うつ病で働けない彼女…失業手当ももう期限切れです。何か手はないでしょうか
彼女が派遣先でのパワハラ・セクハラでうつ病となってしまいました。
そのため会社都合での退職となり失業保険を頂いていたのですが、
もう3ヶ月経ち貰えなくなってしまいます。

自殺未遂を謀ったこともあるため心療内科にも行っているのですが、
「今すぐ入院するか親元に帰って療養しなさい」と言われており、現在まったく働ける状況ではありません。
入院は金銭的な理由から難しく、
かつ彼女は父親に虐待に近い扱いを受けていたこともあり不仲で、帰ることでより悪化してしまいそうです。
また生活保護の申請も、父親が歯科医をしているため支援者として支給して貰えそうにないのですが、
彼女としては父親に支援してもらうのは絶対に嫌だ(というより関わるのが嫌だ)と言っています。


私が支えてあげたいのですが、
彼女の希望で私が会社を退職することとなり、私が金銭面で彼女を支えることは難しいです。

何か手はないでしょうか?
どうかお知恵をおかしください。
よろしくお願いします。
大変な状況であることはお察しします。

が、何故貴方が会社を辞められたのでしょう?彼女の希望で、とありますが、職場恋愛とかでしょうか。

その辺りの経緯は、事情がおありだと思いますが。

いずれにせよ、退職されたことですし、貴方も無職なら、蓄えがある間は良いですが、貯金が底を尽きたら終わりですよ。

会社はいくらでもありますから、貴方も再就職をしなければ。
共倒れです。


医師が入院が必要だと言うなら、まずはそれを最優先すべきでは?

本人は、入院についてはどうなんでしょうか。

本人に入院の意志があるならともかく、医師からの支持や強制的に入院させるなら、措置入院になるから家族の同意がいりますよ。

諸事情はあるにせよ、配偶者でもない貴方は、何があっても責任とれませんし、言葉は悪いけど、とる必要もない。

一時期な経済援助なら、貴方がするのもありでしょうけれど、他人ですからね。

特に精神的な病気である以上、身内の支え理解が必須です。

お父様はともかく、お母様はいらっしゃらないのでしょうか。

どうしても貴方がなんとかしたいなら、結婚するとか。

中途半端な行動は、余計に彼女を傷つける場合もあります。


貴方自身が倒れては、元も子もないのではないでしょうか。


ご無理なさいませんよう。彼女のことも、貴方自身の将来のことも見据えて、お考え下さいませ。
失業給付の申請について教えて下さい。

A社アルバイト
2007年3月~2010年10月
(社会保険、雇用保険加入)

B社アルバイト
2010年11月~2011年4月末退社

(社会保険、雇用保険未加入)

両方自己都合の退職です。
失業保険を5月に申請するのに、
B社の離職票は職安に提出しないといけないのでしょうか?

また5月初めに申請に行き待期の7日間は、
土日祝を省いての7日でしょうか?

分かる方ご回答お願い致します。
失業保険って最低半年払ってるのが条件じゃなかったっけな?
この場合はA社の離職票は、もはや関係ありません。
B社のものが優先されます。
雇用保険に入ってない場合はもらえないです。
年金について、年金を病気ではもらえないのでしょうか?障害者の手帳が無いと年齢が足りない場合生活保護を受けないと
治療にも専念できないのでしょうか?疑問に思います。
年金は65歳以上(60)で無ければ受け取れないのは解りますが、なぜ病気や怪我で
働く事ができなくなった場合勤め人なら失業保険等で一時しのぎはできるでしょうが
自営や個人でほそぼそ経営している人等は、病気で収入が途切れた場合生活保護
しか手段は無いのでしょうか?病気(入院)で仕事が大幅に減って頑張って盛り返そう
とする時に車は手放せとか、通帳を見せろとか細々と生きてきて保険等加入する余裕
もなく、病気や怪我でめげて、そこから再起しようと言う時に手段が生活保護?
年金から一時金でも貸付か前渡ししてくれれば誰にも申し訳無い思いをせず自分で
再起を計れると思うのですが・・・年金の趣向と違うのでしょうか?
使途不明にしてしまうより有意義に使った方が人の為だと思うのですがどうでしょう?
年金貸付は、受給額がFix(年金証書の交付)しないと対象にもなりません、

10,5,3,1というのを知っていますか?
会社員は収入の10割を捕捉され、その金を稼ぐ経費はなにも可も含めて60数万で決められている。
それに比べて自営業は自分の青色申告等で経費枠を自由に増減することが可能で、5割しか補足されていない。
残りの不捕捉の5割で十分そのようなためのストックが知恵と度胸で可能だと言うことです。

泣き言を言うのなら会社員になる自由もあるじゃないのかね。
出産によるお金の手続きについて・・・
色々調べているのですが、よくわからないので質問させてください。

12月17日出産予定日の派遣社員です。
月の支給額が約17万、保険・年金等控除されて手取りが13万ぐらいです。

10月末に派遣先を休み、11月は有休消化で過ごして、
退職日が11月25日になります。
3年ぐらいは働くつもりはありません。
社会保険に加入しているので、この日に保険が切れると解釈しています。

保険について、派遣元の事務員(保険に詳しい方)とお話をしました。
まず、旦那の扶養に入れないと思っていたのですが、扶養に入れるとのこと。
年の途中で辞めると、年収0円となって扶養に入れるそうなんです。
国保に加入するつもりだったのですが、扶養に入ったほうがいいのでしょうか??

