失業保険の取得可否について教えてください。
(以前、同じような質問をされていた方がいらしたのですが、自分の場合はどうかと思い質問させていただいています。)
3月末で会社を退職しました。勤続年数は10年でした。
4月後半から派遣での仕事が内定しているのと、離職票が届いたのが退職して10日後だったため、ハローワークへの失業保険の申請に行けませんでした。
(登録して、失業認定を受けるまでの日数が足りないと思ったので。)

しかし、次の仕事は家庭の都合上、来年の3月末で辞めることになります。
仮に、来年3月末で派遣業務を終えた場合、前職の離職票で失業保険を取得することは可能なのでしょうか?

失業保険の申請期間は離職日から1年間とありましたので、可能かどうか、また、派遣会社で働いていた期間の雇用保険等の扱いも含めて、詳しい方いらしたら教えてください。

よろしくお願いします。
「次の仕事」でも雇用保険に加入しますよね? だったら、「次の仕事」の離職が基準になります。

仮に、雇用保険に加入しない場合でも、離職から1年たったら受給資格がなくなります。
仕事を辞めた後、失業保険の申請をしようと思っていたのですが、すぐに別の仕事が入り、働いていました。その会社では雇用保険や社会保険には入っておらず、時給で働いており、期間は2ヶ月ほど
でした。その仕事が終わった今、前の会社の失業保険の書類をハローワークに提出しようと思うのですが、2ヶ月だけ働いてたバイトのような仕事のこともハローワークに言ったほうがよいのでしょうか?また、給料が次の月に入るのですが、そうすると失業保険申請後にそのバイトの給料が入ることになりますが、それは問題ないのでしょうか?
仕事を辞めた後、失業給付の手続きをして待機の間に就職が決まった場合はもちろん、失業給付の手続きをする前に仕事をし。ていた場合当然ながら、給付期間は延びてしまいます。
>>また、給料が次の月に入るのですが、そうすると失業保険申請後にそのバイトの給料が入ることになりますが、それは問題ないのでしょうか?

これは、待機期間中および受給期間中に就労をした場合であって、着金した日が基準ではありません。なので受給期間中に就労および手伝いをしなければ問題はありません。
職業訓練校 失業保険について
こんばんは。24歳の学生です。


今現在私は職業訓練校にかよっています。

昨年12月に事務の仕事を辞め、職業訓練校に合格し四月から学生になりました。

入校する前に、ハローワークにて相談したところ、1年以上在学する場合受給資格は与えられないと言われました。
そのため受給の申請はしませんでした。

しかし2年通う私のクラスでは受給している生徒がいます。

1 職業訓練校には自分自身で願書を取り寄せ受験。ハローワークを通して入校していない。
2 ハローワークで入校指示書をもらっていない。
3 離職票あり。過去2年以内に雇用保険1年以上支払済。失業保険受給申請はしていない。

この状態で今から在学中の間、失業保険をもらう事はできますか?

些細な事でもいいのでアドバイスもらえれば幸いです。

sanae。
残念ですが、これから雇用保険を受給することは出来ません。
求職者が雇用保険を受給しながら、職業訓練校やポリテクなどに通うためには、ハローワークからの「事前許可」が必要です。
概念的には、ハローワークからの指示の元、職業訓練校などへ通う。
その場合、在校期間中の雇用保険は支給する。
この様なイメージになっています。

>1年以上在学する場合受給資格は与えられない
これは、雇用保険をかけていた期間が不足していたからです。

職業訓練校に通うのは、再就職に必要な技能を取得するために学ぶ。といった所でしょう。
雇用保険を当該期間中に受給するためには、その技能を学ぶために職業訓練を行うことが必要である。
といったハローワークからの認定が必要です。
その認定を受けた後、入校許可を得て、職業訓練校に通わなければ、当該期間中の雇用保険の受給要件には合致しません。

雇用保険を受給しながら職業訓練校へ通うためには、そういった事前の届け出などが必須となります。
事後では受給要件をクリアすることが出来ません。

融通が利きませんが、現行では上記の様に取り決められています。

現状では雇用保険の支給要件を満たしていませんので、雇用保険の受給は不可能です。

雇用保険を受給していない状況下では、アルバイトを行いながらでも通学するしか無いでしょうね。
時間短縮(1時間の短縮)を使っていたら、通勤に1時間かかる店に転勤を命じられました。
これって、嫌がらせですよね?

