公務員には失業保険がないと言われていますが、国家公務員退職手当が失業保険の代わりになるのでしょうか?
万が一、クビなどになった場合も貰えるのでしょうか?
素朴な疑問です。
万が一、クビなどになった場合も貰えるのでしょうか?
素朴な疑問です。
お見込みの通りです。
退職手当が失業保険の代わりになります。
その他、退職時に支給された「退職手当」の額が、雇用保険法の失業給付相当額に満たず、かつ退職後一定の期間失業し、職を求めて活動している場合は、その差額分が失業者の退職手当として支給される規定もあります。
万が一、クビなどになった場合も貰えるのでしょうか?
懲戒解雇の場合は支給されないことも想定されます。
退職手当が失業保険の代わりになります。
その他、退職時に支給された「退職手当」の額が、雇用保険法の失業給付相当額に満たず、かつ退職後一定の期間失業し、職を求めて活動している場合は、その差額分が失業者の退職手当として支給される規定もあります。
万が一、クビなどになった場合も貰えるのでしょうか?
懲戒解雇の場合は支給されないことも想定されます。
出産の為、2月末日で4年間勤めた会社を退職することになりました。その場合、夫の扶養にすぐに入れるのでしょうか?正社員として働いていたので、収入は、年間250万ぐらいありました。
その場合、出産一時金は、どうなるのでしょうか?出産後働きたいと考えており、扶養に入れた場合、失業保険の手続きを取り、失業保険受給中は、扶養に入れないと思いますが、3ヶ月の待機期間中は、扶養に入っている事は可能ですか?
その場合、出産一時金は、どうなるのでしょうか?出産後働きたいと考えており、扶養に入れた場合、失業保険の手続きを取り、失業保険受給中は、扶養に入れないと思いますが、3ヶ月の待機期間中は、扶養に入っている事は可能ですか?
待機期間中も含め、社会保険の芙蓉対象にはなりません。
退職後、(資格喪失後)6カ月以内に出産された場合は出産一時金の給付対象になります。
また、出産時には扶養に入っているのであれば、ご主人の社会保険の家族出産一時金とどちらかになります。
ただし、出産=求職活動ができないのであれば、失業保険はもらえませんよ。
出産し、また求職活動をする段階になってからでないと。
いつが出産予定かはわかりませんが、待機期間、給付期間の間に出産が重なるとハローワークの認定日にいけないのでそのあたりの時期と合わせてハローワークでご相談ください。
退職後、(資格喪失後)6カ月以内に出産された場合は出産一時金の給付対象になります。
また、出産時には扶養に入っているのであれば、ご主人の社会保険の家族出産一時金とどちらかになります。
ただし、出産=求職活動ができないのであれば、失業保険はもらえませんよ。
出産し、また求職活動をする段階になってからでないと。
いつが出産予定かはわかりませんが、待機期間、給付期間の間に出産が重なるとハローワークの認定日にいけないのでそのあたりの時期と合わせてハローワークでご相談ください。
失業保険について教えてください。知り合いの息子さんが 自己都合で退職し、その後 しばらく仕事せず二月程度してから 就職しました。この場合 失業保険は もらえますか?
