友人から相談を受けたのですが失業保険について教えてください。まず雇用保険は6ヶ月分支払っているようです。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
雇用保険の受給要件
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
以上、ハローワークのHPより。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
以上、ハローワークのHPより。
入院することはないだろうと現在、医療保険非加入入院保障なしでした。
しかし、妊娠6ヵ月、胎児発育不全で入院となります。どのくらいの入院かは現時点では不明です。
役所で高額療養費制度を使い限度額適用認定証発行してもらいました。しかし、3回目までの支払い毎月81000円すら
厳しい状態です。
仕事は退職し無職です。
入院が決まり来月からもらう予定だった失業保険も延長しました。
自己負担を減らしたいものですが、今回はやはり家族に甘えて支払ってもらう方法しかないのでしょうか?
こんな自分が情けないです。
しかし、妊娠6ヵ月、胎児発育不全で入院となります。どのくらいの入院かは現時点では不明です。
役所で高額療養費制度を使い限度額適用認定証発行してもらいました。しかし、3回目までの支払い毎月81000円すら
厳しい状態です。
仕事は退職し無職です。
入院が決まり来月からもらう予定だった失業保険も延長しました。
自己負担を減らしたいものですが、今回はやはり家族に甘えて支払ってもらう方法しかないのでしょうか?
こんな自分が情けないです。
そうですね。
限度額認定証を発行してもらい、保険適用分を少なくしても食事やテレビや冷蔵庫の使用料として室料が自己負担になって毎月10万円は掛かると思います。
来年に確定申告したら少しは還付されますが、支払いは多分月毎に必要になるので手元になければ家族に頼るしかないですよ。
お腹の赤ちゃんを守れるのは主様だけなので、情けないなんて言わずに今はゆっくりして下さいね。
早く退院出来ますように。
限度額認定証を発行してもらい、保険適用分を少なくしても食事やテレビや冷蔵庫の使用料として室料が自己負担になって毎月10万円は掛かると思います。
来年に確定申告したら少しは還付されますが、支払いは多分月毎に必要になるので手元になければ家族に頼るしかないですよ。
お腹の赤ちゃんを守れるのは主様だけなので、情けないなんて言わずに今はゆっくりして下さいね。
早く退院出来ますように。
会社側で失業保険をかけてなかった場合、その分請求できますか?また、その時は労働監督所に行けばいいのですか?
<補足>
どのくらいの時間数や日数働いているかわかりませんが、フルタイムで働いていれば、雇用保険には加入しなければなりません。
これは「お金がかかるから付けない」なんて、勝手な理由で選択できません。
----------
その分請求できる・・・というのはどのような事をご希望かわかりませんが、2年まで遡って加入する事はできます。
なお、雇用保険料は雇主と労働者の両方が分担して払っていますから、遡って加入する場合はあなた自身も負担をする事になります。ただ、雇用保険料を給料から引いておきながら加入していないとしたら、とんでもない事ですから、雇主をしっかりとっちめて下さい。
相談先はハローワークですが、雇用の条件とか引き去っていたお金の事での相談なら労働基準監督署でも聞いてはくれると思います。
どのくらいの時間数や日数働いているかわかりませんが、フルタイムで働いていれば、雇用保険には加入しなければなりません。
これは「お金がかかるから付けない」なんて、勝手な理由で選択できません。
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その分請求できる・・・というのはどのような事をご希望かわかりませんが、2年まで遡って加入する事はできます。
なお、雇用保険料は雇主と労働者の両方が分担して払っていますから、遡って加入する場合はあなた自身も負担をする事になります。ただ、雇用保険料を給料から引いておきながら加入していないとしたら、とんでもない事ですから、雇主をしっかりとっちめて下さい。
相談先はハローワークですが、雇用の条件とか引き去っていたお金の事での相談なら労働基準監督署でも聞いてはくれると思います。
会社で色々あって、辞めなければならない状況になりました。
私は、「できれば辞めたくはないけど、会社に迷惑をかけた事は事実なので、後は会社の方針に従うだけ」だと伝えましたが、会社側か
らは何も言われません。
でも、実際一緒に働いている上司には「ずるずる居ても仕方ないから時間を作って貰って社長と話をしなさい」と言われました。
あくまでも自主退職にさせたいのかどうか…。
会社の方針がよく分かりません。
こういう場合、どうしたら良いでしょうか?
自主退職になると失業保険がもらえないようなので、本当に辞めなければならないなら解雇して貰う方が良いのかな?とも思いますが…。
皆さんのご意見を伺いたく思います。よろしくお願いします。
私は、「できれば辞めたくはないけど、会社に迷惑をかけた事は事実なので、後は会社の方針に従うだけ」だと伝えましたが、会社側か
らは何も言われません。
でも、実際一緒に働いている上司には「ずるずる居ても仕方ないから時間を作って貰って社長と話をしなさい」と言われました。
あくまでも自主退職にさせたいのかどうか…。
会社の方針がよく分かりません。
こういう場合、どうしたら良いでしょうか?
自主退職になると失業保険がもらえないようなので、本当に辞めなければならないなら解雇して貰う方が良いのかな?とも思いますが…。
皆さんのご意見を伺いたく思います。よろしくお願いします。
そのまま居たとしても、針のむしろの上に座っているようなものではありませんか。
解雇ならば確かに待機期間が無く支給はされます。
それを期待しているのならば、今の内に探し、決めて、退職しては如何ですか。
失業保険は給与と比べると、低い金額で、生活もままなりません。
その金を期待していても、生活は可能でも、面接時の交通費まではなかなか出ません。
「探す間、待って欲しい」とか、「2月末日までにして欲しい」などの条件の摺り合わせになるのでは。
会社が解雇するのならば、とっくにしているのでは?
解雇ならば確かに待機期間が無く支給はされます。
それを期待しているのならば、今の内に探し、決めて、退職しては如何ですか。
失業保険は給与と比べると、低い金額で、生活もままなりません。
その金を期待していても、生活は可能でも、面接時の交通費まではなかなか出ません。
「探す間、待って欲しい」とか、「2月末日までにして欲しい」などの条件の摺り合わせになるのでは。
会社が解雇するのならば、とっくにしているのでは?
雇用保険について教えて頂けませんでしょうか?
4月1日時点で満64歳の者は保険料免除とあります。
このことは失業保険は3月以前に退職したほうが有利ということですか?
(保険料負担している間にやめる)
4月1日時点で満64歳の者は保険料免除とあります。
このことは失業保険は3月以前に退職したほうが有利ということですか?
(保険料負担している間にやめる)
保険料が免除されるのであって「被保険者」資格をが失われるということではありません。
但し、一般労働者の退職に伴う「失業給付」ではなく「高年齢求職者給付金」になります。
但し、一般労働者の退職に伴う「失業給付」ではなく「高年齢求職者給付金」になります。
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