失業保険について質問させてください。
失業保険について質問させてください。
近々退職が決まっています。
サービス残業が130~200時間程度の月が続き、今後続けていくのが難しいと判断したためです。

残業時間が45時間超過が3ヶ月以上の場合に、自己都合退職であってもすぐに失業保険の受給ができると
いうことを知ったのですが、締め日での退職でない場合はどのような扱いになるのでしょうか?

すぐに失業保険の受給はできますか?
1年以上今の会社に勤めている場合には
最終月を「未計算」とし離職票を発行することが給付を
早く受け取るためにはよいでしょう。
※1年未満の場合、最終月の給与が必要になる場合があります。

また、添付書類としてはタイムカード等(証明できるもの)が必要になるので
事前に用意しておいたほうが給付を早く受けられます。

離職票のみ提出した場合、会社側へ連絡が入りタイムカードの
確認をすることになります。確認が取れないことにはいくら離職票が早く来ても
受給できませんので注意してください。

【補足】
1年以上今の会社に勤務されていれば最終月は失業給付には
関係ありません。(例外はありますが・・・)
未計算として処理しても問題ないはずです。
妊娠がわかり7月いっぱいでパートを辞めました。
お恥ずかしい話、雇用保険(失業保険)の意味を理解しておらず今になり失業保険のことを知りました。
退職後7ケ月たってしまいましたが失業保
険の延長手続きは出来るのでしょうか?
その際、必要な書類は離職票だけで大丈夫でしょうか?
それ以外の持ち物はありますか?
今更ながら離職票を前の職場に連絡をして郵送してもらうつもりなのですが、離職票以外にも取り寄せる書類はありますか?
それか、離職票などなくても手続きはできますか?
無知ですみません
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>退職後7ケ月たってしまいましたが失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
ですから満額は受給できないでしょう。

>それか、離職票などなくても手続きはできますか?

離職票は必要です。
教えてください!契約社員で3年程勤めていた会社が契約満了の為3月末で退職となりました。
失業保険を貰おうと思いますが会社都合になるのか自己都合になるのかどうなるのでしょうか…パートから同じ会社で合計五年は雇用保険支払っています。すぐもらえるのか待機3ヶ月なのか…生活があるので…月に総支給額20万位でした。いくら位支給されるのでしょうか…詳しくわかる方ご回答願います。
契約満了だと、自己都合になりません。

雇用保険支給額は、退職日の6っ月前までの給与の総額を、180日で割り日額を出して、それの6から8割(年齢が若いと大概6割で、短期で90日)が、支給額になります。会社から、離職票ををもらい、職安に出して、7日後が、確定日になり、28日ごとに、職安に赴き失業中であると書類を出すと、後日指定口座に振込みがあります。

働く意思があり、働ける状態でありながあら、就業に至らない状態を、失業といいます。怪我や出産などで、働けない状態では、失業では無く失業給付金の支給はありません!
出産一時金のことで、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
失業保険をもらっていた関係で、6月から9月末まで国民健康保険をかけていました。120日間かけないといけないので、9月29日から旦那さんの社会保険に加入することになっていました。
今年妊娠し、出産が9月28日になったのですが、出産一時金は国民健康保険から支払われると思いますが、会計の方には、社会保険から払ってもらいますと言われました。
会社の方は、28日に産まれたので国保から出してもらって下さいとのことです。
42万を引いた差額分は支払ってきましたが、保険証ができたら持ってきてくださいと言われました。
入院したのが、9月、10月とまたがってしまいましたが、出産一時金はちゃんと支払われるのでしょうか。
国保の前はどうしてましたか?
働いていたのなら、職場の保険に入っていたと思いますが、会社を辞められる時に、任意で社会保険を続ける事出来なかったのでしょうか?
多少の負担増加はあるものの、国保よりは優遇があったと思ったのですが…。
済んでしまった事はさておき、あなたの場合、国保を継続していた期間が短いため、国保に一時金申請が出来ないのだと思います。なので、社保から…と言われたのでしょうが、加入1ヶ月も経たない被扶養者に一時金を払ってくれる社保は少ないと思います。
あなたが120日と言っているのが国保から一時金を貰うための条件なのだとしたら、あなたは国保を辞めてはいけなかった。
あなたは何か勘違いをしたようですが、一時金を貰うための条件は、どの健康保険でも同じ訳ではありません。唯一同じと言えるのは、“その保険組合に加入している期間(保険料を納めた期間)が継続〇ヶ月以上”である事。通常、国保は6ヶ月、社保は12ヶ月必要です(ただし、自治体や保険組合の裁量で短縮されている場合もあります)。
これが満たされない場合、あなたは、あなたが働いていた職場(今回、失業保険の受給資格を得た職場)に問い合わせ、あなたに一時金の請求権があるか確認しなければなりません。
あまりないケースですが、事前確認を徹底しておかなかったあなたにも否があります。わからない人達は、大体出産前に聞いてきます。
とりあえず、旦那さんの社保に断られたのですから、国保に問い合わせて下さい。そこで受け入れて貰えるといいですね
関連する情報

一覧

ホーム