うつ病を理由に会社から退職を勧められた場合、会社都合による退職になるのでしょうか。それとも自主退職なのでしょうか。
また病気を理由に会社を辞めさせられた(辞めた)場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
今までに「うつ病」で2度会社を休職しました。就業規則には「身体的もしくは精神的に就業が困難な場合には退職を勧告することがありうる。」と書かれており、前回の復職時に人事部との面談で「復職するより(退職して)治療に専念したほうがよいのでは・・・」と言われました。
最近体調がまた悪くなっているのですが、今度休職願いを出しても受理されるとは思えず悩んでいます。
また主治医からは「日常生活は自分で出来ているし、会話の受け答えもきちんと出来ているのであなたの場合、精神障害者の認定はまず下りないでしょう。」と言われてています。
退職しても次の仕事はなかなかみつからないでしょうし、外見上では働けるとの判断で生活保護も受けられるとは思えません。
「うつ」以外でも病気で会社を辞めさせられた方のアドバイスをお願いします。
また病気を理由に会社を辞めさせられた(辞めた)場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
今までに「うつ病」で2度会社を休職しました。就業規則には「身体的もしくは精神的に就業が困難な場合には退職を勧告することがありうる。」と書かれており、前回の復職時に人事部との面談で「復職するより(退職して)治療に専念したほうがよいのでは・・・」と言われました。
最近体調がまた悪くなっているのですが、今度休職願いを出しても受理されるとは思えず悩んでいます。
また主治医からは「日常生活は自分で出来ているし、会話の受け答えもきちんと出来ているのであなたの場合、精神障害者の認定はまず下りないでしょう。」と言われてています。
退職しても次の仕事はなかなかみつからないでしょうし、外見上では働けるとの判断で生活保護も受けられるとは思えません。
「うつ」以外でも病気で会社を辞めさせられた方のアドバイスをお願いします。
会社からの勧告ではなく自主的にですが、先日退職した者です。
私の場合、在職中に休職したことはなかったんですが(服薬で何とかしのいでいました)、さすがに作業効率も悪くなり、迷惑をかけられないと、退職を決意しました。
もともと上司とのソリが合わずストレスが溜まった結果のウツだったので、会社にも退職理由ははっきり説明できず、もちろん「自己都合」扱いの退職になりました。
ご質問のケースでは、今の所会社としては退職を「勧めて」いるだけなので、今お辞めになると「自己都合扱い」になると思います。(会社都合だと、多分「解雇」に近くなると思うので…お勤めの会社のご判断にもよりますが)
失業手当の給付には「求職の意思がある」「再就職できる健康状態」が必要です。
アルバイトでも軽作業でもできそうなら、とりあえず失業手当は受給できるはずです。
自己都合での退職の場合、給付制限期間があり、3ヵ月失業手当が出ませんが、かかりつけの医師に病状を証明してもらい(就業可否証明書ってのをハローワークでもらえます)ハロワに提出すると、制限期間無しで支給されます。(その代わり、給付終了も早まりますが)
また、どうしても病状がひどく、すぐに求職できない場合、受給時期の先延ばしができるはずです。
いずれにしても、退職をお決めになる前に、ハローワークで受給のあれこれのご相談をされ、医師と病状についてご相談されてからがいいと思います。
生活していく上で稼ぐお金も大事ですが、やはり一番の資本はカラダです。体調が中途半端なままでは、続けることも、新しい職を探すのも難しくなっちゃうと思うので…
私も大好きな仕事だったので迷いに迷いましたが、結局はちゃんと体を直したくて、退職を決断しました。
ご存じのことだったり(失業手当給付の仕組みとか)、気休めばかり言っているようで申し訳ないですが、少しずつでも質問者様にとっていい方向に向かわれるとよいですね。長文失礼しました。
私の場合、在職中に休職したことはなかったんですが(服薬で何とかしのいでいました)、さすがに作業効率も悪くなり、迷惑をかけられないと、退職を決意しました。
もともと上司とのソリが合わずストレスが溜まった結果のウツだったので、会社にも退職理由ははっきり説明できず、もちろん「自己都合」扱いの退職になりました。
ご質問のケースでは、今の所会社としては退職を「勧めて」いるだけなので、今お辞めになると「自己都合扱い」になると思います。(会社都合だと、多分「解雇」に近くなると思うので…お勤めの会社のご判断にもよりますが)
失業手当の給付には「求職の意思がある」「再就職できる健康状態」が必要です。
アルバイトでも軽作業でもできそうなら、とりあえず失業手当は受給できるはずです。
自己都合での退職の場合、給付制限期間があり、3ヵ月失業手当が出ませんが、かかりつけの医師に病状を証明してもらい(就業可否証明書ってのをハローワークでもらえます)ハロワに提出すると、制限期間無しで支給されます。(その代わり、給付終了も早まりますが)
また、どうしても病状がひどく、すぐに求職できない場合、受給時期の先延ばしができるはずです。
