自己都合退職・扶養手続き後の妊娠発覚について。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に夫の扶養に入る手続きをしました。
その際、必要書類として離職票を夫の職場に提出しました。
その
直後4月2日頃に妊娠が判りました。

最近体調も落ち着き調べてみると、妊娠・出産では失業保険の給付期間を延長し、産後の求職活動に役立てることができる事が分かりました。

ただ、以下の状況からその制度はもう使えないのかなと思うのですが、自分ではよく分かりませんでした。
①離職票上『自己都合退職』
②ハローワークでの手続き前に夫の会社に離職票を提出済
③3月末から現在まで夫の扶養に入っている

このような状況でも離職票を返してもらい、ハローワークで手続きする事はできるのでしょうか?
知恵をお貸しいただけたら幸いです。
入っていた健康保険組合によりますが退職からたしか六ヶ月くらいいないであればまず出産費用給付金がでますし、妊娠していてもハローワークで失業手当手続きはできると思います。ただし、毎月就職の意思があることを証明するための説明会等には出席要です。
雇用保険の加入期間は、いったん途切れてもトータルされるのでしょうか?
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
一旦途切れた場合、
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。

失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。

解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。

ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。

その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
困っております。
最近退職しました。国保への切り替え手続きを先にするべきだったんですが失業保険の申請でハローワークに先に行ってしまったため離職票が手元にない状態です。資格喪失証明書も紛失してしまった場合、今年の退職日が明記された源泉徴収票はあるのですがそれを代替えで使うのはやはり無理でしょうか?それと失業中は保険料の免除などはしてもらえるでしょうか?
源泉徴収で大丈夫なとこもあります。
が、正直言うと私は嫌だなぁ・・・。
こないだ「これならある!」って女性が持ってきてくれたのですが、電話確認(持ってくる前に会社に電話で確認するってことになったので電話しちゃってた)した日付と違うんですもん。
そしたら会社の人に「源泉徴収は締日が退職日って書いてあるんです」って・・・・・・。
結構いい加減な日付書いてあることがあるので、それやられた市町村(うちみたいなとこ)は拒否するかもしれません。
退職証明書もなければ、電話で会社に確認してくれるところもありますよ。

退職理由は会社都合でしょうか?自己都合でしょうか?
会社都合であれば、非自発的失業ということで昨年の給与所得を30/100で計算することが国で決められています。
自己都合の場合には基本的にはありませんが、市町村によっては独自に安くする条例・規則を作ってることが稀にあります。
はじめまして。失業保険を受ける場合、旦那の扶養に入ってしまうと受けられないのでしょうか?

今は退職してから自分で国保に加入しています。お分かりになるかた回答よろしくお願いいたします。
受給できます。
ただ、協会けんぽ、他、組合健保が、失業日当が3612円以上の場合、収入とみなし、扶養になれないのです。
社会保険の扶養は、年収の見込みが130万以上ですと、扶養になれません。
失業日当も所得ではありませんが、収入になりますので、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。

3612円の目安は、給与が約14万以上だった方々です、また、扶養から外れる期間は、各々の組合健保での差異が大きいので、御主人の会社に確認下さい。

協会けんぽ(全国健康保険協会)を目安にするのなら、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますので、退職、夫の扶養、給付制限終了と共に、扶養から外れる、就職が決まらず、所定給付日数を全て消化して時点で、再度、扶養の流れになります。
退職後の健康保険、年金加入、離職票について
厚生年金加入の配偶者がいます。
私が、5月10日付で自己都合で退職しました(厚生年金加入でした)。
現在離職票待ちです。
年金等の5月分の負担は私になるのでしょうか。
だとすれば、国民健康保険、国民年金に加入するとしたら、失業保険受給までは実質4ヶ月自分で払うと考えるべきですよね。
また、年金、健康保険の切り替えは14日以内ということですが、14日をすぎて手続きとなると処理はどうなるのでしょうか。
離職票は保険、年金の手続きおよびハローワークにももっていかなければいけないようですが、見せるだけで、すぐ返却してくれるのですか。
離職票が届くのがいつか確定できません。
14日以内に間に合うように届いたとしても、ぎりぎりだと、配偶者の扶養に入るとしたら、会社か配偶者に手続きをしてもらう事になるようですが、14日以内にしてもらえるかどうかあやしいです。
扶養に入れたとしても、失業保険の受給がはじまったら、喪失手続きをしてもらわないといけないんですよね。
できれば、ハローワークの職業訓練校に入校したいと考えています。
もったいないと思いますが、とりあえず、国民年金、国民健康保険に加入を考えた方がいいでしょうか。
考えがまとまらなく、中途半端な長い文章ですみません。
健康保険は国民健康保険と今の保険の任意継続があります。国保は昨年の所得を元に市役所で計算されます。任意継続の保険料は健康保険でお聞きください。なお、任意継続は退職後20日以内に手続きが必要です。

離職票は最終的にハローワークに提出します。他は返してくれます。

自己都合で退職したのであれば、すぐにあなたの扶養にすればいいでしょう。失業手当をもらいだしたら扶養をやめてください。
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