ちなみに失業保険は貰うつもりなのですが・・・
旦那の会社が言うには、失業保険を貰うかどうかによって
扶養に入れないかもしれないそうなんです。
となると、結局国保に加入しないといけない??


あと、出産育児一時金と出産手当金についてです。
ネットで調べてると、私の場合は、
出産育児一時金のみの申請だけだと思ってたのですが。。。
事務員の方が言うには、出産予定日から42日以内の退職なので、
出産手当金も貰えると言うのです。
出産育児一時金と出産手当金は同額で、申請できるタイミングだけ違うと言いました。
なんか調べてるのと全然違うことを言われて、
頭パニック状態です・・・(;´Д`)ウウッ…
とりあえず郵送で両方の申請書を送ってくるそうですが。


手続きは、どのタイミングでどのようにすすめたらいいのか全くわかりません。
これだけでは情報不足かもしれないですが、ご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。
手当金は・・・無理ではないですか?産休扱いならその通りですが、今は法改正されているので出産前に退職してしまうと申請できないと思います。一時金の方もご主人の扶養に入るのでしたらご主人の会社の方での申請になるのではと思います。ただ事前申請の場合は違うかもしれないので、会社の事務員の方よりも直接自分が加入している社会保険事務所に問い合わせた方が確実ですよ。

ご主人の扶養の件は他の方も仰る通り入れるなら入った方がもちろんいいです。で、失業保険の方も別にあるように現段階で受給資格はないとみなされます(退職理由が妊娠・出産の自己都合であるため)。その場合確かに延長の手続きを取る事によって(それも退職後速やかに)出産後に申請することはできますが、間違っても「3年ぐらいは働くつもりはありません」なんて言わないで下さい。他の方も書いているように失業保険は「働きたくても就職先が見つからない、決まらない」人に対して支給されるものであって、働く予定のない人にまで支給される制度ではありません。

ちなみに私は妊娠9ヶ月で退職後普通に主人の扶養に入りましたし、出産後に失業保険を申請、支給してもらいましたがそれで扶養から外れる事はなかったです。ただそれももう6年前の話だったりはするのですが・・・。
うつ病で今年1月に自然退職をさせられ、傷病手当金&失業保険で生活を
してきたのですが、今月から無給となってしまいました。
障害年金も条件を満たしてないとの事で却下されました。
生活保護の他に、なにか支援金をもらえる方法はあるのでしょうか?
ハローワーク等でなにかあれば良いのですが・・・・
できるだけ具体的なご回答をお願い申し上げます。
本当に苦しいのです。
どうか、お力添えの程宜しくお願い申し上げます。
自立支援医療制度はご存知ですか?
お金はもらえませんが、医療費は安くなります。あと障害者手帳も二級が無理ならば三級を取得すると少しだけ公共料金などが安くなります。

それにしてもうつ病で会社に退職させられたというのは合法なのでしょうか……
失業保険は70歳を越えても貰えますか。
69歳の女性です。今は会社に勤務して失業保険の保険料も支払っています。ずっと働きたいですが、年齢制限でやめさせられた時、国民年金よりは失業保険の方が受給額が多いと
思うので失業保険を受給し期間が終わったら、国民年金の受給に戻したいと思っています。
受給に年齢制限はあるのですか。
①65歳以上の方には、雇用保険と年金が調整されることなく両方支給されることになっています。
年金と調整されるのは64歳未満の方です。そのため今後離職された場合、雇用保険を一時金で受給して年金も受け取れますよ。

65歳以上の場合、雇用保険の基本手当は一時金で支給されるため、64歳未満の離職より額が低くなります。具体的な金額は
基本手当×30日分(雇用保険加入期間1年未満)
基本手当×50日分のどちらかです。
質問者さんの場合、一年以上勤務されているようなので「基本手当×50日分」でしょう。

②ただ保険料の支払いについて質問させてください。
現在雇用保険料を支払っているということですが、質問者さんは短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者ではありませんよね?そうすると今の会社に65歳未満で入社して週20時間以上勤務されている場合、雇用保険料は免除されるはずです。毎年4月1日現在64歳以上の被保険者は、被保険者であっても雇用保険料が全額免除されます。短期・日雇以外の方でしたら、すでに69歳ということで保険料は免除されるはずです。
会社に一度確認してみてはいかがでしょうか?
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