失業保険受給中のアルバイトについて
現在、失業保険給付制限中です。
実家が自営業をしているため、たまに手伝いでバイトをすることがあります。
たまにのことで特にバイト代をもらっていないのと4時間未満なので、申告するときは手伝いとして申告すれば
よいと思うのですが、これによって受給できる失業保険は減ってしまうのでしょうか?
現在、失業保険給付制限中です。
実家が自営業をしているため、たまに手伝いでバイトをすることがあります。
たまにのことで特にバイト代をもらっていないのと4時間未満なので、申告するときは手伝いとして申告すれば
よいと思うのですが、これによって受給できる失業保険は減ってしまうのでしょうか?
無給で手伝いをしても、ボランティアをしても申告は必要です。それによって失業給付については金額の変化はありません。
給付制限が終わったあとの最初の認定日に申告してください。
ただし、普通はそうであってもハローワークによって申告の有無の判断が異なる場合がありますから一応確認してみてください。
給付制限が終わったあとの最初の認定日に申告してください。
ただし、普通はそうであってもハローワークによって申告の有無の判断が異なる場合がありますから一応確認してみてください。
失業保険について質問です。
①正社員で2年、そのあと辞めて違う会社で契約社員で1年働いて辞めた場合、3年働いた扱いになりますか??
②失業保険をもらうために必要な書類は、両方の会社からの印鑑が必要になりますか??
③雇用保険て失業保険と関係ありますか?
回答よろしくお願いします。
①正社員で2年、そのあと辞めて違う会社で契約社員で1年働いて辞めた場合、3年働いた扱いになりますか??
②失業保険をもらうために必要な書類は、両方の会社からの印鑑が必要になりますか??
③雇用保険て失業保険と関係ありますか?
回答よろしくお願いします。
1.失業保険の対象年数が通産されて 3年となります
2.最後の会社からの離職表だけで 構いません 手当の月額を決めるため 直前6ヶ月の給与支給額が知りたいのです
3.雇用保険も失業保険も文字は違いますが 同じ制度として考えてください
以上です
2.最後の会社からの離職表だけで 構いません 手当の月額を決めるため 直前6ヶ月の給与支給額が知りたいのです
3.雇用保険も失業保険も文字は違いますが 同じ制度として考えてください
以上です
失業保険の受給申請をしたいのですが、私は出産のために前職を退職しました。
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。
この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?
そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。
詳しい方ご回答お願いします
そこで、受給資格の延長は手続きしたのですが、その際、
「受給申請の際は、働けるようになったら来てください」
と言われました。
この働ける状態とは
子供を預ける保育園が決まった状態ですか?
または、まず受給申請をして
職場が決まり次第保育園を探したのでよいのでしょうか?
そもそも保育園は、共働きが条件だと思います。
だから職探しが先かと思ったのですが。
詳しい方ご回答お願いします
受給期間延長手続きをしたのであれば、延長を終了するための書類も一緒にもらってませんか?延長を終了しようというときにどうすればいいのかみたいなことを書かれた紙と一緒に。
その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。
変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。
まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。
それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。
延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。
本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。
本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?
補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。
これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。
どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。
冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。
受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
その様式に沿って(私は見たことがないので)記入するか、記入してもらえば良いだけの話です。
変な順番になっちゃいましたが、保育園に預けなくても、ご自分が働ける状態になったら、申請することが可能です。
まだまだ稀でしょうけれど、託児所付の職場もありますから。
それよりも、妊娠・出産・育児を理由として離職をし、受給期間延長手続きを取ったのであれば、受給申請をすると特定理由離職者に認定されます。特定理由離職者に認定されると、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数が加算される場合があります。
ただし、妊娠・出産・育児の場合のみ、延長期間が90日未満の場合には給付制限期間があり、延長期間が90日以上になると給付制限期間は免除されます。
延長期間の最大は3年間です。
ここで、勘違いをされて、受給期間の終わりまで延長が可能だと勘違いされて、受給できたはずの失業給付を受け取れなかったと思われる方がいらっしゃいましたので、お気を付けください。
本日、平成24年2月13日に受給期間延長手続きをされたのであれば、延長可能な期間は平成27年2月12日までです。それを過ぎると受給資格を失ってしまいます。まあ、がちがちに2月12日までではなく、2週間くらいは遅れても大丈夫だとは思いますが。ぎりぎりまで延長する場合は、ハローワークにいつまでに手続きすればいいのか聞いた方が良いでしょう。
本当に、妊娠で離職して云々っていう質問が多いです。春だからでしょうか?