いずれにしても、退職をお決めになる前に、ハローワークで受給のあれこれのご相談をされ、医師と病状についてご相談されてからがいいと思います。
生活していく上で稼ぐお金も大事ですが、やはり一番の資本はカラダです。体調が中途半端なままでは、続けることも、新しい職を探すのも難しくなっちゃうと思うので…
私も大好きな仕事だったので迷いに迷いましたが、結局はちゃんと体を直したくて、退職を決断しました。
ご存じのことだったり(失業手当給付の仕組みとか)、気休めばかり言っているようで申し訳ないですが、少しずつでも質問者様にとっていい方向に向かわれるとよいですね。長文失礼しました。
【失業保険について】似たような質問も多々あり申し訳ありませんが、私のパターンでお応え頂けますと幸甚です。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
今年の3月末に一年勤めた会社を退職しました。失業保険を受け取りたく思っておりますが、なるべくなら
ば、後ろに倒したく思っております。
祖母の具合が悪く、両親も足が悪いのでなるべくならば私が祖母にギリギリついていたいと思います。(私は東京ですが、祖母は離島のためハローワークに通いながらですと厳しいです)
そこで、いろいろ見させていただきました。下記のような認識でよろしいでしょうか?
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
となりますので、一番 遅くなったとしても今年の7月半ばまでに行けば間に合いますよね?
それまでは、貯金でしのげるぐらいの額はありますので。
ハローワークでは申請に来なかったのがなぜかを聞かれたら、「休んでいた」で良いと拝見しました。
また、もちろんハローワークに通い始めてからは、良き仕事と出会えれば受給が終了していなくても
就職するつもりでおります。
そこで今後のためにももう一点、お聞かせください。
「自己都合」で退職する場合は、雇用保険を払っている雇用状態でどれくらい勤めれば、失業保険の受給資格がうまれるのでしょうか?
私は、半年と認識していたのですが先ほど、回答で「確か改正され、一年です」というのを目にしたのですが、自己都合退職の場合も一年でしょうか?
正直、こんなことは申し上げたくはありませんが、祖母がどこまで頑張ってくれるかは神のみぞ知ることですので。。。
詳しくなく、こんな質問で申し訳ありませんが、お詳しい方どうぞよろしくお願い致します。
■退職は、自己都合ですので 認定に7日間要し、さらに給付制限が3ヶ月
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
■受給できるのは90日間
■受給期間は1年間
この認識で大丈夫でです。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから90日受給として申請から受給終了まで6ヶ月半~7か月かかると見てください。
雇用保険の被保険者期間ですが、自己都合なら過去2年間に12ヶ月が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月でOK)
ここで注意することは、勤務していた期間ではなくて雇用保険被保険者期間だと言うことです。
例えば最初は週20時間未満で雇用保険未加入期間が1ヶ月あったとすれば、12ヶ月勤務しても11ヶ月しかないことになります。
また、11日以上の勤務(賃金計算の基礎になる日で有給は含む)の無い月は計算から外されますので勤務が少なかった月があれば注意です。
最後に、常時看護を必要とするご両親のために離職するなら「特定理由離職者」の認定が受けられる可能性があります。
この場合は給付制限3ヶ月はありません。
また、看護のために求職活動ができない場合は通常は1年間の受給期間ですが「受給期間の延長申請」ができます。
通常1年+最大3年の延長ができます。働くことが出来るようになれば延長を解除して受給してください。
詳しくはハローワークにお尋ねください。
↑oneworld_travelerさん
正社員でも派遣でもアルバイトでも受給資格に関わる被保険者期間は同じです。職種によって変わるものではありません。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月です。
「補足」
3月まで手続きが可能という回答がありましたが、3月に手続きしても受給は全くできません。
正しくは質問者さんのおっしゃる通り、3月までに受給が終わるような日程で申請して受給終了しなければなりません。
自己都合なら受給終了まで6ヶ月半くらいかかりますので逆算すれば申請のリミットがわかると思います。
待期期間+給付制限の間に説明会1回、初回認定日1回(支給のためのものではありません)の2回は必ず行く必要があります。
また、特に行く義務はありませんが給付制限が終わって最初の認定日までに3回の求職活動の実績が必要です。
ただし、説明会が1回とされますから実際は2回でOKです。
求職活動のためなら2~3回は行く必要はあるのではと思いますが、ご自分でできるのなら特に行く必要はありません。
会社都合で首になれば失業保険は期間関係なく早めにもらえたりするのですか?
