失業保険給付までの待機日数
昨年1月7日から派遣で働いていました。
3ヶ月更新を繰り返し、12月末で契約満了としました。

派遣会社から離職証明書が届きました
具体的事情記載欄には『自己都合による退職』とありますが、
これでは給付までに3ヶ月待たなくてはいけないのですよね?

私のポイント
・派遣担当者には、ここは3年契約希望の派遣先だけど、1年後に辞めて良いからがんばって!と言われ契約
・最後にもらったのは10月~12月までの期間の書かれた就業条件明示書
・学校に通っていて、そこの仕事を探すからということで、契約更新しなかった
・そこの会社はWEB業種は無かったため?仕事の案内は無かった

ハローワークで会社都合で退職に変えてもらいすぐに給付できるとも聞いたので、
3ヶ月待機であきらめずに、今すぐハローワークに行ってみた方がいいでしょうか?
ただ単に契約満了のよる離職は自己都合ですが、
更新の明示がしてあるのに更新されず離職した場合は
給付制限3ヶ月を受けることなく受給出来ます

これは最終的には安定所の判断によりますので、離職票の2
「具体的事情記載欄離職者用」にあなたの離職理由を記載すれば
あとは安定所が判断します
今すぐ行ったほうがいいですが、今はハローワークはあいてません
1月5日に開きますのでその日に行ってください
失業保険と扶養の関係を教えてください。

昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。

<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます

<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?

ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。

あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。

今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。

ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。

あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
雇用保険(失業保険)について質問です。
前の会社では1年働いてたため資格がありました。

ですが、すぐに今の会社に就職し、今の会社ではまだ働いて2ヶ月にしかなりません。
そんな時妊娠が発覚し今つわりがとてもひどくて会社に少し休みたいと話したところ・・・
遠回しに辞めてくれ。と言ってるような言い方でしたが、決して会社側からは言ってきません。
この場合会社側からクビという形をとればまだ働いて間もないですが雇用保険は発生するのでしょうか?
自分が辞めると言ったら確実にもらえないですよね?
今の会社で雇用保険に加入していれば、前の会社1年間も通算されますが、加入してなくても前に会社の加入期間が丸々12が月あれば、妊娠つわりによる理由での離職理由なら受けられます、
ただしこの場合は受給期間を延長しなければならないかもしれません、
詳しいことはハローワークで聞くことをお勧めします
雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?
①所定労働時間は1日8時間が限界です。この場合、週に2.5日ですね。1か月は4.33週間ですので、8×4.33=10.825日8割の確率で、勤務日数11日になりますよ。

②1日の所定労働時間が長いような場合同日2勤務として取り扱います。月曜日、0:00-7:00(休憩1時間) 8:00-15:00(休憩1時間)、水曜日、金曜日も同様の場合、一見週3に見えるんですが、同日2勤務として取り扱いますので週6として扱います。

①だと5割以上の確率で勤務日数が11日以上になればいいです、5割以下の勤務日数になるのは欠勤しかありませんから、欠勤した本人が悪いです。
補足について、勤務日数が変動する要素は欠勤だと思います、会社都合での勤務日数の調整は6割以上の賃金を払わないといけないですから、賃金基礎日数に含めます。欠勤をしてもあくまで雇用契約書は変わらないですから、雇用保険の喪失・再取得はありません。
失業保険について教えてください。
5年ほど働いている工場が稼動停止中により、ただいま自宅待機中です。
1月20日付けで、一旦、会社都合での退職扱いとなり、
2月下旬~3月頃、工場再開の折に復職という形になります。

この間、もし1度でも失業保険を受け取ったとすると、

復職しても半年以内に倒産や退職となった場合は、
雇用保険加入期間が短く、次回は失業保険の給付は受けられませんか?


あと、同じ会社に再就職した場合は再就職手当金はもらえないと聞きましたが、
本当でしょうか?

説明が下手ですいませんが、どうぞよろしくお願いします。
あなたのご指摘の通りですので今回は失業手当ては

受けずに工場再開間で待ったほうがよいかと思います

もし再開しない場合に受給手続きをしても受給期間は

1年間ありますから、離職理由が解雇にあたれば

給付制限はありませんのですぐ支給されます
失業保険と扶養について

どなたかご教授頂ける方、お願いいたします。

今年3月に、パートを自己都合退職し

その後4月に結婚のため、主人の実家のある他県へ引っ越しました。

主人
の実家は家業がありましたので、失業保険は貰うことなく、主人の扶養に入り生活をしておりましたが

家庭内に変化があり、9月に主人の実家を出て、また、県外へ引っ越し、新しく生活を立て直している最中です。

主人の収入の都合もあり、私もパートを探しているのですが、まだ決まっておりません。

2人の子どもがいる事、下の子が発達面でのフォローが必要な状態であること、母親が他界している為、急な場合など子どもの預け先が無いこと、私自身が体と精神面を崩し、体調が日々あまり良くない事など、

働く上でいろいろと問題があり、なかなか雇ってもらうには、難しい状況ではあります。

おそらく来年度の私の分の住民税の支払いも大きいでしょうし、焦りや不安の毎日です。

そんな中で、失業保険のことを思い出し、給付を申請したほうが良いのだろうか、と考えています。

しかしながら、現在すでに主人の扶養となっており、社会保険、厚生年金加入です。

一応、過去半年の給与などで計算してみたところ、

給付日額3350円
給付月額約93800円
給付期間90日

と、なります。

このような状況の場合、失業保険を申請すると、厚生年金や社会保険など、どのような状態になるのでしょうか。

また、いろいろプラス面マイナス面を考えた場合、申請したほうが良いのでしょうか。

自分なりに失業保険の紙など読んでみたのですが、理解が足りず、質問自体もおかしいような点がありましたら申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。
急いで離職票を持って管轄のハロワに手続きに行ってください。
今ならまだ間に合うでしょう。受給は1年以内しかできません。

で、気にしておられる扶養についてですが、おそらくその日額の計算が間違っていないなら、扶養を外れることはないと思います。
が、保険組合によって判断が異なりますから、ご主人に失業手当を受給しているとの扶養はどうなるのか、聞いてもらってください。
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