失業保険について質問です。
6月30日付けで退職し、再就職が8月1日からとなりました。年齢29歳、会社員(正社員)
失業保険を受給できる方法はありますか?
質問内容読み違ってました。
すみません。すでに再就職きまってるんですね。
だとだめです。
失業保険の受給資格の条件に
雇用予約、内定など次の就職が決まってないこと
とあります。ですのでアウトです。
つまり失業とは見なされないということです。
最近こちらの都合により自主退職することになりました。 社長が言うには今まで40年経営してきて解雇扱いでやめてもらった人は4人しかいないけど。失業保険を早くもらえるように解雇扱いでやめ
させてあげると言われました 別の人が言うには解雇扱いで辞めると就職に不利になると言われましたけど
社長はどう言うつもりでこんなことを言ったんでしょうか?
解雇扱いで辞めると就職に不利になるのは現実的に考えてどうなんでしょうか。
回答お願い致します
自主退社と会社都合退社では失業保険に雲泥の差がありますが、
この場合、本当に会社都合の解雇か?業務上の懲戒解雇か?温情的解雇?
どれに成るのか解りませんが?
まーどれにせよ勤属2年以上は超えていますか?

確かに今後大会社(巷で1流企業といわれて居る会社)に努めることが出来るなら身元を調べるので解雇はマイナスです、が、
普通の中小企業程度でしたらほぼ身元を遡って調べることは有りません。
もし家族がいるなら会社都合の解雇が望ましいところです。
自己退社では3ヶ月間は無給状態に成り、その間に仕事が見つかれば良いのですが、
この不景気ではままなりません。
御社の社長は其れを考えて言ってくれていると思いますが、
主様が次の仕事が決まっているなら、自主扱いで良いのでは?

解雇にしても面接で解雇時(退社理由)の事は聞かれるでしょうが、
素直に会社都合(倒産・縮小)で退職となりましたでも同情的に雇って頂けるので、
履歴に傷が付くと言うわけでは無いですよ。
ただし、懲戒解雇は別です。確認した方が良いです。

では今後の活動応援しておりますw

補足読みました、

中卒で6年間ですか・・・。
まだまだ未来も有りこれからですねw
辞める理由は金銭ならば・・・
不利に成る要素を引っくり返せば良いと思います。
失業保険を貰いながら、職業訓練校に行く事をお勧めします。
年も若く、社会的に未来も開けていますが、職歴よりも学歴がこの先戦いになります、
勿論解雇と言うのも残るかもしれませんが、
若さゆえのリセットがまだ効きますw
職業訓練校などの学歴・資格・教育は今後に必ず武器になります!
解雇でも良いのでは無いでしょうか?
ただ、漠然と辞めるのでは主さんの未来に傷を付けるでしょうが、
未来へのビジョンを持って辞めるには美味しい条件だと思います。
「失業保険」「再就職手当て」の支給要件について確認ですが、サイト見てますが一応念のため確認させてください。「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが
必要?「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?(ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない)。※数年前に契約社員だった時があり会社都合の雇用満了扱いで退社した際、次の職場決まって貰った経歴があるのですが現時点では何年前だったか確認できるものが手元になくわからないのでとりあえずアドバイスいただければ幸いです。
>「失業保険」は前回貰ったことのある人はその日から1年経過且つ6ヶ月以上雇用保険に加入することが必要?

それは退職理由によって異なります。
1.正当な理由の無い自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

>「再就職手当て」は支給対象日数の残によりかけ率が二段階に別れる?

そうです。

>ちなみに過去に貰ったことのある人は1年以上経過しないといけない。とか条件あるのでしょうか?※そこが一番理解できていない

1年ではなく3年以上です。
結婚を機に退職、県外へ。失業保険(受給制限のありorなし)をもらうか、夫の扶養に入るか悩んでいます。
この3月31日に結婚を機に退職しました。就職は県外に出てており、地元に戻り夫と暮らすため「特定受給資格者(3ヶ月給付制限免除)」対象とのことで選択を迫られています。

そこで、国民年金及び健康保険の関係で非常に悩んでいます。ただし任意継続は期日的にできません。

選択肢として下記の2通りになります

①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

まずいろんな条件として、
・今年の6月から仕事を始めたい
・側近6か月間の総支給額合計が約180万


どちらが賢い選択になるんでしょうか?
4月分の健康保険はあと数日なのでなくてもかまいません。

ご教授よろしくお願い致します。
>①失業保険受給手続きをする(3か月間受給がないため夫の扶養に入る)
>②失業保険受給手続きをする(特定受給資格者として)

意味がわかりません。①失業手当を受給するならおそらく扶養にはなれないでしょう。②手続きをするということは特定受給となるということです。

本当は社保は継続にして失業手当を受け取りながら仕事を探すのが一番いいのですが。
選択肢としては、国保に加入する(4月分も加入は必須となります。いらないというわけにはいけません)、失業手当を受け取る。
失業手当を放棄して扶養に入る。ただし、1年以内の雇用保険の再加入であれば前職分の期間はつながります。ただし次に退職したときに給付制限無しというのはチャラです。

補足について;給付制限があるということですか?だとするとその間扶養になれるということは会社に確認済みということですね。
どちらが得かというよりも、あなた自身がどうしたいかとしか言えません。条件によっては再就職手当の対象になる可能性もありますので、なんとも言い難いです。
定年退職前に、怪我をして働けなくなりました。傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?
定年は60歳なんですが、今59才です
現在傷病手当で休職中です。
会社は認めてもらえているのですが
このまま定年を迎えても、給付期間があまりますが
この先ももらえるのでしょうか?
また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?
また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?
>傷病手当をもらっていますが、これって1.5年出るらしいですが定年を超えてももらえるの?

下記の条件を全て満たせば、定年で会社を退職しても傷病手当金を引き続き受給することが出来ます。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

>また、もし会社都合で首になったら失業保険の受給もできますか?

会社を解雇されても、離職票が発行され、6か月以上勤務していれば、失業手当を受給する資格はあります。但し、傷病手当金と同時にには、受給出来ませんので、退職後ハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとる必要があります。

>また定年を超えた年齢で失業保険の延長(最大3年間)をすることも可能なのですか?

定年に限らず、病気、負傷等ですぐには求職活動出来ない場合は、受給期間延長申請手続きをとることが出来ます。
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