自己都合の場合だと1年以上働いてないと出ないと聞いたのですか
会社都合と自己都合での失業保険の仕組みがよくわかりません
自己都合の場合だと1年以上働いてないと出ないと聞いたのですか
会社都合と自己都合での失業保険の仕組みがよくわかりません
自己都合退社は給付制限がかかって支給開始は3か月後から 会社都合などは 初回の失業認定日から支給されるだけです
ただし懲戒解雇は別。これは一切受給できません
あと当然雇用保険払ってない人などは対象外
ただし懲戒解雇は別。これは一切受給できません
あと当然雇用保険払ってない人などは対象外
失業保険について
先月いっぱいで解雇になり、現在失業保険給付の手続き中です。今まで何年もフルタイムで働いていましたが、急に仕事がなくなって、いきなり専業主婦になりました。ずっと家にいると掃除や家事をしっかり出来るものの、やっぱり暇になり、子供もいないので少しノイローゼぎみです。
再就職をする予定はありません。ただ、やはりずっと家にいるのがしんどいので週に2日ほどアルバイトをしたいと思うんですが、たった少しの時間でも働くと失業保険はもらえなくなりますか?働いた分だけ差し引いてくれるとも聞いた事があります。
実際のところどうなんでしょうか?
先月いっぱいで解雇になり、現在失業保険給付の手続き中です。今まで何年もフルタイムで働いていましたが、急に仕事がなくなって、いきなり専業主婦になりました。ずっと家にいると掃除や家事をしっかり出来るものの、やっぱり暇になり、子供もいないので少しノイローゼぎみです。
再就職をする予定はありません。ただ、やはりずっと家にいるのがしんどいので週に2日ほどアルバイトをしたいと思うんですが、たった少しの時間でも働くと失業保険はもらえなくなりますか?働いた分だけ差し引いてくれるとも聞いた事があります。
実際のところどうなんでしょうか?
アルバイトが内職程度あれば、失業手当をもらいながら行うことが出来ます。但し、そのアルバイトが内職程度になるかの判断はハローワークが行いますので、事前にハローワークにご相談下さい。
内職による収入と基本手当の受給との関係は次の通りです。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
①合計額≦賃金日額×80%の場合
→基本手当を全額支給する
②合計額>賃金日額×80%の場合
→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)
③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合
→基本手当は不支給
内職による収入と基本手当の受給との関係は次の通りです。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
①合計額≦賃金日額×80%の場合
→基本手当を全額支給する
②合計額>賃金日額×80%の場合
→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)
③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合
→基本手当は不支給
失業保険の受給条件、一度受給したら一旦リセット?
という仕組みはわかりましたが、初めて受給したときの受給日数に関係なく一旦リセットの扱いになるのでしょうか?
ちなみに私の場合、25年掛けて20日間の受給でその後再就職しました。
それから10年ほどで定年退職になりますが、この時もやはり10年としての支給日数でしょうか?
という仕組みはわかりましたが、初めて受給したときの受給日数に関係なく一旦リセットの扱いになるのでしょうか?
ちなみに私の場合、25年掛けて20日間の受給でその後再就職しました。
それから10年ほどで定年退職になりますが、この時もやはり10年としての支給日数でしょうか?
1日でも受給すればリセットになるのは過去の雇用保険の被保険者期間です。
それが25年あっても同じです。
ただ、少しでももらった場合、離職から1年間が貰うことできる期間ですからその間に貰いきっていしまわないと期限が過ぎればもらい残した分は消滅してしまいます。
あなたの例で言えば20日もらった後の残り分については再就職した会社を前職を辞めて1年以内にまた離職すれば残りはまた貰うことができます。(離職から1年以内に貰いきること)
ただし、再就職して1年以上の雇用見込みがあり、雇用保険加入の場合は再就職手当を受けられます。
残日数が3分の2以上なら残日数に対して60%の率で支給されます。(3分の1以上なら50%)
それが25年あっても同じです。
ただ、少しでももらった場合、離職から1年間が貰うことできる期間ですからその間に貰いきっていしまわないと期限が過ぎればもらい残した分は消滅してしまいます。
あなたの例で言えば20日もらった後の残り分については再就職した会社を前職を辞めて1年以内にまた離職すれば残りはまた貰うことができます。(離職から1年以内に貰いきること)
ただし、再就職して1年以上の雇用見込みがあり、雇用保険加入の場合は再就職手当を受けられます。
残日数が3分の2以上なら残日数に対して60%の率で支給されます。(3分の1以上なら50%)
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