転職先で雇用保険被保険者証って必要ですか?
会社を自己都合で辞め、失業保険の受給を受けました。
その際、ハローワークに「雇用保険被保険者証」を提出し失業保険の手続きを
しました。
そのため手元に「雇用保険被保険者証」が無いのです。

1.こういう場合も新しい会社に「雇用保険被保険者証」を出さなければいけないですか?

2.その場合、ハローワークで「雇用保険被保険者証」を再発行してもらえるのでしょうか?

教えてください、よろしくお願いします。
失業保険被保険者証では有りませんか。
(1) この被保険者証に記載されている被保険者番号は、あなたが失業して
失業保険金の支給を受けようとする場合に必要であり、また、あなたが
勤務先をかえても使用されるものですから、この被保険者証は大切に
保管して下さい。
(2) この被保険者証は、あなたが同一事業主の他の事業所に転勤したとき、
又は新たに他の事業主に雇用され失業保険の被保険者となったときは、
必ず新たに勤務することとなる事業所に提出して下さい。
(3) この被保険者証は、あなたが氏名を変更したときには、次のとおり提出
して下さい。‥‥‥‥‥
(4) この被保険者証は滅失し、又はき損したときには、公共職業安定所に
(ハローワーク) 申請して再交付を受けて下さい。
(5) 被保険者証は、二重に交付を受けることのないように注意して下さい。

上記の但し書きが裏面にあります。失業保険を貰いながら、ハローワークに
内緒で、新会社に手続きすることは出来なくても、正規の手続きに関しては
なんら心配は不要です。被保険者証は手元に生涯残ります。
雇用保険範囲拡大について質問です。 失業保険を貰える範囲が1ヶ月以上の雇用と週20時間以上の勤務に変わったみたいなんですが、 、そこで質問します。

就職してもう少しで2カ月なんですが、仕事(上司)がひどいです。もし今自ら辞めたら失業保険はもらえるのでしょうか!?貰えるとすれば3カ月後でしょうか?貰える期間も3カ月間でしょうか? 正社員での採用で雇用保険も引かれてます。 誰か教えてください。
理解が違います。
貴方がお書になられてのは、雇用保険に加入できる人の条件です。
其の要件をクリアして雇用保険を約1年以上かけておられないと、失業手当はもらえません。
会社都合の場合は6カ月以上です。

まだ2カ月では失業手当受給はできませんね。
確定拠出年金の脱退一時金をもらうための、扶養について
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。

しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。

慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…

今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。

この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。

先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…

とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。

もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
先に回答されている方のでは説明がたりません。

まずは脱退一時金を受け取れる期間の認識がまちがっています。
最後に加入者の資格を喪失してから2年という規定があります。
ですのであなたの手続き期限は現在のところ退職日の翌日から2年ですよ。
9月末というのは、国民年金基金連合会に強制的に移換される期限です。
(退職等で加入者資格を喪失後に何も手続きせず、資格喪失の翌月から6ヶ月経過すると強制的に運用資産が現金化され連合会に移されてしまいます)
あなたが脱退一時金を受け取る選択方法は2通りあります。
1.9月末までに(実際は手続き期間があるので月末最終週前)扶養に入って第三号になり、脱退一時金を金融機関に月末までに提出。
2.とりあえず個人型の運用指図者になる手続きをとって第三号になってから脱退一時金の手続きを金融機関に行う(資格喪失から2年以内に)。
仮に国民年金を支払う1号被保険者になった場合は、個人型の加入者となって1ヶ月でも拠出をし、運用指図者に変更すればそこから期限はまた2年延びることになります。
何も手続きせず連合会に移されてしまうと、そこに移された時と出る時にも手数料が発生しますよ。
なお、一度個人型の加入者になると下記の方の記載している25万円以下の脱退一時金適用は受けられなくなりますのでご注意を。ちなみに25万円以下の脱退要件は運用の放棄期間2年間が必要ですし、その間ずっと個人型の加入者になる資格があることが要件です。
このあたりわかりにくいですよね。。。不明点は補足で記載してくれれば説明させていただきますよ。
雇用保険について



友達がアルバイトで会社に入社当初、失業保険の給付が残っていたみたいで(1ヶ月分)、ハローワークの方が


『社長のハンコを押してもらえれば、祝い金で○○万円をお渡し致します』

と言われたので、社長に頼んだところ

『君は従業員ぢゃなくて、日雇い扱いにしてる。だから役所に書類を出されたら困るからハンコは押せない』

と言われ泣き寝入りしたようです。

仕事は日祝日休みで、毎日9~18時までです。

おかしくないでしょうか?



7年くらい働いた、その会社に解雇通達をされたようです。

アルバイトに対して保険などは全くない会社のようなのですが、友達は失業保険を受けれるのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、知恵をお貸しください。。。
残念ながら今の状態では雇用保険をかけていなかったので、失業保険はもらえないと思います。
採用された時の雇用条件通知書等はあるんでしょうか?話を聞く限りでは会社での身分はアルバイトでも、七年もお勤めなので日雇いはおかしいような…。
本人さんがハローワークに相談されたらどうでしょうか?
もちろん雇用保険の該当になるかどうかは条件がありますが、実態を調査してもらって、該当するのなら、最大二年まで遡ってかけることができます。
雇用保険をかけてもらえたなら給付を受けられる可能性はありますよ。
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