失業保険について
聞きたい事があります
3月の20日で働いていた惣菜屋が
閉店することになり
2月20日に閉店しますとの連絡がありました

惣菜店としては売り上げを出していたのですが
併設する居酒屋が赤字だったため
その居酒屋を他の業態に変えるため
ついでに閉店という感じで閉店しました


このようなケースは会社都合になるのでしょうか?

人事部に問い合わせたところ
人によって言うことが違っていてよく分からないし
今現在(4/25)になっても書類届きません

4月の初めに人事部に連絡したところ
給料日が15日なので
それ以降にならないと発送できませんと言われたので
待っていたのですが来ないので
もう1度電話する前に
どうゆう状態なのか知りたくて書き込みました

一応
僕の他にも失業保険をもらえるはずの人がいるのですが

本人には伝えないでほしい
本人から言われたら対応します

と言う会社なので
どこまで信じていいか分かりません


どうか
よろしくお願いします
普通に考えて自分から辞めてないので、会社都合なのでは?

ただ、勤務期間にもよりますが離職表を会社都合にしてもらわないとすぐには受給できませんので気を付けて下さい。
失業保険って失業して半年くらい経ってても手続き可能ですか?出産後、状況が変わって働かなければならなくなった時、赤ちゃんがまだ小さすぎてしばらく働けない場合何か支援してくれる制度があれば教えてください
出産後、ご主人が病気で働けなくなり、赤ちゃんを抱えて途方にくれている知り合いがいます。赤ちゃんは、まだ3ヶ月なのでしばらく働けそうにありません。今年始めまで働いていたので そのときの雇用保険はありますが手続きはしていないようです。これから失業保険の手続きをすることは可能ですか?それ以外に何かいい知恵があれば教えてください
雇用保険の手続きは無理です。
今すぐに働ける状態ではないので、申請できません。
また、出産・育児の場合、通常の受給期間1年を最大3年延長する措置もあったのですが、働けない状態が30日経過後1ヶ月以内に申請をしなくてはいけません。
3ヶ月経ってしまっているので、ダメですね・・・。

3ヶ月の赤ちゃんを誰かに預けて今すぐ働くと言っても、3ヶ月の給付制限がかかりますのですぐにはもらえません。
(先の延長措置を申請していれば、給付制限がなかったのですが・・・)

職安で手続きした職業訓練を受ければ、その間失業給付をもらうことも可能ですが、そちらはいかがでしょう。
でも、会社行く程度の時間、学校に通います。


ご主人の健康保険の傷病手当金は申請できないのでしょうか?

あとは、自治体での生活保護でしょう。こちらは役所に相談してみたほうがいいと思います。
派遣社員として二年弱働いていますが、今回契約期間満了のため会社都合で退職することになります。
次の仕事が見つかるまで失業保険給付金をもらいたいのですが、退職後から主人の会社の健康保
険加入と扶養にするとしたら給付金がもらえなくなるでしょうか?

詳しいかた教えてください。
会社都合ということは、給付制限がなく、失業給付がすぐに受給できます。

旦那様の健康保険が政府管掌(協会けんぽ)である場合、年収130万、月額108,333円を超えなければ、失業給付を受給しながらでも扶養に入る事は可能です。ちなみに、給付日額で言うと、3,611円未満です。給付日額がこの金額を超える場合は、扶養に入る事が出来ません。質問者様自身で国民健康保険へ加入しなければいけません。もしくは、任意継続被保険者となることも出来ると思います。

なお、旦那様の健康保険が組合であった場合、給付日額に関わらず、失業手当受給中は被扶養者認定されない事があります。旦那様の健康保険が、協会けんぽであるか組合であるかをご確認下さい。
失業保険について
雇用保険期間は3ヶ月かんだったのですが、契機満了に伴う会社からの退職請求
の場合でも6ヶ月に満たしていないので失業保険は受給されないのですか?
会社都合の離職理由であっても最低6ヶ月以上の期間が必要です。
ただし、その前1年間に離職していてその時の雇用保険期間を加算して6ヶ月以上あれば会社都合なら受給できます。
会社都合になるかどうかは離職の状況がよくわかりませんから判断できません。
現在失業手当をもらっています。
一か月の雇用契約で、一日2時間、週6日のバイトをしようかどうか迷っています。
このアルバイトをしながら、失業保険はもらえますか?
失業手当は一日五千円くらいです。
バイトは一日二千円くらいです。
原則として、1日4時間未満(週に20時間未満)のアルバイトなら 基本手当は支給停止にはならない。

アルバイト収入が1日2,000円程度なら基本手当が減額されることもなく、規定の求職活動を行なって失業認定を受けさえすれば通常通りの基本手当が受けられるだろうから アルバイトをした事実は正しく申告しましょう。

正確にいえば、
1日の収入額-1,299円+基本手当日額≦賃金日額の80%
(*あなたの賃金日額は8,000円くらいでしょうかね)

ただね、最初に述べたとおり「1日4時間未満(週に20時間未満)」というのはあくまでも原則であって 1ヶ月間とはいえ週に6日働くことを管轄ハロワがどのように判断するかまでは保証できないので、ご自分でハロワに確認をしてからアルバイトを始めてね。
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