保険、年金などについて教えて下さい。
9年働いた会社を7月いっぱいで退職する事になりました。理由は夫の転勤です。
退職後は夫の扶養に入る予定ですが、失業保険の給付を受けるか迷っています。 失業保険受給されている場合は扶養認可されないとの事ですが、失業保険受給延期の手続きもあるとの事を知りました。
現在、ハローワーク認定の講座を受講しており、10月に修了予定です。
そこで、失業保険を諦め、退職後そのまま扶養に入るか、一旦扶養に入り延期手続きを経て受給開始より国保等の手続きをとるか、扶養には入らず退職後すぐ失業保険手続きを取るか… 無知なためどの方法が賢明か解りませんので教えて頂きたいのです。(ちなみに失業保険延期はどのような場合にどのくらいの期間延長されるのでしょうか)
文章にまとまりがなくすみません。よろしくお願いいたします。
9年働いた会社を7月いっぱいで退職する事になりました。理由は夫の転勤です。
退職後は夫の扶養に入る予定ですが、失業保険の給付を受けるか迷っています。 失業保険受給されている場合は扶養認可されないとの事ですが、失業保険受給延期の手続きもあるとの事を知りました。
現在、ハローワーク認定の講座を受講しており、10月に修了予定です。
そこで、失業保険を諦め、退職後そのまま扶養に入るか、一旦扶養に入り延期手続きを経て受給開始より国保等の手続きをとるか、扶養には入らず退職後すぐ失業保険手続きを取るか… 無知なためどの方法が賢明か解りませんので教えて頂きたいのです。(ちなみに失業保険延期はどのような場合にどのくらいの期間延長されるのでしょうか)
文章にまとまりがなくすみません。よろしくお願いいたします。
私は、失業保険を受給しました。健康保険については、現在の保険を任意継続するというやり方もあります。(今まで、会社負担分を個人で払うのです。)国民健康保険料は前年度の収入額で決まるので任継と比較して安い方にするほうが良いと思います。(任継には限度額があるので)ただし、任継の手続きは退社後2週間以内なので遅れないように気を付けてください。少しわかりづらいかと思いますが市役所あるいは社会保険事務所で相談されるとよいかと思います。
失業保険についての質問です。
A] H15、10月~H18,9月 自己都合
B]H18,11月~H19,11月 自己都合
C]H19、11月~h20,2月 自己都合
D]H20,5月~H20,10月 自己都合
退職理由は病気のためです
退院したので前の会社に離職票を貰いに行ったら
CとDの分しかもらえず当然このままだと受給できません
どうすればAとB の離職票をもらえるでしょうか?
いままでは新しい職場に離職票持ってたっきり帰ってきてないので不安でしたが
前の職場に請求したほうがいいんでしょうか?
あとCとDのH20の源泉徴収もらえてません。
会社以外に取り寄せできるところありますか?
無知で申し訳ないです
知恵をお貸しください
A] H15、10月~H18,9月 自己都合
B]H18,11月~H19,11月 自己都合
C]H19、11月~h20,2月 自己都合
D]H20,5月~H20,10月 自己都合
退職理由は病気のためです
退院したので前の会社に離職票を貰いに行ったら
CとDの分しかもらえず当然このままだと受給できません
どうすればAとB の離職票をもらえるでしょうか?
いままでは新しい職場に離職票持ってたっきり帰ってきてないので不安でしたが
前の職場に請求したほうがいいんでしょうか?
あとCとDのH20の源泉徴収もらえてません。
会社以外に取り寄せできるところありますか?
無知で申し訳ないです
知恵をお貸しください
離職票はA]と B]に言えば発行してくれますが、
離職票はもともと職安から発行するものですから
C]D]の離職票があれば受給手続きは出来ると思います
雇用保険に加入していれば職安に記録は残っているはずです
ハローワークで確認してください
源泉徴収票は所得税を天引きした会社以外の発行はありません
離職票はもともと職安から発行するものですから
C]D]の離職票があれば受給手続きは出来ると思います
雇用保険に加入していれば職安に記録は残っているはずです
ハローワークで確認してください
源泉徴収票は所得税を天引きした会社以外の発行はありません
失業保険をもらうにあたって
昨年9月出産のため会社を退職しました。
延長の手続きをしていてそろそろ仕事を始めようと思い職安に行きました。
日額3632円で21円オーバーしていたため扶養を抜けないと失業保険はもらえないと言われました。
待機の期間3ヶ月ありますよね?
そのときから扶養は抜けるのでしょうか?
失業保険をもらうことを考えず仕事を探したほうがいいのでしょうか?
国民年金と国民健康保険料は高いと言われました。
詳しい方教えて下さい。
昨年9月出産のため会社を退職しました。
延長の手続きをしていてそろそろ仕事を始めようと思い職安に行きました。
日額3632円で21円オーバーしていたため扶養を抜けないと失業保険はもらえないと言われました。
待機の期間3ヶ月ありますよね?
そのときから扶養は抜けるのでしょうか?
失業保険をもらうことを考えず仕事を探したほうがいいのでしょうか?
