再就職手当支給申請の期間についての質問です。
先日、失業保険受給資格の手続きをすませました。
会社都合退職のため、待機7日後受給開始予定です。

手続きの際「受給資格者のしおり」をいただき、「再就職手当ての手続き」についての項目を読みました。
抜粋で恐縮ですが、

★受給条件には

①雇用期間が1年を超えることが確実
②再就職後も雇用保険に入れること
③離職前事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待機期間経過後に職に就いたこと


★申請手続きに関しては~申請期間は就職した日の翌日から1ヶ月以内

①「再就職手当支給申請書」の「本人記入欄」を記入。再就職先で事業主の証明を受ける。
②就職日翌日から1ヶ月以内に雇用保険受給資格者証を添えて再就職手当て支給申請書を安定所に提出。


と記載がありました。


たとえば、再就職先の都合で雇用保険加入が就職日(入社日)の1ヶ月以上先となるような場合はどうなるのでしょうか?

仮に受給資格①②には該当していたとしても、
申請手続き②の申請期間に対して、提出期限が間に合わない状況になると思うのです。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね?


このような場合、再就職手当ての受給は難しいのでしょうか?



わかりずらい内容でしたら申し訳ありません。
よろしくお願いします。
たしかに再就職したさきですぐ雇用保険に加入してくださいとは言いにくいですよね。一応翌月10日以内に手続きしなさいという規定があります。再就職手当金は職安の紹介なので職安はそれしか確認できません。もし会社側の都合で遅れて1ヶ月過ぎてしまっても事情を話したらいけました。
「雇用保険受給資格者証」は雇用保険加入後に再就職先の会社にて発行されるものですよね]→そうです。
ご存知の方教えてください。

4月に以前働いていた会社を退職して、失業保険の申請をしないままでいたのですが、今から申請しても貰えるのでしょうか?
それともやっぱり期限があったりするのでしょうか?
退職の理由は?

自己の判断による離職ですか?

雇用保険の基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間です。

自己都合による離職だと、ハローワークへ求職の申込みに行ってから待機7日間、給付制限3ヶ月のあとの給付になるので、週明け月曜日にハローワークへ行ったとして給付制限が明けるのが3月下旬、そこから離職日の1年後までの日数分しか受給できません。

会社の働きかけによる離職なら給付制限はないので、受給日数90日分なら今からの申請でも満額受給出来ます。

まず、受給資格があれば、の話ですよ?
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者というのが、会社都合で退職させられた人です。
4月10日付けで会社都合で五年勤めた会社を退職となります。
この機会に半年ほど留学をしたいのです。

そこで失業保険について質問なんですが、受給期間が一年までというのは、
日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
貰える場合、日本で最低限しておくべき事などありますか?

又、一回目の受給で貰ってから留学してしまうと二回目以降は貰えないのでしょうか?

詳しい方、ご回答宜しくお願いします<(_ _)>
>日本国内に半年いなくても、帰国後に就職活動を始め、手続きを進めれば失業保険は貰えるという事でしょうか?
その通りです。ただ、退職して1年間が期限ですからあと6ヶ月が受給できる期限です。

日本で最低限しておくことは特にありませんが、離職票は出国する前にもらっておいてください。
出国前に手続きをして一回でももらってしまうと、その後の求職活動や28日ごとにある認定日にいけませんから資格を失ってしまいます。ですから、帰国後の6ヶ月以内にもらってください。

ただ、問題は雇用保険5年以上で30歳未満なら120日の支給ですから手続き期間を入れても5ヶ月でもらいきりますが、30歳以上だ180日支給なので、ともらいきるまで7ヶ月かかりますから1ヶ月は期限切れでもらえないかもしれません。
特定受給資格者と離職についての質問です
雇用保険の加入期間は6ヶ月 それ以前は1ヵ月あります。 4月から期間雇用社員として勤めていて契約期間は9月30日までの契約でした。9月に契約更新の話があったのですが、8月からうつが酷くなり、体調が悪いとの事でそのまま9月の契約で終わりにして欲しいと伝えました。
うつが酷くなったのは、6月にケガをして10日ほど休んだのですが、この後、同僚からイジメのようなものが続き(証拠はありません)その後眠れなかったり、胃が痛くなり病院に通いました。(会社には、自分がうつ病ということは伝えていません)

離職票の離職理由の欄には期間満了による離職と書いてありました。
6ヶ月だと失業保険が出るのだろうかと思って、1度ハローワークに相談に行ったのですが、雇用保険の加入期間が6ヶ月で、雇い止め通知があり、期間満了での離職ですと6ヶ月では失業保険が出ないとの事でした。(まだ離職票にサインをして提出していません)


特定受給資格というのがあるというのを知りました。
期間満了での離職事由を、うつ病による離職事由に変更することはできますか?
うつ病の場合ですと、雇用保険の加入期間が6ヶ月しかなくても出るのでしょうか(加入期間は過去2年間で7ヶ月しかありません)

もし申請できるとすれば、ハローワークに持っていく書類や、職員の方にどのように伝えればよいかわかりません。
いきなり診断書を持っていったら、失業保険目当てと思われ、判断が厳しくなることはありませんか?
診断書を持っていくとしたら、医師にどのような事を書いてもらえばいいのでしょうか。

ネットで調べてもよく解らず、ハローワークに行く気力もなく、これからどうしたらいいかわからないので、ここでお尋ねしました。
1.雇用期間に定めのある労働者の離職について、失業給付の取り扱いが2種類となつています。
2.緊急雇用対策の関係で短期間(1年未満)の雇用保険加入者を救済するための措置ができています。
3.「特定理由離職者」というものです。期間の定めのある労働者が、期間満了の後、契約を更新されない場合に対する救済措置です。
4.離職前1年間に6ヶ月以上の加入期間か確認されれば対象となります。
5.あくまでも、自ら更新拒否をした場合ではなく、事業者からの更新拒否が要件です。
6.更新拒否の理由に、体力の件、健康問題がありますが、どちらかというと、勤務条件・環境など事業者の管理状態が悪い
とされた場合の健康被害が要件となっているようです。
7.通常の疾病の失職であれば失業給付より健康保険等の療養給付や労災保険の休業補償の対象とされます。
8.職安の窓口へ、診断書や、在職時の勤務状況(残業過多、労務管理の杜撰さ)を示す資料、苛めに関する同僚の証言などを資料として作成し持参して、相談した方がよいです。
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