失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、受給中は扶養を外されて、国民年金も第1号として自分で払わないといけないようなのですが、
私は今基本手当の日額が3,612円以上をもらっているのにもかかわらず、主人の扶養に入っており、国民年金も第3号で自分では払ってません。
この場合、自分から何か申請しなければならないのでしょうか?
今後請求が来ることはあるのでしょうか?
扶養に入れない期間は、給付期間が三ヶ月の場合は、
実際もらっている三ヶ月間だけでしょうか?
それとも、給付期限もあわせて6ヶ月間でしょうか?
私は今基本手当の日額が3,612円以上をもらっているのにもかかわらず、主人の扶養に入っており、国民年金も第3号で自分では払ってません。
この場合、自分から何か申請しなければならないのでしょうか?
今後請求が来ることはあるのでしょうか?
扶養に入れない期間は、給付期間が三ヶ月の場合は、
実際もらっている三ヶ月間だけでしょうか?
それとも、給付期限もあわせて6ヶ月間でしょうか?
追徴金の対象となり、ご主人に対し保険料支払い通知が送付されます。(2~3年後の場合もあります)
待機期間および給付制限期間中は被扶養者となりますので、受給期間の3ヶ月だけとなります。
待機期間および給付制限期間中は被扶養者となりますので、受給期間の3ヶ月だけとなります。
失業保険について。3ヵ月の待機期間中にアルバイトをしたら、その分受給額って減らされてしまうのですか?
3ヵ月の待機期間中は、もともと支給自体がないので、減額されることは有りません。
待機期間の7日間はダメですが、3ヶ月無給なのは厳しいので、
どのくらいなら大丈夫かハローワークに確認してみてください。
(ハローワークによって、解釈が微妙に違うらしいので)
給付制限期間中に収まる範囲なら良いといわれれば、
気兼ねなく、バイトできます。
その時に、具体的にどうしたらよいか聞いておくとよいでしょう。
「次の認定日に申告すればいい」のか「特別な手続きが必要」になる等
ただし、バイト中も就職活動を一切しないと、再就職したとみなされて
しまいますので・・・
内緒でバイトをしたり、していないと嘘をつくと、保険が受け取れなく
なる可能性もありますので、疑問に思ったことは、ハローワークに確認
してみてください。
電話でも、割と丁寧に対応してくれましたよ!!
待機期間の7日間はダメですが、3ヶ月無給なのは厳しいので、
どのくらいなら大丈夫かハローワークに確認してみてください。
(ハローワークによって、解釈が微妙に違うらしいので)
給付制限期間中に収まる範囲なら良いといわれれば、
気兼ねなく、バイトできます。
その時に、具体的にどうしたらよいか聞いておくとよいでしょう。
「次の認定日に申告すればいい」のか「特別な手続きが必要」になる等
ただし、バイト中も就職活動を一切しないと、再就職したとみなされて
しまいますので・・・
内緒でバイトをしたり、していないと嘘をつくと、保険が受け取れなく
なる可能性もありますので、疑問に思ったことは、ハローワークに確認
してみてください。
電話でも、割と丁寧に対応してくれましたよ!!
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
給付制限中のアルバイトは禁止されてはないですが
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
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