国民年金と国民健康保険料は高いと言われました。
詳しい方教えて下さい。
私も微妙にオーバーし、扶養から抜けました。
失業保険をもらう間抜ける事になります。
手続き面倒だし、国保も年金も高いし、こんな微妙なオーバーなら何とか調整できたらと思い、会社に確認しましたが調整はできないとの事でした。
正確に失業保険が支払われる日が決まったら、旦那さまの会社の担当に連絡し指示をもらって下さい
失業保険をもらう間抜ける事になります。
手続き面倒だし、国保も年金も高いし、こんな微妙なオーバーなら何とか調整できたらと思い、会社に確認しましたが調整はできないとの事でした。
正確に失業保険が支払われる日が決まったら、旦那さまの会社の担当に連絡し指示をもらって下さい
主人の会社のことで質問があります。
主人は1月から今の会社で働いているんですが、
3カ月の試用期間の後、正社員にという話だったのにいまだ正社員にしてもらえず、
入れる基準は満たしてるはずなんですが社会保険にす
ら入れてもらえません。(何度かお願いしました)
しかも同じ時期に入社した人がここの会社は会社登録されてないし源泉もでないと言ってて、
その人は働きながらも失業保険を受け取ったそうです。
それを聞いて主人は今日、失業保険の手続きをしてきたみたいなんですが、(もらえるのは手続きが遅かった為2カ月分ですが)
そんなことをして本当に大丈夫なんでしょうか?
所得税は引かれてるし、給与明細はありますが、ほんとうに会社登録されてないとか源泉もでないとかありえるんでしょうか?
【補足】会社名が2つあり、その1つが会社登録されてないんだと言ってました。
主人はその登録されてない方の従業員らしいです。
いい加減な会社なんだろうとは感じているので、私としては早く転職してほしいのですが・・・
分かりにくい説明だったらすいません。ご回答よろしくお願いします。
主人は1月から今の会社で働いているんですが、
3カ月の試用期間の後、正社員にという話だったのにいまだ正社員にしてもらえず、
入れる基準は満たしてるはずなんですが社会保険にす
ら入れてもらえません。(何度かお願いしました)
しかも同じ時期に入社した人がここの会社は会社登録されてないし源泉もでないと言ってて、
その人は働きながらも失業保険を受け取ったそうです。
それを聞いて主人は今日、失業保険の手続きをしてきたみたいなんですが、(もらえるのは手続きが遅かった為2カ月分ですが)
そんなことをして本当に大丈夫なんでしょうか?
所得税は引かれてるし、給与明細はありますが、ほんとうに会社登録されてないとか源泉もでないとかありえるんでしょうか?
【補足】会社名が2つあり、その1つが会社登録されてないんだと言ってました。
主人はその登録されてない方の従業員らしいです。
いい加減な会社なんだろうとは感じているので、私としては早く転職してほしいのですが・・・
分かりにくい説明だったらすいません。ご回答よろしくお願いします。
まず早急な転職を勧めます。通常会社を設立した場合は登記します。当然会社名は1つになります。社名が2つというのは何やら裏がありそうな会社ですね。これに関しては、何とも言い難いですが、雇用保険を受給するには離職票というものが必要でありこれは会社が発効するものです。確かに、これをハローワークに提出し失業の認定を受ければ受給はできます。しかし、働きながらというより本当は離職していないのに受給することは当然違法です。見つかれば、今まで支給された全額の返還を求められます。また、その様な怪しい会社が離職票を作成するのかも疑問(そもそも雇用保険に加入しているのかも)ですし、手続きが遅くなっても貰える日数は減りません。どうも腑に落ちない感じなので、詳しくご主人に聞いてみると良いでしょう。
補足に関する説明
なるほど。以前勤めていた会社の離職票なら納得です。しかし、やはり失業していない状態(給料をもらっている)で受給しているのは違法となってしまいます。もちろん、常に見つかる訳ではなりませんが、一度見つかると今までの支給された全額はもちろん、悪質だと判断されると倍の額を請求される場合もあります。とりあえず、私としては早く次の就職先を見つけることが良いのではと思います。なお、この先もし見つかってしまった場合は、不正受給とは言えいちよの理由がるので社会保険労務士等に相談してみて下さい。また、今回の様に3か月で正社員にすると言ってしないのは重大な契約違反ですから、この理由で会社を辞めた場合は、普通に辞めた場合より多く基本手当が支給されるので、もし今後同じ目にあったら、早急に辞め堂々と受給して下さい。
補足に関する説明
なるほど。以前勤めていた会社の離職票なら納得です。しかし、やはり失業していない状態(給料をもらっている)で受給しているのは違法となってしまいます。もちろん、常に見つかる訳ではなりませんが、一度見つかると今までの支給された全額はもちろん、悪質だと判断されると倍の額を請求される場合もあります。とりあえず、私としては早く次の就職先を見つけることが良いのではと思います。なお、この先もし見つかってしまった場合は、不正受給とは言えいちよの理由がるので社会保険労務士等に相談してみて下さい。また、今回の様に3か月で正社員にすると言ってしないのは重大な契約違反ですから、この理由で会社を辞めた場合は、普通に辞めた場合より多く基本手当が支給されるので、もし今後同じ目にあったら、早急に辞め堂々と受給して下さい。