補足について。
保育園が決まるかどうかは関係ありません。要はご本人が働ける状態になったら、延長を終了して、受給申請をすればいいのです。
求人を探すことができて、問い合わせをしたり、応募するまでなら自宅ででもできます。面接まで行けば、誰かにお子さんの面倒を見てもらえれば面接にも行けます。ハローワークにお子さんを連れて行ってはいけないなどということもありません。
これでも納得できないのであれば、ハローワークに具体的に聞くのが一番です。
どうしてもここで回答を得たいのであれば、補足をしてもそれに確実に気が付くのは、補足前に回答をしたユーザだけです。経験者は女性だけでしょうから、これとは別に質問を立ち上げて、年代関係なく、女性に回答リクエストをし、冒頭で「出産・育児を経て働ける状態とはどのような状態か」を明確にした方が良いです。この質問を取り消しても私はちょっとは寂しいですけど、それだけの話です。
冒頭で延長を終了するための書類の話をしたのは、延長理由によって終了する際の書類の書式も違うと思うので、一緒にくっついている説明書のようなものに何かヒントが書かれているのではないか?と思ったからです。大抵はその書類の様式を見れば誰が何を記入すればいいのか、どういったことを書けばいいのかわかると思ったからです。
受給期間延長手続きの話はついでです。特定理由離職者のことを知らずにいたら、もったいないと思ったからです。延長して、受給できるものをできなくなったら困ると思ったからです。
今年の12月上旬~中旬に会社員をやめ山口から東京に上京しフリーターになるの予定で、年金、保険、税、関係の事について大体はわかっていると思うのですが、確認のため質問させていただきます。
まず、過不足税についてですが、12月末日より前に会社を辞めるわけですので、年末調整ができない。よって、源泉徴収表(原本)を会社に貰い、年内に再就職(アルバイト)ができる場合は、再就職先に、前の会社の源泉徴収票を渡し、年末調整をしてもらう。年内に再就職ができない場合は、翌年の1月4日以降に税務署に確定申告をすれば、過不足税が帰ってくる。
次に厚生年金についてですが、会社をやめてフリーターになるので、国民年金になる。役所で手続きをする。
次に健康保険についてですが、任意継続か、国民健康保険になると思います。しかし、任意だと今までの約2倍近くかかってしまうので、おそらく、国民健康保険に入る。よって役所で手続きをする。
次に所得税についてですが、これは年収が103万以上だと課税対象者になるので、おそらく払うことになります。これは上京後のアルバイト先の給料日の際かってに天引きされるので、自分がする手続きはない・・・と思われる。笑
次に住民税についてですが、これも100万近い年収があると支払い義務がある。去年の収入により、今年の6月に住民税金額が変わりましたが、今年の収入によって、来年の6月は住民税金額が変わる。その際通知が来る。会社を12月にやめるので、来年の1月から5月の一括天引きができない。よって、来年の1月は役所から来る納税通知書で納付する。納付する際に4回の分割か、1年分の一括か、選択できる。それ以外は特に手続きなし。
それと、一番わからないのが、雇用保険で、現在会社員で月に少し天引きされています。失業保険と同じということは、会社を退職後、東京でハローワークに行く、また求人票などでアルバイトを探す。このような意思が見られれば手当ての対象になるのでしょうか?おそらくは年内に就職(アルバイト)すると思われるのですが・・・。
最後に、健康保険、国民年金、住民税の3つに対することなんですが、手続きは上京前に山口でしたほうがいいのか、それとも上京後住む場所が決まってから、東京で手続きをするべきなのでしょうか?また、自分で払う事になるであろう、国民健康保険、国民年金、住民税の3つは自分で払いに行くのか、通帳などから自然に引けるのか。
できれば詳しく、回答をお願いします。
勘違いしている箇所があればそちらも指摘お願いします。
まず、過不足税についてですが、12月末日より前に会社を辞めるわけですので、年末調整ができない。よって、源泉徴収表(原本)を会社に貰い、年内に再就職(アルバイト)ができる場合は、再就職先に、前の会社の源泉徴収票を渡し、年末調整をしてもらう。年内に再就職ができない場合は、翌年の1月4日以降に税務署に確定申告をすれば、過不足税が帰ってくる。
次に厚生年金についてですが、会社をやめてフリーターになるので、国民年金になる。役所で手続きをする。
次に健康保険についてですが、任意継続か、国民健康保険になると思います。しかし、任意だと今までの約2倍近くかかってしまうので、おそらく、国民健康保険に入る。よって役所で手続きをする。
