どなたか教えてくださいませんか?

妊娠のため、失業保険受給延長手続きをし、先日出産した主婦です。


失業保険受給延長手続きをしている間は夫の社会保険の扶養には入れない、と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
旦那様の社会保険は協会けんぽですか?

協会けんぽの扶養になる用件として、年収130万円(日額3,612円←130万÷360日)未満とあります。
失業保険の受給延長手続をしたということは、失業給付はもらってないですよね?

また、出産手当金や傷病手当金その他の収入はどうでしょう?

無収入なら旦那様の扶養になれます。収入が1日あたり3,612円以上あれば無理です。

旦那様の社会保険が健保組合ですと、組合毎に独自ルールがありますので、健保組合で確認して下さい。
失業保険受給期間について
まだ上司には話をしていないのですが、退職したい旨を話す予定です。
退職後から失業保険の受給期間中に株式の売買で利益を得た場合というのは労働にはならないですよね?
うまく利益をあげることが出来るかわかりませんが、やってみようかと思っています。
今保有のものを売るだけでも数万の利益があります。

短時間で単発のバイトがあればそれも考えていますが、需給金額を計算すると日給4000円くらいまでなので、働かない方が良いかと思っています。
もちろん、いい就職先があればすぐに仕事を始めますけどね。
・・・・結構微妙です。
僕の時は「謝礼金」とうも収入とみなされました。
基本的には自己申告制なのですが、万一ばれた時は結構ひどい罰と罰金を科せられていることが調べてみるとザラにあることがわかりました。
念のためには、一応聞いてみた方がいいと、あくまでお薦めしておきます。
それで「収入です」といわれればあきらめるしかないでしょう。
また、バイトでしのぐこともできますが、おいくつかにもよりますが、上司がいたような年齢であればおそらく職安も本気で就職先の斡旋をしてくれます。当然善意で。
それを特に理由なく断り続けると雇用保険からはずされます。

僕の場合も職安以外の身入りがあり、断り続ける事も段々難しくなってきたため、3ヶ月で職安はきりあげました。(僕の場合は職業柄就職斡旋が難しいこともありましたが・・・)

結構考えているほど職安を「悪用」するのは難しいですよ。
ある程度実入りがあるのであれば、余り職安を利用するのはすすめません。
(例えば、ぎりぎりですが、その日給ならもしかすると家族の被扶養者にはなれず、国民健康保険になる可能性があります。すると扶養者になるべき人の被扶養手当がうけられなくなったり、保険代が今までの約倍かかったり、と結構計算してみるとトントンなことが多いですよ。)
失業保険について教えてください。

今まで、1年半ほど正社員で働いてきましたがこの度妊娠が発覚し、
仕事が立ちっぱなしの上荷物を持ったりとのことで安定期までお休みをいただくことにな
りました。
(12月半ばに妊娠発覚で、出産は8月10日ごろの予定です。12月26日からとりあえずお休みをいただいています)

会社からの提案で一旦退職し、安定期になったらパートとして働くことを言われました。

パートで復帰しても働ける期間は2?3ヶ月だとは思いますがこういった場合はパートで働かずに素直に退職してしまった方が金銭的にもいいのでしょうか?

パートで働いた場合、失業保険の受給対象から外れるかと思いますので・・・

雇用についての知識が全くありませんのでこういった場合の賢い選択、方法、を教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
何で退職前提なんでしょうか?


失業給付(雇用保険基本手当)の額は、離職日以前6ヶ月間の賃金額によります。
パートでも、週20時間以上・31日以上働くのなら雇用保険に加入です。


基本手当は、再就職可能な状態でないと出ません。
出産後、再就職可能な状態になるまでは受けられないのです。
※実質的に、保育所や無認可施設に預けるか、親などが見てくれるようにならないとダメ。


産休まで健康保険に加入し、出産手当金を受ける、という手もあります。
1年以上健康保険に加入しているのなら、産休初日で退職しても、所定日数分の手当金が受けられますから。
安定期に入ってからは、雇用均等法に基づく、医師の指導による短時間勤務にすれば良いわけですし。





※蛇足
「発覚」とは、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
年末調整&確定申告について教えて下さい。


今年の5月末に入籍し、6月から夫の会社の健康保険と厚生年金に入りました。

今年1年間は、私自身は全く働いていない為、収入は失業保険だけでした。
1月~5月までは、国民年金&国民健康保険に、自分で加入していました。

今年の医療費が、私の入院などがあり、¥10万を超えているので、確定申告をする為、夫に源泉徴収票をもらってきてもらいました。
(毎年くれないそうで、『必要だから下さい』と言わないと、くれない会社らしいです←おかしいですよね)
その源泉徴収票の、『控除対象配偶者の有無等』と言う欄を見ると、『無』に『*』マークが付いています。
『扶養親族の数』欄は、何も記入が無い状態です。
これって、私の分はちゃんと控除されているんでしょうか?
それと、1月~5月まで支払った、国民年金&国民健康保険も確定申告して良いんでしょうか?
(1月~5月は、同棲状態で、世帯主は夫でした。国民健康保険は夫宛に支払通知が来ていましたが、実際は私の貯金から払っていました。)

まとまりの無い文章で、申し訳ありません。
不足事項あれば追記しますので、ご指摘下さい。
よろしくお願いいたします。
本年の収入が「ゼロ」であれば、貴女はご主人の「控除対象配偶者」ですが、ご主人が勤務先に提出した申告書に「控除対象配偶者」として申告していない可能性があります。

あなたの確定申告では「国民健康保険料」および「国民年金保険料」は、控除の対象となりますので「社会保険料控除」欄に記載してください。
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