失業保険受給にあたっての健康保険と国民年金の支払いについて。
受給制限が終わり、五月末から失業保険が受給できるようになります。
なので、市役所へ年金と健康保険の月額を問合せしまし
たら、五月の数日間だけでも丸々1ヶ月分の健康保険料&年金を納めなくてはならないとのことでした。
今、経済的にも余裕がないので、できれば6月1日から支給が開始になるような方法がないかと困っています。
お知恵をいただけると助かります…
受給制限が終わり、五月末から失業保険が受給できるようになります。
なので、市役所へ年金と健康保険の月額を問合せしまし
たら、五月の数日間だけでも丸々1ヶ月分の健康保険料&年金を納めなくてはならないとのことでした。
今、経済的にも余裕がないので、できれば6月1日から支給が開始になるような方法がないかと困っています。
お知恵をいただけると助かります…
質問者さんは今までは配偶者の方の健康保険の被扶養者になっていて、健康保険料や国民年金保険料の負担はしていなったということですね。
そして失業給付が開始になるにあたり、健康保険の被扶養者から外れることになるので、国保や国民年金の第一号被保険者になるのですね。
国保や国民年金保険料の支払いは月末日で加入しているかどうかでその月の分を払います。
失業給付の開始が5月の日付だったために、保険料が5月分から発生するので、6月にしたければ失業給付の開始が遅れればよいということです。
ただ失業給付の期間が限られていて、求職活動をしても再就職先が見つからなければ、また被扶養者に戻ります。その時も月の途中で戻れば、その月からは保険料が発生しませんから、トータルで考えれば問題はないと思います。
それに国民年金の場合は、5月分の納期は6月末ですが、そこから2年後まで支払うこともできますし。
そして失業給付が開始になるにあたり、健康保険の被扶養者から外れることになるので、国保や国民年金の第一号被保険者になるのですね。
国保や国民年金保険料の支払いは月末日で加入しているかどうかでその月の分を払います。
失業給付の開始が5月の日付だったために、保険料が5月分から発生するので、6月にしたければ失業給付の開始が遅れればよいということです。
ただ失業給付の期間が限られていて、求職活動をしても再就職先が見つからなければ、また被扶養者に戻ります。その時も月の途中で戻れば、その月からは保険料が発生しませんから、トータルで考えれば問題はないと思います。
それに国民年金の場合は、5月分の納期は6月末ですが、そこから2年後まで支払うこともできますし。
失業保険について教えて下さい。前の会社を辞めて1ヶ月経ちますが、次の就職先が見つからないので失業保険の手続きをしたいと思っています。
ただ、来月、単発で1時間のみの仕事が1回だけ入っています。これは定職ではないので、この数千円の収入が1回だけ入っても生活はできないので、失業保険が欲しいのですが、このような場合でも保険がおりると思いますか?どうすればいいのでしょうか?回答宜しくお願いします。
ただ、来月、単発で1時間のみの仕事が1回だけ入っています。これは定職ではないので、この数千円の収入が1回だけ入っても生活はできないので、失業保険が欲しいのですが、このような場合でも保険がおりると思いますか?どうすればいいのでしょうか?回答宜しくお願いします。
前の会社を「自己都合」で辞められたのであれば、来週早々にも失業のお手続きをなさることで、質問者さんは7日間の待期の期間に続いて「3ヶ月の給付制限期間」といって、お手当が先送りされる期間に入ることになります。
この期間のアルバイトになんら問題はなく、事後の申告さえも不要ですので、その期間に当たる来月の単発バイトは誰にも遠慮が要らないです。
そうでなく、質問者さんが「自己都合退職」でなく7日間の待期のあとすぐお手当が出る場合、これは「認定日」といって求職者が失業の状態を継続していてお手当を引き続き行う確認をする日が28日ごとあるのですが、この認定日にアルバイト収入を得たことを申告することになります。
当初の手続き日から少し先に「受給説明会」というルール徹底の機会があり、これに出席することも受給への要件となっていますから、その機会にぜひ。
こういう手続きを踏んだときに、えてして良い仕事が見つかったりもします。
…ぐっどらっく★
この期間のアルバイトになんら問題はなく、事後の申告さえも不要ですので、その期間に当たる来月の単発バイトは誰にも遠慮が要らないです。
そうでなく、質問者さんが「自己都合退職」でなく7日間の待期のあとすぐお手当が出る場合、これは「認定日」といって求職者が失業の状態を継続していてお手当を引き続き行う確認をする日が28日ごとあるのですが、この認定日にアルバイト収入を得たことを申告することになります。
当初の手続き日から少し先に「受給説明会」というルール徹底の機会があり、これに出席することも受給への要件となっていますから、その機会にぜひ。
こういう手続きを踏んだときに、えてして良い仕事が見つかったりもします。
…ぐっどらっく★
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