主人が会社に提出します。この提出した時点が認定申請となります。
ここが大事!「認定申請時点から将来の1年間に収入で130万以下の見込み」
かつ、実際に生計を維持されている。扶養者の収入の2/1未満。
があれば健康保険の被扶養者になりかつ国民年金の3号認定となります。
この二つは一枚の申請用紙と国民年金手帳の提出で済みます。
ですので、ご質問者は今月からご主人の扶養となります。
(前職は6月の末日まででしたね、6/30退職日)
所得税法上の配偶者控除等は下記回答のとおりです。
失業保険について質問です。
明日で退社します。10/1から主人の社会保険の扶養家族に
入ろうと思います。
扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??
自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
明日で退社します。10/1から主人の社会保険の扶養家族に
入ろうと思います。
扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??
自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
>扶養家族に入れば、失業保険はもらえないのでしょうか??
扶養に入ると雇用保険の基本手当が受給できるかどうかは問題ではなくて、
本質は、雇用保険の基本手当が受給された場合、扶養に入れるかどうかの方が問題です。
上記の意味がわかってもらえるでしょうか?
雇用保険の基本手当日額が3,612円(=130万円÷360日)以上である場合、その基本手当を受けている間、健保の被扶養者になることができません。
>自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
上記の説明のように、扶養に入れる場合は、ご主人の扶養に入っていただければ問題ありません。扶養に入れない場合は、国保に加入してください。
by.SR
扶養に入ると雇用保険の基本手当が受給できるかどうかは問題ではなくて、
本質は、雇用保険の基本手当が受給された場合、扶養に入れるかどうかの方が問題です。
上記の意味がわかってもらえるでしょうか?
雇用保険の基本手当日額が3,612円(=130万円÷360日)以上である場合、その基本手当を受けている間、健保の被扶養者になることができません。
>自分で国民健康保険に加入しなくては、ダメですか??
上記の説明のように、扶養に入れる場合は、ご主人の扶養に入っていただければ問題ありません。扶養に入れない場合は、国保に加入してください。
by.SR
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