結果からいうともらえません。
今回のケースでもらえない理由については、失業保険の受給の条件の以下の2つが該当します。
1.ハローワークに行って「求職の申込み」を行っていること。
ハローワークにいっていないともらえません。受給はハローワークに行って「求職の申込み」を行った日からが対象となります。
2.自己都合での退社および懲戒解雇の場合には会社を辞めた日から3ヶ月間は受給対象外となります。
今回のケースでもらえない理由については、失業保険の受給の条件の以下の2つが該当します。
1.ハローワークに行って「求職の申込み」を行っていること。
ハローワークにいっていないともらえません。受給はハローワークに行って「求職の申込み」を行った日からが対象となります。
2.自己都合での退社および懲戒解雇の場合には会社を辞めた日から3ヶ月間は受給対象外となります。
失業手当について教えて下さい。
私は、1年契約の臨時職員(嘱託)として役所で働いています。
今年は更新があるようなのですが、このまま1年、1年どうなるのか
わからないまま働くのも辛いので
資格の勉強をするために
更新しないようにしてもらうつもりでいます。
三月末で契約終了になります。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
私は、1年契約の臨時職員(嘱託)として役所で働いています。
今年は更新があるようなのですが、このまま1年、1年どうなるのか
わからないまま働くのも辛いので
資格の勉強をするために
更新しないようにしてもらうつもりでいます。
三月末で契約終了になります。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険に取得してから喪失するまで丸1年間ある場合は、受給要件を満たすと考えられます(自己都合退職により給付制限3ヶ月あり)。ですが、資格取得のために勉強し、職をさがさないのであれば「失業者」とは認定されない為、給付を受けることは出来ません。失業給付を受けられる「失業者」とは、あくまでも「就職しようとする意志、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」の人ですので、それに該当するのであれば給付を受けることができるかと思います。
【補足】
ご自身で退職を選択しているのに「早くもらいたい」は都合がよすぎると思います。
会社は当初から更新を予定しており、あなたは更新を希望していたのにも関わらず会社の一方的な都合で更新されなかった場合は、すぐにもらえるかと思います。ご質問から察するに、更新予定があるにも関わらずあなたがそれを拒むわけですからなんら救済されるものはありません。
後、可能性として条件が著しく不当に低下している、などであれば可能性はあるかもしれませんね。
さくら事務所
【補足】
ご自身で退職を選択しているのに「早くもらいたい」は都合がよすぎると思います。
会社は当初から更新を予定しており、あなたは更新を希望していたのにも関わらず会社の一方的な都合で更新されなかった場合は、すぐにもらえるかと思います。ご質問から察するに、更新予定があるにも関わらずあなたがそれを拒むわけですからなんら救済されるものはありません。
後、可能性として条件が著しく不当に低下している、などであれば可能性はあるかもしれませんね。
さくら事務所
雇用保険半年加入後に解雇されれば待機期間なしで半年間失業保険を受給できる事を悪用して、友達と何人かで法人を作って役員と労働者をローテーションさせて儲けることは可能でしょうか?
給与やら所得税やら基本
手当日額の計算やらがあると思います。
倫理的な問題もあるので実行するしないは無視して、実現可能性を検討してみたいです。
給与やら所得税やら基本
手当日額の計算やらがあると思います。
倫理的な問題もあるので実行するしないは無視して、実現可能性を検討してみたいです。
会社を設立、維持していくのにはかなりの費用が掛かります。
実際に事業活動を行わなくてもです。
役員の変更のたびに登記もしなければなりませんしね。
あと、同じ会社で何度も同じ人間が解雇された場合、調査対象
となる可能性が極めて高いですね。
これをどう回避するか。
結論的にいうと、倫理面を除いても割に合わないと考えますね。
実際に事業活動を行わなくてもです。
役員の変更のたびに登記もしなければなりませんしね。
あと、同じ会社で何度も同じ人間が解雇された場合、調査対象
となる可能性が極めて高いですね。
これをどう回避するか。
結論的にいうと、倫理面を除いても割に合わないと考えますね。
出産の為、仕事を辞めます。失業保険について質問です。
今日付け(2月29日)に会社を辞めます。
一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。
会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。
受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)
代理でも手続き可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
今日付け(2月29日)に会社を辞めます。
一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。
会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。
受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)
代理でも手続き可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
離職の翌日から一年間を受給期間といいますが、自己都合で退職された場合、受給者資格決定日(ハローワークに最初に行った日)から7日間待期のち、給付制限(失業保険がもらえない期間)が3ヶ月あります。
失業保険の給付を受けようと思うと、ハローワークに出向くことは必須ですので、外出できないのであれば受給期間の延長申請をお勧めします。
病気、けが、妊娠、出産などで就職できない方の受給期間延長(最大3年間)があり、この場合の届出は代理人あるいは郵送によって行えます。
離職の一ヶ月以内の手続きとなっていますので、なるべく早く管轄の安定所にお電話等で相談されるのがいいと思います。
失業保険の給付を受けようと思うと、ハローワークに出向くことは必須ですので、外出できないのであれば受給期間の延長申請をお勧めします。
病気、けが、妊娠、出産などで就職できない方の受給期間延長(最大3年間)があり、この場合の届出は代理人あるいは郵送によって行えます。
離職の一ヶ月以内の手続きとなっていますので、なるべく早く管轄の安定所にお電話等で相談されるのがいいと思います。
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