退職したのに離職票をもらえません。社会保険の離脱証明書もまだ来ません。 今月14日に解雇扱いで退職になりました。15日には保険証を郵送しました。
離職票をもらわないと何もできないため困ってます。会社に催促したら、8月のお給料と一緒に離職票を送ると言われました。解雇扱いなのに、すごく間が空いてしまいます。
国民保険にも入れません。
会社に催促するしか方法はありませんか?
国民保険は退職して14日以内に手続きしないといけないと聞きました。
お金もあまりないし、失業保険の手続きを早くしたいです。 どこに相談したらいいかわかりません。 会社があてにならないので、すごく不安です。
離職証明書もとい離職票は退職後10日以内に離職の手続きをしなくてはいけません。ですので、8月の給与をまってから?っていうのはおかしいと思われます。まず確認いただきたいのは、解雇されたということですが、今は有給消化にあてられてたりするのですか?それならば厳密にはまだ退職していないと思います。それであればまだ健康保険だって使えることになりますが?
7/14で退職であるのなら7/24までには離職票を職安にて作ってもらわないといけませんので、まずは、職安に行き、相談されてみてはいかがでしょうか?
それと給料についてですが、労働基準法にはあなたが請求すれば7日以内に給与を支払ってもらえるよう請求することができます。(それと解雇のからみとは不明ですので確認してみてくださいね。懲戒解雇とかだとなんとも言えないので)

国民保険は、先の方がおっしゃったとおりにするか、市役所に言ってどうしても発行してくれないことを相談されてみるしかないかと。
あと任意継続という方法もありますよ。あなたの給料の健康保険料×2の金額と、あなたのお住まいの都道府県の標準報酬月額の28万のところの折半しない金額のところをみていただいてどちらか低い方があなたの健康保険料となります。こちらは、退職後20日以内に手続きをしないといけません。どちらが安いのかしらべた上で考えてみてくださいね。
雇用保険受給について.....
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
例えパートになったとしても同じ職場で雇用されているのであれば、離職ではありませんので、離職票は作製できませんよ。週20時間以上あるのであれば引き続き雇用保険に加入したままとなりますし、20時間未満となるなら資格の喪失のみです。
いずれにせよ失業手当の手続きは出来ません。

パートも退職した場合にのみ遡って離職票を作製してもらい受給手続きは出来ますが、資格喪失後1年以内でないと期限がきれて受給は出来ませんので注意が必要です。

補足について:理屈をどう主張しようとも最終的には雇用保険の規定によりますのでそれ以外の手続きは出来ません。
・雇用保険を何年払っていようとも、給付期間等に加味されますが、受給とは関係ありません。
・雇用保険では正社員かパートかは判断に代わりはありません。一旦形として退職しても同じ事業所から賃金をもらうのであれば雇用契約は継続します。社員として失業というのは単なる自己判断にすぎません。次に雇用保険に加入しなくても離職とは認められません。離職とはその言葉の通り、退職することではなくその職場を離れることを言います。退職しただけでは離職票の発行は出来ませんし、だまって発行すると事業所も不正を行ったと言うことになります。本人は罰則として受け取った失業手当の3倍返しとなります。
・ハローワークに登録して新しい職場を探すのは別にかまいません。失業手当の対象にはなりません。

ちなみに手当をもらわずに再就職が決まれば、次の職場で1年以内に再度雇用保険に加入すれば加入期間はつながります。
7月から働きだした会社を辞めたいです。
前回、自己都合で退職後、3カ月以内に再就職が決まったので、失業保険給付は受けた事がなく、早期就業手当てを貰いました。

今辞めると、1年未満に
なりますが、失業保険は貰えますか?
(会社都合の場合、自己都合の場合)
基本手当を受給していなくても就業促進手当を受け取っていればその分は減ってます。

新たな受給資格を得られなければ元の資格での再開ですが、受給期間の終わりは変わりません。

いわゆる会社都合や正当な理由のある自己都合の場合は離職前1年で被保険者期間が6か月以上あること、懲戒解雇や正当な理由のない自己都合の場合は離職前2年で被保険者期間が12か月以上あることが新たな受給資格を得る最低限の条件です。被保険者期間とは単純な加入していた期間ではありませんが、入社以来10日以上欠勤したり休職した月がなければ単純に雇用保険に加入していた期間と同じだと考えて良いと思います。

ここで言う1か月の単位は離職日基準で前の月の離職日と同じ日の翌日まである日です。一日でも足りない月で15日以上の日数があれば1/2か月、それ以外はゼロと考えればいいと思います。
税金、失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします。