次に所得税についてですが、これは年収が103万以上だと課税対象者になるので、おそらく払うことになります。これは上京後のアルバイト先の給料日の際かってに天引きされるので、自分がする手続きはない・・・と思われる。笑
次に住民税についてですが、これも100万近い年収があると支払い義務がある。去年の収入により、今年の6月に住民税金額が変わりましたが、今年の収入によって、来年の6月は住民税金額が変わる。その際通知が来る。会社を12月にやめるので、来年の1月から5月の一括天引きができない。よって、来年の1月は役所から来る納税通知書で納付する。納付する際に4回の分割か、1年分の一括か、選択できる。それ以外は特に手続きなし。
それと、一番わからないのが、雇用保険で、現在会社員で月に少し天引きされています。失業保険と同じということは、会社を退職後、東京でハローワークに行く、また求人票などでアルバイトを探す。このような意思が見られれば手当ての対象になるのでしょうか?おそらくは年内に就職(アルバイト)すると思われるのですが・・・。
最後に、健康保険、国民年金、住民税の3つに対することなんですが、手続きは上京前に山口でしたほうがいいのか、それとも上京後住む場所が決まってから、東京で手続きをするべきなのでしょうか?また、自分で払う事になるであろう、国民健康保険、国民年金、住民税の3つは自分で払いに行くのか、通帳などから自然に引けるのか。
できれば詳しく、回答をお願いします。
勘違いしている箇所があればそちらも指摘お願いします。
年末調整は微妙ですね。タイミングにもよりますが職場の年末調整の期間中であれば、年末調整が可能な場合もあります。
質問者様が1月1日~12月31日に実際に受け取ったり、支払った控除が、年末調整(給与所得のみ)又は確定申告の対象となるため、何とも回答はできかねます。
なお、確定申告は年末調整の有無に関係なく、可能です。実際は不備・未提出の書類がある場合など、年末調整対象外だが、確定申告の対象になるものもあります。
健康保険と年金は、例え1日でも空白期間を作れません。仮に空白があれば、お住まい(実際に住んで、住民登録もある)の市区町村の制度である)国民健康保険と、国民年金第1号になります。
退職日と有給休暇をどうするか、ご確認下さい。それ次第で職場の健康保険・年金の加入期間も変わります。
転居前に退職、国民健康保険ならば、一旦山口で国民健康保険と国民年金に入り、その後山口を転出し、東京で国民健康保険・国民年金に入ります。
東京で国民健康保険と国民年金の納付相談(失業により納付が困難)な場合には、平成24年度の所得証明書(山口の役所又は役場)などが必要な場合もあります。
失業給付については、住民票の異動を伴う、転居であれば、問題はありません。退職理由によります。求人検索なら、山口で東京の求人検索は、今からでも可能です。
退職予定の会社へ、東京の連絡先・住所氏名をお伝えください。
【補足】
人によって異なります。住民税は給与天引きが2013年6月~2014年5月の12回払い、納付書払いが2013年6月~2014年3月の4~12回払いです。年度の途中で退職なので、2014年1~2月頃に1回払いになる可能性があります。
質問者様が1月1日~12月31日に実際に受け取ったり、支払った控除が、年末調整(給与所得のみ)又は確定申告の対象となるため、何とも回答はできかねます。
なお、確定申告は年末調整の有無に関係なく、可能です。実際は不備・未提出の書類がある場合など、年末調整対象外だが、確定申告の対象になるものもあります。
健康保険と年金は、例え1日でも空白期間を作れません。仮に空白があれば、お住まい(実際に住んで、住民登録もある)の市区町村の制度である)国民健康保険と、国民年金第1号になります。
退職日と有給休暇をどうするか、ご確認下さい。それ次第で職場の健康保険・年金の加入期間も変わります。
転居前に退職、国民健康保険ならば、一旦山口で国民健康保険と国民年金に入り、その後山口を転出し、東京で国民健康保険・国民年金に入ります。
東京で国民健康保険と国民年金の納付相談(失業により納付が困難)な場合には、平成24年度の所得証明書(山口の役所又は役場)などが必要な場合もあります。
失業給付については、住民票の異動を伴う、転居であれば、問題はありません。退職理由によります。求人検索なら、山口で東京の求人検索は、今からでも可能です。
退職予定の会社へ、東京の連絡先・住所氏名をお伝えください。
【補足】
人によって異なります。住民税は給与天引きが2013年6月~2014年5月の12回払い、納付書払いが2013年6月~2014年3月の4~12回払いです。年度の途中で退職なので、2014年1~2月頃に1回払いになる可能性があります。
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