失業保険について質問です。雇用保険期間が2年間で12ヶ月…とは…
今月で1年1ヶ月同じ職場で雇用保険がかかっています。
*1ヶ月18~20日勤務*1日6.5~7時間
*勤続年数1.1ヶ月で退社では失業保険は貰えますか
理由は自己都合退社
しかありません。どんな状態でも会社の都合で退社と書く会社では無いそうです。過去に退社に追い込まれた人でさえ、自己都合により退社としか出してもらえ無かったのを聞きましたので。
今月で1年1ヶ月同じ職場で雇用保険がかかっています。
*1ヶ月18~20日勤務*1日6.5~7時間
*勤続年数1.1ヶ月で退社では失業保険は貰えますか
理由は自己都合退社
しかありません。どんな状態でも会社の都合で退社と書く会社では無いそうです。過去に退社に追い込まれた人でさえ、自己都合により退社としか出してもらえ無かったのを聞きましたので。
〉雇用保険期間が2年間で12ヶ月
「被保険者期間」です。
「離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」です。
被保険者期間とは
・離職日からさかのぼって区切る(9/20離職なら、9/20~8/21、8/20~7/21……と区切る)
加入日を含む期間が丸々1ヶ月にならない場合(例・10月1日加入の場合の10/20~10/1)は数えない。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
・賃金支払基礎日数は、賃金計算の対象になった日です。出勤日や有給日などです。
離職理由は、会社の言い分と本人の言い分により職安が判断します。
また「正当な理由のある自己都合」は給付制限がありません。
「被保険者期間」です。
「離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上」です。
被保険者期間とは
・離職日からさかのぼって区切る(9/20離職なら、9/20~8/21、8/20~7/21……と区切る)
加入日を含む期間が丸々1ヶ月にならない場合(例・10月1日加入の場合の10/20~10/1)は数えない。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
・賃金支払基礎日数は、賃金計算の対象になった日です。出勤日や有給日などです。
離職理由は、会社の言い分と本人の言い分により職安が判断します。
また「正当な理由のある自己都合」は給付制限がありません。
失業保険を受給している身ですが、生活保護の申請は、出来ますか?受給出来ますか?教えてください。宜しくお願いします。m(__)m
収入があっても、その額が生活保護基準の額より低ければ支給されます。
が、そもそも、失業給付は、再就職できる状態にある場合しか受けられません。
働けないなら不正受給ですし、先に失業給付を受けないよう手続き(受給期間延長の手続き)してからでないと、「働けない」という言葉に説得力がありません。
が、そもそも、失業給付は、再就職できる状態にある場合しか受けられません。
働けないなら不正受給ですし、先に失業給付を受けないよう手続き(受給期間延長の手続き)してからでないと、「働けない」という言葉に説得力がありません。
傷病手当、失業保険について詳しい方お願いします。私は会社員ですが数年前よりうつ病で精神科に通院しております。薬は飲んでいるのですがどんどん悪くなるばかりで現在は自殺が非常に近い存在に思えます。
精神科の先生は仕事を辞めて傷病手当を貰いながら治療に専念してはと言われました。私も最近仕事が精神的に限界になってきたのでそうしようかと思うのですが、一旦辞めてしまうと、うつ病が良くなって再就職までかなり時間がかかるように思います。もしうつ病が軽減してもこの不景気の中、40歳の私が簡単に再就職が出来るとは思いません。そこでなんですが傷病手当は最長1年半と聞きました、その後傷病手当が終了してから失業手当を貰うのは可能なのでしょうか?
精神科の先生は仕事を辞めて傷病手当を貰いながら治療に専念してはと言われました。私も最近仕事が精神的に限界になってきたのでそうしようかと思うのですが、一旦辞めてしまうと、うつ病が良くなって再就職までかなり時間がかかるように思います。もしうつ病が軽減してもこの不景気の中、40歳の私が簡単に再就職が出来るとは思いません。そこでなんですが傷病手当は最長1年半と聞きました、その後傷病手当が終了してから失業手当を貰うのは可能なのでしょうか?
健康保険の傷病手当金は、離職前に傷病手当金の申請をしていれば、申請日から医師が認めれば1年6カ月傷病手当金はでます。
ですが、その間の失業保険については、延長申請をしておかないと失業保険の受給期間は離職日から1年となっていますので期限が切れてしまいますので申請は必須です。そして当たり前ですが併給はできません。
受給期間と合わせて、マックスで4年は延長ができるはずです。
そうすれば、傷病手当金をもらってから、失業保険の申請にいくということは可能です。
ですが、失礼ながら・・・年齢的にも厳しいのは確か。可能であれば、休職して傷病手当金をもらうことを会社で認めてもらうことはできませんでしょうか?退職するのは簡単なのですが・・・再就職となると難しいと思います。
ですが、その間の失業保険については、延長申請をしておかないと失業保険の受給期間は離職日から1年となっていますので期限が切れてしまいますので申請は必須です。そして当たり前ですが併給はできません。
受給期間と合わせて、マックスで4年は延長ができるはずです。
そうすれば、傷病手当金をもらってから、失業保険の申請にいくということは可能です。
ですが、失礼ながら・・・年齢的にも厳しいのは確か。可能であれば、休職して傷病手当金をもらうことを会社で認めてもらうことはできませんでしょうか?退職するのは簡単なのですが・・・再就職となると難しいと思います。
失業期間中のバイトについて教えて下さい。
現在失業保険給付中ですが、臨時出費が重なるため短期のバイトをしようと思っています。
みなさんの過去の質問を読んでいると、
週に20時間を超えなければ申告さえすれば給付期間が先にずれるだけで
残りの日数分はきちんともらえる、ということですが、
仮に20時間を超えてしまった場合、その先の失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
ちなみに、1ヶ月半のお中元のバイトです。給付期間は20日ほど残っています。
現在失業保険給付中ですが、臨時出費が重なるため短期のバイトをしようと思っています。
みなさんの過去の質問を読んでいると、
週に20時間を超えなければ申告さえすれば給付期間が先にずれるだけで
残りの日数分はきちんともらえる、ということですが、
仮に20時間を超えてしまった場合、その先の失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
ちなみに、1ヶ月半のお中元のバイトです。給付期間は20日ほど残っています。
>仮に20時間を超えてしまった場合、その先の失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
所定給付日数を残して、就職した後、受給期間内(退職日の翌日から1年間)に再び離職した場合には、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残日数の範囲内で、失業手当を貰うことが出来ます。
しおりに載っていますよ。(大阪と同じであれば、P25)
再就職(週20時間以上勤務することになった)したが、再び離職したときの項目です。
所定給付日数を残して、就職した後、受給期間内(退職日の翌日から1年間)に再び離職した場合には、受給期間が満了するまでの間に、所定給付日数の残日数の範囲内で、失業手当を貰うことが出来ます。
しおりに載っていますよ。(大阪と同じであれば、P25)
再就職(週20時間以上勤務することになった)したが、再び離職したときの項目です。
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