失業保険給付期間中の内職程度のアルバイトの可否についてお聞きしたいです。

自己都合のため、失業保険をもらう事ができるはまだ
三ヶ月ほど先です。
もらえるまでの三ヶ月間、無収入だと生活も困るので、アルバイトをする事にしました。
給付期間前の三ヶ月は週20時間以内ならばアルバイトをしても良いと聞きましたので、PCの内職バイトをする予定でいます。1日2時間2000円程稼げるバイトで基本毎日仕事です。
こちらのバイトは長期で続けるつもりになりそうです。
失業保険給付期間中に入ってしまってもこのアルバイトを継続する場合は、失業保険はもらう事ができるのでしょうか?それとも何か申請して減額されるのでしょうか?
内職業なので、普通のアルバイトと違いよくわからなかったので教えて下さい。
ちなみに、前職では契約社員で福利厚生有り、毎月平均総支給額260000円程でした。確か調べたら、その収入によっても違ってくるんでしたよね?無知ですみません。
その程度のPCの作業では労働にはならないと思うのですが。
労働をして得た収入が基本だと思いますがPCの作業は入らないのでは?
個人的にはそう思います。
職安に聞いて判断に任せましょう。
最近こちらの都合により自主退職することになりました。 社長が言うには今まで40年経営してきて解雇扱いでやめてもらった人は4人しかいないけど。失業保険を早くもらえるように解雇扱いでやめ
させてあげると言われました 別の人が言うには解雇扱いで辞めると就職に不利になると言われましたけど
社長はどう言うつもりでこんなことを言ったんでしょうか?
解雇扱いで辞めると就職に不利になるのは現実的に考えてどうなんでしょうか。
回答お願い致します
自主退社と会社都合退社では失業保険に雲泥の差がありますが、
この場合、本当に会社都合の解雇か?業務上の懲戒解雇か?温情的解雇?
どれに成るのか解りませんが?
まーどれにせよ勤属2年以上は超えていますか?

確かに今後大会社(巷で1流企業といわれて居る会社)に努めることが出来るなら身元を調べるので解雇はマイナスです、が、
普通の中小企業程度でしたらほぼ身元を遡って調べることは有りません。
もし家族がいるなら会社都合の解雇が望ましいところです。
自己退社では3ヶ月間は無給状態に成り、その間に仕事が見つかれば良いのですが、
この不景気ではままなりません。
御社の社長は其れを考えて言ってくれていると思いますが、
主様が次の仕事が決まっているなら、自主扱いで良いのでは?

解雇にしても面接で解雇時(退社理由)の事は聞かれるでしょうが、
素直に会社都合(倒産・縮小)で退職となりましたでも同情的に雇って頂けるので、
履歴に傷が付くと言うわけでは無いですよ。
ただし、懲戒解雇は別です。確認した方が良いです。

では今後の活動応援しておりますw

補足読みました、

中卒で6年間ですか・・・。
まだまだ未来も有りこれからですねw
辞める理由は金銭ならば・・・
不利に成る要素を引っくり返せば良いと思います。
失業保険を貰いながら、職業訓練校に行く事をお勧めします。
年も若く、社会的に未来も開けていますが、職歴よりも学歴がこの先戦いになります、
勿論解雇と言うのも残るかもしれませんが、
若さゆえのリセットがまだ効きますw
職業訓練校などの学歴・資格・教育は今後に必ず武器になります!
解雇でも良いのでは無いでしょうか?
ただ、漠然と辞めるのでは主さんの未来に傷を付けるでしょうが、
未来へのビジョンを持って辞めるには美味しい条件だと思います。
自主退職だと、
世間体は悪くないですが、
失業保険が3ヶ月間支給されないですよね?
また、
解雇だと、
すぐに失業保険が支給されますが、
その代わり次に就職先に影響が出る可能性がありますよね?
あえて言うならば、
自主退職と解雇は、
どっちが得である場合が多いのですかね?
(1番ベストは、
倒産による失業ですか?)
人によりけりじゃないですか?
スキルのある方なら、自分で次の仕事を見つけられるので、自己都合にしたほうがいいでしょう。
失業給付があるといっても、それまでの給与に比べればぜんぜん少ないし、無職の期間中は国保も年金も自分で払わないといけないし。
一方スキルに自信が無く、すぐには仕事がなさそうな方であれば、別・・・のような気もします。

一番は、いわゆる特定受給者ですね。自己都合で退職したけど、それは会社がトンでもない会社だからだ!という場合です。
例えば、某可愛い女の子がトレードマークのお菓子メーカーに勤務していた人が、会社ぐるみの期限切れ材料使用を知って、こんなとこ勤められない!と訴えたら、自己都合退職でも、失業給付が会社都合扱いとなります。
こういう会社側に明らかに非がある事情で、退職を余儀なくされた、または勤務できないと思い至った、という場合、特定受給者という制度があります。

但し、労働基準監督署長の裁定があり、会社側が「そういう事情だった」と認めないと、その認定は得られにくいのですが、長時間労働、サービス残業などでの退職も申請できる対象となります。
この場合、履歴書には自己都合と書けますし、認定されれば会社都合での失業給付がもらえます。

その次が会社都合による解雇でしょう。失業給付も待機期間がないし、給付期間も長い場合もあるし。また倒産などであれば同情もあるかも。(但し管理職クラスの方については、あなたがいてなぜ倒産を回避できなかったのですか、と突っ込まれることも。)

どうでしょう。答えになりましたぁ?
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