平成21年分(H22年度分)給与所得の源泉所得税について、
主人の会社の給与代行会社より扶養是正の調査依頼がありました。
扶養に該当しない可能性があるので、課税証明書を送付してほしいとのことです。
平成19年分(H20年度分)~平成21年分(H22年度分)の総所得金額の課税証明書を提出する予定ですが、
なぜ扶養是正の調査依頼がきたか分かりません。

●扶養申請をしたのは、平成22年1月~現在です。
(平成22年1月分のみ失業保険受給していました)
(2月より扶養範囲内【月額10万円以内に抑え、130万円以内】でアルバイトをしています)

●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)

●一昨年の平成20年は、半年間正社員で就業、残りの半年間は派遣社員にて就業していました。

初めてのことで、年末調整に記載した金額が間違っていたのか、それとも・・・よく分かりませんので、初心者に分かりやすく教えて頂けると助かりますので、宜しくお願いします。
扶養是正の調査依頼は、扶養者の所得の金額を書き間違えたか、扶養になれるはずだったのに事務の不手際でしなかった(またはその逆)の可能性があります。

気になるのは、

>●昨年の平成21年は、半年間派遣社員にて就業し、半年は失業保険を受給していました。
(派遣社員中に結婚し、失業保険の受給中であったため、扶養には入れないと言われたため入っていません)

確かに、健康保険・年金については、失業保険の金額によって受給中は扶養になれません。
しかし、失業保険の収入は所得ではないので、「半年間派遣社員」の給与が141万円未満なら所得税の扶養親族になれます。(配偶者控除または配偶者特別控除が受けられる)

平成21年に結婚したのでしょうか?その場合、用意するのは平成21年分(平成22年度)の課税証明書だけでかまいません。

●補足見ました●
もしかしたら、ご主人がうっかり扶養として記入していたのかもしれませんね。
会社に再度確認して(本当に質問者分か、婚姻した平成21年分から出いいのか)、提出したらどうでしょうか?
傷病手当金と失業保険って両方もらえますかね?

やっぱり傷病手当金を受給中は求職中ではない(療養中)ため失業保険は受給できないんですかね?


正直、通院代やら生活費やらで傷病手当金だけじゃ生活できません。
でも1日でもバイトしたら傷病手当金も失業保険も打ち切りになるみたいで…

会社辞めたくなかったのに…
会社はうつ病の人はいらないみたいで
あっさり自主退職させられました。

お金が無いと心の余裕もないです。
傷病手当金と失業手当は、同じ期間に対しては受給出来ません。傷病手当金は、傷病による労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は、労務可能で求職活動が可能な状態の人に対して支給されます。

まず、退職後傷病手当金を受給し、傷病手当金の受給が終了すれば、ハローワークで失業手当を受給します。

そのため、退職後30日経過後、1か月以内にハローワークで、「受給期間延長申請」をしておきます。
正社員勤務で8月に会社を退職したいと思っています、やめてすぐ旦那の扶養に入った場合失業保険はもらえませんか?扶養に入らなかったら国民年金や保険を支払わないといけないのですよね?どちらがいいのでしょうか
おそらく自己申告制度で、彼等役人には互いに確認し合うシステムはないでしょう。

ハローワーク職員の拷問はキツイ人はキツイのでゲロしないことです。

だから同時進行でやってみるのも手です。
退職後の手続きを教えてください。
現在、社会保険・雇用保険加入の会社を正社員にて3年勤めましたが
子供の入学を期に退職を考えています。

退職後は失業保険を受給しながらパートの仕事を探す予定です。
退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。

また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?

それと、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが
たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから
夫の扶養に入れるのでしょうか?

教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後は国保の手続きと失業保険の手続きだけで いいのでしょうか。
一応、国保と同時に国民年金の手続きもしてください。

〉また、退職後にも住民税・市県民税の支払いはあると思うのですが
他に税金関係で何か支払うもの ありますか?
「住民税」というのは「市民税と県民税」の意味なんですが?

所得にかかる税金関係では、他に支払うものはありませんね。
今年、年末調整を受けないのなら、確定申告はしてくださいよ。

〉たとえば 失業保険を受給し終わった時の場合、いつから夫の扶養に入れるのでしょうか?
「失業保険」ではなく「基本手当」という名前ですが、手当の計算対象となる期間の最終日の翌日です。
「一定額以上の収入がある間は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者になれない」ということですから。

※ご主人の健保が組合健保である場合には、まれに違う場合がありますので、確認が必要です。

ところで、健保・年金の“扶養”と、税金の“扶養”は別の制度であり、基準も何も別ですよ? 念のため。
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