まぁ~実際、これが原因で仕事をやめました。

正社員として12年働いてきましたが、あっけない最後でした。


辞めて、よかったと思うのですが、有休も消化できず、10日後退社という形でした。

いまは、失業保険(やむ得ない事情ということで即失業保険はもらえました)ももらい、再就職手当もいただき、パートで働いています、、、が、今になって、有休消化できなかったことや、時短の分の通勤時間も納得できません。

会社に復讐できないでしょうか?

なんとなく、時短をとっている女性へのあてつけだったのかとおもって仕方がありません・・・

この会社は、育休明けに転勤をさせる会社です。
労働基準法の規定の休暇条項があります。
大別して育児休暇を取得しても
その見返りとして差別的取り計らいや
その反対の特別的な取り扱いも
共に禁止されています。
労働基準監督署および法務局に届けている
就業規則という物があり
その通例に従い休暇は一般的に
届けた通りに取得するのが普通であります。
よって差別的処遇による本人の希望しない
配置転換は基本的に労働基準法によって
休暇の取得に有無によって差別的人事を取りはからうことは
禁止されています。その差別的取り計らいという事を
育休を取った事による配置転換の実績が多数ある場合は
労働基準法違反の懲罰的人事に該当するので
民法709条によりその職場にいられなくなったことにより
退職を余儀なくされて且つ、育児に支障をきたす通勤時間により
正規の育児休暇の取得が結果として困難になり
且つ、その大別を除しても退職して育児を継続せねばならいない
状況を引導した雇用者は労働基準法違反の嫌疑十分となります。
よって弁護士に依頼して復職の請願または権利の復活および
労働基準法に定める特定の請求行為である事由年次有給休暇の
未取得に関わる遺失利益を会社に対して求めることが出来ます。
なお、買い上げ制度は事実上存在しないので民法709条の遺失利益の計算として
請求する簡易裁判所に仮処分申請をすることが大切です。
少額訴訟程度なら司法書肆に依頼する方が書面の提示および策略については
逆に弁護士より詳しい場合があり、弁護士会と司法書士会は疎遠にて仲が悪いので
情報漏洩による内通も幾分防げると思います。なお司法書士に懇願しても断られた場合は日弁連の
ホームページに乗っている専門の弁護士の相談窓口がありますので一度参考にしてみてください。
訴訟を提起すれば絶対に対応は変化します。全体の女性従業員の育休に対する偏見と差別的取り扱いに対して
既存の御社の中の不具合を裁判の公開にて明らかにしたら良いと思います。なぜそうするかは一目瞭然で
裁判は原則公開により実施されるのであり、その公開をもって真実を提示されるとこまるのはその会社です。
絶対に笑みを浮かべて仕返しを法律をもって実施する誰もがあまり考えの届かない所に着眼点を持てば
貴女の勝利の笑みが待っています。勝利には事実として慰謝料と見舞金や遺失利益清算金などの金銭が戻ってくる
場合もありますのであまり焦らずに証拠を集めてください。事実確認はメモ書きでも日付と日時と人物のフルネームさえ
あればたいていは証拠能力十分とされますので特に日記などは有効でありますので参考にしてください。
国家公務員1種 定数内事務官 総務省特別司法警察員 司法書肆 行政書肆 一級労務管理士
人事法務士 安全衛生管理主任 ことKMより
職安(ハローワーク)に初めて行きました。

総合案内コーナーの人に初めてな事を伝えたら、PC検索の方へ回されました。


良いなぁと思ったものを印刷しましたが、何も言われなかったので、PC終了後帰りました。

①失業保険の手続きをしなくても、面接まで面倒みてくれるのでしょうか?

②良いのがあれば、その場で並んで指示を仰いだ方が良かったのでしょうか?

ここら辺の流れがイマイチよく分からないので、回答よろしくお願い致します。
あなたが前職を失業後で離職票を持っているのなら、離職票に記載してある必要書類を持ってハローワークに行き、「失業給付の手続きをお願いします」と言ってください。

あなたがこれまで雇用保険に加入してのパートやアルバイト、就職の経験が無い人なら、PCでの求人検索で応募したいと思った情報を見つけたら職員のいる窓口に並んで順番を待ち、職員さんから求人企業にアポをとってもらいます。(総合案内で番号札が渡されるところもあります)
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