失業保険について

このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。

また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…

よろしくお願いします。
待機期間と支給制限の期間のアルバイトは・・・・失業の認定で申告する方法が無いので、関係ない、とお考え下さい。

あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含

む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活

動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が

必要となるのです。

さて、大きな勘違いがあるので・・・

アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)

を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・

離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支

給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。

受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。

次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ

ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール

です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として

認めてくれます。

心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。

基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ

れます。
試用期間中の解雇について教えてください。
47歳、10年以上勤務でリストラされた場合、失業保険が270日まで出るようなのですが、この間、仮に別の会社に再就職して試用期間に入ったとします。そして結果的に、試用期間中に解雇された場合、失業保険は、新しく入った会社への勤務日数を元に算出され、ほとんどゼロのようになるのでしょうか?

また、試用期間内で解雇された場合でも、履歴書に記載しなければいけませんか?
就職されれば保険は打ち切られます。

八ローワークを経由した就職が保険金の受領が有利のようです。

試用期間は通常15日ですが、企業によっては90日を設定しています。

試用期間中の解雇についての保険は、就職から解雇に到る日数により計算式が異なります。

試用期間内の解雇を敢て履歴書に記載することは必要としません。

ただし、虚言を書かれてはいけません。
失業保険について。
今現在休職しており、退職をしようと思っています。
退職後に失業保険は下記に記載する状態でも受給可能かどうか教えてください。
・2013年5月より採用され、2014年5月か
ら現在まで適応障害の病気で休職し手当ても受給しています。

退職したとして、現在在住している静岡から福島に移住するつもりです。9月に止めれば9月以内に。この場合、ハローワークに行くのは移住してから、住民票移して~にした方がいいのでしょうか?
病気で退職した、ということが医師の診断により証明されてそれをハローワークが認めればおそらく受給資格を得ることはできます。ただし、失業等給付はすぐに就職ができる状態で実際に求職活動をしないと支給されません。病気などですぐに就職することができない状態にある場合は受給期間延長手続きを取り、就職ができるようになるまで最大で3年間は受給することを保留にすることができます。休職されてるとのことですし、会社の健康保険には1年以上加入していると思いますから、退職後もそのまま傷病手当金の支給を受けることはできるはずです。就職ができるようになるまでは傷病手当金でつないでください。
失業等給付と傷病手当金は併給を受けられないので、傷病手当金の支給を受ける期間(支払いを受ける日までということではなく、傷病手当金を申請する際の支給対象となる期間です)中は失業等給付の申請はできません。
退職後は健康保険を国民健康保険か任意継続かの選択ができますが、今は病気などで退職をした場合などは国民健康保険料の減免を受けられるので国民健康保険に切り替えたほうが良いでしょう。実際に減免を受けられるかどうかは退職後に移転する市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてください。

ハローワークでの手続きは移転されたところで行えばよいと思います。離職票などの書類はどんなに早くても1週間はかかるのでおそらく今の住所で転居前に手続きするのは間に合わないでしょうし、あんまり意味もないと思います。どうすればいいのかなどは在籍中でも相談や問い合わせには応じてもらえますから、現住所のところで構わないのでハローワークに問い合わせてみましょう。細かいところは多少違いが出るかもしれませんが大きくは変わらないはずです。問い合わせる場合は相手の所属部署と氏名は聞いてメモしましょう。そうしておけば移転先で「違いますよ。それはだめです」とか言われても「××の○○さんはこう言ってました」と反論できますしね。

おそらく、病気で退職をしたという話をしさえすれば黙っていてもハローワークでもある程度の説明はしてくれると思いますが、健康保険料の減免のほかに、就職困難者、年金保険料の猶予、自立支援医療、障害年金などの話を聞きましょう。すぐには無理でも長い目で見ればいろいろと助けになる場合もあります。

上記以外にも、今の自治体や転居後の自治体に独自の支援策があるかもしれないのでそういう話も聞いてみましょう。
試用期間・解雇・雇用保険について

11月から今の職場に試用期間3ヶ月との条件で勤務しました。
11月は6日からの勤務だったため、パート雇用、12月から正職員として勤務しました。
この場合
、試用期間はいつからカウントされますか?
2月10日時点で試用期間の延長などの話はありませんでした。
その後、
3月いっぱいで解雇との通告を受けました。
理由は欠勤、遅刻です。
もちろん無断ではなく、身内の不幸が2回、その他は体調不良、計3ヶ月で6.5日です。
以前、失業保険を受給していた都合で会社都合による退職でないと、今回は受給資格がありません。

私の希望は
会社都合(解雇)
3月は勤務しない(在籍は構わない)
失業保険を受給したい

の3点です。

3月は在籍しているまま、
一日も出勤しないと何か問題は
ありますか?
有休はありませんので欠勤になります。
非常識なのは承知ですが、
早く就職活動をしたいからです。
失業保険も、万が一再就職できない事を考慮してもらいたいと思います。
>試用期間はいつからカウントされますか?
パート扱いであろうと、雇用開始である11月6日からだ、と主張することは可能でしょうけれど、別にそれが12月からのカウントだとしても、何か貴方の立場が変わることになるとは思えませんが、、

解雇の通知を受けた段階で試用期間であったか否かで、解雇か自己都合退職かが変わるようなことはありません。会社が解雇だと言っているのですから、どちらにしろ解雇されるのでしょうし、あなたもそれを了承しているようなので、試用期間の開始日など、何も気にすることはないと思います。

解雇と言っているのですから、貴方の希望通りに会社都合にしかなりません。


>3月は勤務しない(在籍は構わない)

会社が認めるならできるでしょうし、会社として業務引き継ぎ等で問題がなければ認めてもらえるかもしれません。
かたくなな会社なら、「出勤するきがないなら、さっさと自己都合退職してくれ」と言い出すかもしれませんが。

>失業保険を受給したい

貴方の通算の被保険者期間などがわかりませんので、何とも言えませんが、ご自身で受給資格を有していると計算されているなら、もらえるのではないですか?
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