失業保険の給付を受ける際の「雇用保険加入期間」について。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。

ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。

そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。

現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。

しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。


この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??

加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。
jinjikanribuさんは何か勘違いされているようです。

何年前の雇用保険であろうと、雇用保険の受給をしていなければ、全ての期間が通算されます。

ただ、微妙なのは解雇(会社都合)になるか妊娠による自己都合になるかで給付日数が90日になるか180日になるかですね。
離職票に会社が会社都合としてくれれば問題ありませんが、妊娠・出産を理由にしてしまうと自己都合になりますのでご注意ください。

受給期間延長は最大3年間可能で出産後8週経過後で働ける状態になった時に手続きをすれば給付制限は無しに手続きの4週間後から基本手当の支給が始まります。
失業保険の活動実績について。次回の認定日まであと2週間ですが、
応募したい企業がなく、実績が作れそうにありません。
必須活動の2回のうち1回は、MOS認定試験を受けて合格したので、活動として申請します。
これは転職活動(事務)に関係するので、OKと聞いています。

私の地区のハローワークは、ハローワークでのパソコン求人検索では
活動と認められません。

ハローワーク主催の座学セミナーにもほぼ出てしまっているので、
方法としては、
「転職フェアに参加して企業の話を聞く」
「実際に応募する」だと思います。

4月には転職フェアは開催されていないので、
実際に応募するのが一番いいと思うのですが
この会社に入りたいと思える求人がないのです。時期的なものもあるでしょうが…

わがままを言っている場合ではないのですが、
やはり希望の条件は曲げずに、給料、社風や勤務地なども考慮して探したいです。

このような場合は、乗り気はしなくてもどこかに応募するのが
実績を作る方法として早道でしょうか。
どこでもパソコン検索では活動実績になりません。

応募したい企業が無ければ窓口に相談するだけでも

活動になりますよ。

その際ゴム印を押して貰って下さい。
失業保険の手続きについて(事務員が自分ひとり)
近いうちに退職予定の事務員です。本社はべつにあって私は支店勤務ですが(支店には営業の男性と私が一人で私の引き継ぎの事務の採用予定はなしです。)
離職票は自分で勤務中に書く事は可能ですが、他タイムカードの用意などは自分で用意はできますが、
自分が辞める際は離職票は辞めた日の翌月以降、例えば4月31日で辞めた場合5月1日以降に私が提出する事はできるのですか?もちろん社内の了承は得た上です。
もう一人の営業の社員さんに頼むのも気がひけるので・・。5月1日つけで私は社員ではないに自分で持っていって離職手続きはできるのでしょうか。
経験がある方、またはご存じの方がいれば教えて下さい。宜しくお願い致します。
零細企業だとよくある話です。
会社から了承をとっていれば大丈夫かと思います。

離職票作成し、賃金台帳を持参してください。
失業保険給付の手続きについて。
第二子の育休一年後に自己都合で会社を退職しました。
(第一子のときからの連続しての育休だったので、約4年間会社を休んでいました。)
退職日は1月31日です。
離職票は3月初めに
もらえるそうです。
すぐ発行できない理由を会社に確認したところ、給与計算がまだなので、未確定となってしまう。すると、ハローワークで指摘されることがあるらしいから、だそうです。私の場合いずれにしても0(ゼロ)なんですけど。

よく、退職したらすぐ離職票をもってハローワークへ、と聞くのですが、
一ヶ月ちょっと時間が空くことによって、何か不都合なことがおこりますか?

退職理由は第二子出産のために実家近くに転居して、職場が遠方になったからです。
第二子が3歳になって育休が切れたら、職場にまた戻ることも考えてはいたのですが、
悩んだ末、やはり難しいと決断しました。
4月から子供二人の入園も決まって、働ける状態にあるのですが、
周囲から失業給付をもらったほうがいいと言われ、気になりだしました。

産休育休も含めて6年間正社員として勤めていました。最後に働いていたときの給与が基に計算されるんですよね?つまり4年前(第一子の産休前が最後)になるのですが。合っていますか?

今、何かとるべきアクションはありますか?
受給資格がない可能性が高いです。

簡単に説明すると退職日から遡って4年の間に11日以上
ある月が12か月以上必要になります。



補足を読んで・・・

被保険者期間とは雇用保険加入期間とか勤続期間とは違います。
ご存知かもしれませんが一般の方が自己都合で辞めた場合、
「離職の日以前2年間に賃金の支払った基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること」
この条件をクリアすれば受給資格があるということです。
カウントできる1月(ひとつき)を被保険者期間1か月ということです。

育児休業される方々については離職の日以前2年間に被保険者期間が・・・なんて話しをされても
あるわけないじゃん!なんてことになりますよね?なので要件緩和として最大で4年間(詳細は面倒なのでザックリ回答させて
もらいます)は遡って被保険者期間をカウントしてもいいよ!ってことなのです。

あなたの場合は4年前という言われ方なので4年以上勤務されていなければ確実に
受給資格はない、ということは言えます。3年勤務していなくてその前1年勤務しているのであれば
可能性はあります。

会社からの発行が遅れているのも
離職票の枚数も4枚になってしまい、記載方法も経験ないはずなので会社も
苦戦しているからかもしれません。だから発行に時間がかかると言われているかもしれませんね。
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