会社を退職しました。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
>>年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。dottisaさん
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
現在育休中ですが、会社都合で復帰できず、
一年半の育休取得後、解雇になります(9月末)。
失業保険受給中はおそらく夫の健保の扶養には入れないので、
国民健康保険に最長半年加入しなければならないのですが、
1)昨年の私の所得は0ですが、国保は夫の所得も計算に入りますよね?
2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体ですが、私の所得は0なので夫の所得から…は無理ですよね?
3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けてますが、控除前の金額からの計算でしょうか。
4)年収450万、固定資産税年間10万くらいだと、ざっとでよいのでいくらくらいになるのでしょうか。
自分の保険なのに、世帯で計算されるのは懐に痛いです…
ちなみに任意継続だと協会けんぽなので上限にいくみたいです。
一年半の育休取得後、解雇になります(9月末)。
失業保険受給中はおそらく夫の健保の扶養には入れないので、
国民健康保険に最長半年加入しなければならないのですが、
1)昨年の私の所得は0ですが、国保は夫の所得も計算に入りますよね?
2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体ですが、私の所得は0なので夫の所得から…は無理ですよね?
3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けてますが、控除前の金額からの計算でしょうか。
4)年収450万、固定資産税年間10万くらいだと、ざっとでよいのでいくらくらいになるのでしょうか。
自分の保険なのに、世帯で計算されるのは懐に痛いです…
ちなみに任意継続だと協会けんぽなので上限にいくみたいです。
1) 自治体によります。
国民健康保険加入者だけの前年の所得に応じて、という自治体のほうが多いのでは?
ただし、世帯あたりいくら、加入者ひとりあたりいくら、という基本料金部分はどうしてもかかります。
2) もちろん、無理でしょうね。
3) まず、自治体の国民健康保険料の計算式を確認してください。
旦那さんの所得は関係ないかも知れませんから。
4) 旦那さんの所得が関係あるとしても、自治体によって国民健康保険料には1~4倍の格差があります。
ここで悩んでいても仕方ありません、自治体のHPを探すか、直接電話してみてください。
国民健康保険加入者だけの前年の所得に応じて、という自治体のほうが多いのでは?
ただし、世帯あたりいくら、加入者ひとりあたりいくら、という基本料金部分はどうしてもかかります。
2) もちろん、無理でしょうね。
3) まず、自治体の国民健康保険料の計算式を確認してください。
旦那さんの所得は関係ないかも知れませんから。
4) 旦那さんの所得が関係あるとしても、自治体によって国民健康保険料には1~4倍の格差があります。
ここで悩んでいても仕方ありません、自治体のHPを探すか、直接電話してみてください。
扶養について教えて下さい。
4月に会社を退職し、失業保険が給付されるまで夫の扶養に入ろうと思いますが、書類に、退職金を記入するようになっています。
これは会社からの退職金のみでい
いのでしょうか?
会社以外から2カ所からわずかですが、退職金が入ります。
全て足した金額を書かなくてはいけないのでしょうか?
4月20日で退職し、その2箇所からはまだ入金されていません。
月曜日に電話してみようと思いますが、すぐに知りたい為、申し訳ありませんが宜しくお願いします。
4月に会社を退職し、失業保険が給付されるまで夫の扶養に入ろうと思いますが、書類に、退職金を記入するようになっています。
これは会社からの退職金のみでい
いのでしょうか?
会社以外から2カ所からわずかですが、退職金が入ります。
全て足した金額を書かなくてはいけないのでしょうか?
4月20日で退職し、その2箇所からはまだ入金されていません。
月曜日に電話してみようと思いますが、すぐに知りたい為、申し訳ありませんが宜しくお願いします。
健康保険の扶養ということで回答いたします。ご主人の扶養に入るには今後の年収が130万円未満でなければなりません。退職金を記入するようになっているとのことですが、通常は退職金は今後の年収には関係ありません。おそらく加入されようとしている健保は健保組合ではないでしょうか?ただし、退職金を今後、月払いでもらうことになっていれば、今後の収入として判断されます。退職金を一時金としてもらうのであれば、今後の収入ではありませんので、何も記載しない方がよいと思います。健保組合の担当者は退職金を今後の収入とみなすと間違った解釈をしている人が多いので。なお、健保組合を管轄する地方厚生局は一時金でもらう退職金は、今後の収入とは見なさないと指導されています。
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